さて、今日は少しばかり麦酒が入っているので、乱暴な文章になると思う。
表題のとおり 前記事の補足です
前記事⇒http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68764018.html
検察は最終意見書で三宅鑑定に対する意見を下記のように述べている
以下 検察最終意見書P9より転載
イ
三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが,その中で,現場を撮影した写真はねつ造されたものである疑いがあり,そのねつ造の手順は,①実際に現場で撮影した写真を現像し,プリントする,②同プリント写真をスキャナーでパソコンに取り込み,デジタル処理を施す,③同処理済み画像をインクジェットプリンタでプリントする,④同プリント写真をスチールカメラで撮影し,処理済み画像のネガフィルムを作成するというものであると主張した。
転載以上
この捏造手順①~④の主張を三宅教授はしていない。この手順は私が以前からこのブログで主張していたものだ。
今、弁護団に確認中だが、私の手元にある資料の中には、そのような主張はない。だとしたら、検察は大恥をかく。そもそも 検察意見書のこの部分に引用元が明示されていない。例えば弁30号証とかいった引用元が記載されていないし、教授は当初よりレーザー光の使用を前提としていた。
また、正式に弁護人から鑑定依頼を受けた人物に対して、「三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが、」などという表現を使うことはない。検察は誰かと間違っているのではないか?
まさか 高知地検の野崎検察官は、三宅先生と私を間違ったじゃないだろうね。「lm767は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが・・」とあればまだ納得できるがね(大笑) だとしたら名誉なことだ。
次に検察最終意見書P10より転載
,一部のネガフィルムに傷がついていて,ネガフイルムを複製する際に生じた傷と考えるのが妥当であるとか,顕微鏡写真に不自然な横向きのラインが入っており,それが写真を合成した根拠であるなどと主張している。 ![イメージ 1]()
しかし,警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書(検8号証)で述べられているように,三宅がねつ造の根拠とする点は,いずれも通常の現像過程でも生じる可能性のあるもので,何らねつ造の根拠とならない
以上
三宅教授の指摘するネガの傷は下の写真。画像は傷を強調するために色調等を捜査している。
写真1
画象右の青い部分がスリップ痕 その上に縦線と横線が確認できる。
ネガの傷というのは、フィルム送りの際に発生するが、その場合連続したフィルムコマに同じような傷がつく。しかし、証拠のネガフィルムNO1546で傷がついているのはこのコマだけだ。加えて通常のネガフィルムの傷は横線だがこの画像では縦線がついている。つまり、上下にフィルムが動き、何らかの突起物等によって縦線が付いたと考えるのが自然だろう。
全自動化されたフィルム現像装置でフィルムを縦に動かす装置は無いと思う。
その辺りは三宅意見書にきちんと書かれているのだが、地検は無視している。
これまで、文中に三宅鑑定書と三宅意見書と書いてきたが、三宅意見書とは警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書に対する意見書のことだ。弁護団がこの意見書に関わる三宅教授の証人喚問を要求したところ、武田裁判長は「専門家の話は聞いても理解できない」として却下したから「裁判官忌避」へと発展したのだ
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から10月7日記事http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68656301.html の9記事
さらに同意見書P11より転載する
別の民間会社に作業を依頼した旨述べているが(弁31考証4頁),専門家である三宅でさえ有していないシステムを警察が有し,さらには同システムを使いこなせたなどとは到底考えられない。
三宅教授が有していないシステムは警察も有していない?馬鹿げた論理だ。その論理が正当なら、警察が有しているシステムは三宅教授は有していなくてはならい、専門家はありとあらゆるシステムを有していなくてはならないとなるが、検察の頭はどうかしている。
高知県警の現像システムは、その型式番号まで去年の検察官杉山が教えてくれたじゃないか 品番から検索すれば富士フィルムの民生用と何ら変わりはない事がわかる。値段は値引きがない分高いだろうがな。
三宅先生は高知県警と同じシステムをもつ民間会社でネガフィルムねつ造を再現したんだよ。
こういった検察最終意見書に対して、弁護側はもはや法廷の場で反論する機会がない。だから、検察は言いたい放題なのだろう。 その言いたい放題を裁判官たちは合理的であると認めるのだ。
最後に 富士フィルムの件ね
全国の警察組織においては、富士フィルム製造の機材や消耗品が独占状態。富士フィルムの警察関連への売り上げとその利益はどれくらいだろう。その見返りに同株式会社の法務部(裁判関連の事案を取り扱う部署ね)にどれくらい天下っていることだろう。
それも、田舎県警とは違って 警視庁や警察庁の官僚OBがいるんじゃないのか。
そういうことがあっても検察は下記の如くである
「現場写真のねつ造やその隠ぺいにフィルム会社があたかも関与しているかのような主張を行っているが,同社がそのようなことを行う合理的理由は何もないのであって,主張自体失当である」
馬鹿としか言いようがない。そもそも弁護団は一度も法廷でそのようなことを述べていない。ただ、富士フィルムの製造年月日の回答が二転三転したから、裁判所にその理由を照会してくれと言っているのだ。
これもまた、前述の捏造手順と同じで、ネットで私やネット支援者が富士フィルムは怪しいと言っていることと弁護側意見を取り違えている。
この意見書を書いた検察官検事は心身症じゃないのか?と心配になってきた。
少なくても混乱しているようだ
こんなザっとした検察最終意見書が武田義徳裁判長に採用されて、再審請求の扉が閉ざれるんですからね。 嘲り笑うしかないじゃないですか
続く
明日はこの秋一番の冷え込みだそうだ。
広葉樹の葉も赤くなる間もなく枯れ落ちるだろう。
皆様 風邪など召さぬように
さて、私は麦酒も尽きたで寝るぞ。
今宵これにてご勘弁