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Channel: 高知白バイ事故=冤罪事件確定中
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鉄と政 最終シリーズ その二 裁判官忌避申立と裁判所求釈明書

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 目の前の紙を取り上げ旦那が目を通した。
 
旦「政、これで奉行所からの求釈明は全部なんだね・・・・」
政はヘイと頷いてから、旦那の言葉を待った。旦那は何度か読み直してから鉄にそれを渡した。
鉄も何度か読み直したが、わずか200文字足らずの文章を読み終わるのにそう時間はかからなかった。
 
再審請求の理由は,嘱託鑑定人の供述内容を踏まえて,請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止したが,片勾配(道路構造令16条。いわゆるカント)ないしは合成勾配(道路構造令25条)により請求人運転車両からみれば下り坂で,衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走し最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止したとの主張を含むものか。
 
半紙ほどの紙一枚にそのように書かれていた
 
鉄「いつもながらの奉行所文体なんですがね・・・今回は特に難解な内容ですねぇ・・」
政「兄貴ぃ 内容も内容なんですが、なんで、今になって奉行所は求釈明を弁護の先生方に求めてきたんですか? お裁きは10月の末に結審したんでしょう。結審したからには・・・・」
鉄「調べは尽くしたってことだよな。しかし、調べが足りないから、求釈明という質問状が来たわけだ。弁護の先生方が結審を急ぐ武田奉行の忌避を申し出たのは9月。聞く耳持たずに却下したのが10月。その間に三者行儀は一度も開かれず、10月末に検察・弁護の両方から最終意見書が出て結審した・・・・」
 裁判官忌避関連記事 → http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68595989.html
 
政「その間 証拠のやり取りの動きはなかったはずですよ。」
鉄「となりゃぁ・・最後の三者協議は9月12日。そこで何かあったのか・・・」
政「その時の協議では、奉行は『専門家の話は聞いてもわからない』という理由で三宅先生の証人喚問を却下して、三宅意見書は奉行がしぶしぶ受け取ったってことでしたが・・あっ、それと奉行忌避の宣告ですね。」
 
それまで、黙っていた旦那が政の方を向いた。
 
旦「政、それだよ。奉行忌避の申立書だ。奉行はその申立書を読んで、検察最終意見書を採用できなくなったにちがいない」
 
旦「そして、その申立書の内容を検察は知らないから、検察最終意見書に三宅意見書への反論を書けなかったとしたら、どうだい?」
政「検察が忌避申し立ての内容を知らない・・何故ですかい?」
鉄「ばぁ~か。再審請求の事実調べに関係ない事だろう?検察に忌避申立書の写しを回す必要はないんだよ。それに旦那、忌避申し立て書が地裁で却下され、即時抗告で高松高裁で真面目に審理され、最高裁まで上がりましたが・・・その結果 多く裁判官がこの再審の中身を知ってしっまった。ってのも影響があったはずですよね」
旦「それはありえるねぇ。奉行ってのは民には面の皮は厚いが、同僚にどう見られるのかってのは神経質だからね。 これで今回の求釈明書の意図が見えてきたな・・」
 
鉄は「ヘイ」と頷いたが、政は要を得ない顔をして首をかしげた
 
続く
 
 
 

鉄と政 最終シリーズ3 これまでとこれから

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 居酒屋「霞」に鉄と政、そして旦那の3人が揃って久しぶりに飲んでいる。飲んでいるというよりは話し込んでいた。その晩はその冬初めての寒波に覆われ、雪もちらつき始めていた。
 
鉄と政の前で旦那がこれまでの流れを整理した
 
旦那「去年の9月、神奈川でネガ検証が行われたよな。ところが、企業の撮影ミスから、ドット痕が確認されなかった。正確には疑いはあったが、断言できるほどのものではなかった。学者肌の三宅先生は正直にそのままに三宅鑑定書に書き上げ、それを奉行所に提出したのは12月頃、そして年明けの高知地検が1月に記者会見を開いた。」
 
鉄「はい、再審三者協議中の証拠を記者会見で発表した件ですね」
政「片岡の叔父貴のした白バイ隊員偽証罪告訴もそれを理由・・つまりネガ検証で「ドット」がでなかったから、不起訴となりました」
 
旦那はそれ頷き、盃ををあけた。
旦「その1月の記者会見のあとは、3月の弁護側の記者会見。ここで三宅鑑定がマスコミに公表された。」
政「KSBじゃ三宅先生地震が捏造疑惑を説明してましたねぇ」
鉄「記者会見の様子はモーニングバードでも全国放送さて、高知でも放送されましたが・・」
 
政「2月28日の三者協議で三宅鑑定書と弁護側事故鑑定書が提出されまして、それに対して、検察は科警研の意見書が5月に提出されたんですがね。この科警研の意見書ってのが、今回の地検最終意見書の切り札って扱いです。」
 
旦「そう。その科警研意見書をさらに切り返したのが、9月12日の最終三者協議に提出された三宅意見書なんですが、私がその重要な二つを公開していないってのはあれだね。」
 
鉄「旦那ぁ~ あれどころじゃねぇです。科警研と三宅先生の意見書と、大藪鑑定人証人尋問をあげない事にゃぁ。この先、話は続きやせん。」
政「兄貴の言う通りです。なにしろ 最終シリーズですからね。」
 
ちょうどそこへ、霞の女将がお銚子をもってきて、3人に声をかけた
「店からのおごりだよ。飲んでおくれ。」
 
風が止み、散らいついていた雪は本降りとなって屋根に積もり始めた。
 
 
 
 
 

ごあいさつ

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 皆様 あけましておめでとうございます
 
 高知白バイ事件発生から今年の3月3日で丸8年です
 
 このブログが7年。
 
 この間 お世話になりっぱなしでした
 
 この先もよろしくお願いします
 
 lm767

鉄と政 最終シリーズ 第4話

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 女将の奢りの酒を飲みながら話は続いた。
 
鉄「最終意見書が出揃ってからの、地裁から求釈明書ってのも解せませんが、その中身も首をかしげたくなりますねぇ」
政「考えられるその辺りの事情は、このままじゃ判決が出せないってことですよね。さらに細かくいやぁ、検察の言い分が通しにくいってことでしょ?」
 
鉄は肩肘を上げて盃を口元に持っていき、口をつけて、酒を飲み干すと政にさしだした
 
鉄「ああ、そこまではいいんだよ。検察の最終意見書を採用できないから、新しい解釈を持ち込む必要があるから求釈明してきたんだと思うが、その求釈明書の内容がつながらねぇ・・例えばだよ・・」
 
鉄は求釈明書にある文言を読み上げた。そこにはこう書かれていた
「(バスが)衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走」
                                        全文→ http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68893106.html
鉄「『衝突の前後を問わずに』バスが滑走したという主張をしているのか、弁護団ははっきり答えろって,いうのが、今回のお奉行の沙汰の肝と思うが、 衝突の前後を問わずにってのはどういう事だい? 
それに、 白バイの衝突衝撃と道路傾斜の関係で、バスが滑走したという主張なんか弁護団がしたこともねぇし、この先もするわけがねぇ・・」
政「するわけがねぇのに、お奉行は「主張を含むものか」と念押しですぜ。何を考えてんでしょうねぇ」
鉄「ああ 俺にもわからねぇよ。 結審後になんで、聞かなくてもいいようなことを聞いてくるんでぇ」
 
鉄と政が酒を交わしながらぼやきあっている間、旦那はなんども求釈明書を読み返していた。200文字足らずの文章には、いろいろな意味が込められている気がしてならなかった。 ひっかかる言葉を手帳にひろあげはじめた
 
再審請求の理由は,嘱託鑑定人の供述内容を踏まえて,請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止したが,片勾配(道路構造令16条。いわゆるカント)ないしは合成勾配(道路構造令25条)により請求人運転車両からみれば下り坂で,衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止したとの主張を含むものか。
 
どうして、嘱託鑑定人の鑑定書ではなくて供述内容なのか。 ここでいう供述調書とは、嘱託鑑定をおこなった鑑定人に対する弁護側の証人尋問調書のことである。その内容の詳細は旦那達も承知していた。嘱託鑑定内容の物理的・論理的矛盾を追及する弁護人に対し、鑑定人はほとんどすべての質問において正面から答えることはできなかった。 つまりのところ、その調書に検察有利となる供述は見当たらなかった。
一方、鑑定内容は100%検察の公訴事実に沿った鑑定内容となっていたにも拘らず、裁判所は弁護側有利の証拠を「踏まえて」とした釈明を求めてきた野が気になっていた。もっとも、時間にして1時間近くの供述のどこの部分を踏まえれば良いのか皆目見当もつかなかった。
 
黙り込んで考え始めた旦那を気にする様子もなく、鉄と政は酒をかわしつつ、話を続けていた。
 
政「それにですよ、この奉行、あっしらの主張を無視しているみたいじゃねぇですかい
請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止したが~~衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止したとの主張するのか』
って書いてますけど、叔父貴はバスは中央分離帯近くの⑤地点で止まっていたと端から言ってるんですよ。この奉行の言い方は、バスは中央分離帯付近で停止して、そこから滑って、⑤地点で最終的に停止したってことですから、2度停止したことになるんですがねぇ・・こっちの証拠をちゃん読んでいるんすかね」
 
鉄「ってことはなにかい 中央分離帯付近でバスが停止中に白バイがぶつかって、下り坂も重なって⑤地点まで滑った・・ってことになるよな」
政「へい その通りでさぁ 奉行の言うところ中央分離帯付近ってのはどこなのか?ってところも気になりますが・・・それにしても、バス停止中の衝突に言及してんですよねぇ・・・」
 
「埒が明かないねぇ」 旦那はそういうと求釈明書を折りたたみ。酒に手を伸ばした。
旦「これ以上はいくら考えても何も出てきやしないね。一つだけはっきりしているのは、私達の想像もつかない判決理由を考えてるようですね お奉行は」
 
鉄「そうじゃなきゃ こんな文書が回ってくるはずがありませんが、旦那。奉行はなんでさっさと判決を出さないんでしょう。」
政「そりゃぁ 兄貴。さっきから言っているように、検察の意見書が破綻しているかじゃないですか」
政が横から口をはさむ
鉄「だよな。でもな、おれはそれだけじゃない気がしてきたぜ、これまでだって検察の論理は破綻だらけだぜ・・・なんで 弁護側の主張の再確認をしてくるのか・・・ そのあたりはどうなんです、旦那」
 
旦「・・・・・この内容じゃ、お裁き素人の私たちに読める内容じゃないですね。ところで、政 先生方は釈明書をいつ提出するんだい。」
旦那はあっさりと話を逸らした
政「へい 12月の16日が提出期限と聞いています。なんでも この求釈明書に対して、求釈明書を出す方向のようです」
鉄「へっ こりゃ面白いですね。 まぁ 奉行は無視するでしょうがねぇ・・」
 
その後 三人は久しぶりの再会を肴に酒を飲み明かした。
 
12月16日に予定通り弁護側釈明書と裁判長に対する求釈明書が提出された。 そして、その10日後に再び奉行所よりある文書が弁護団に送られてきた。この文書がきっかけで齢、年明けから大きく動き出すことになるが、そんなことは思いもよらない三人だった
 
続く
 
 
 
 

2月1日対策会議に向けて、

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 2月1日(土)に高知市で片岡晴彦さん・弁護団・支援組織・鑑定人らが集まり、今後の対策について話し合うようです。
 
 1月16日に高知地裁武田裁判長から「求釈明」に関する説明が弁護団と片岡さんにされました。
 
 詳細は不明・・というよりは掲載ができない状況ですが、その16日の説明会で提案?された内容は・・
① バスが停止していたとして
② 白バイの衝突と道路の傾斜の影響で、「滑走」したという事故形態の可能性について意見を求められた。
③ その可能性を調べるために、レーザー計測機器の使用などを行い道路の傾斜の確認(現場検証?)も検討の必要があるなどとしています。
 
弁護団に対し、裁判長は上記内容について3月下旬頃に意見書を出すように求めています
 
さらに、
④上記事故形態が認められる場合は、「訴因変更」の可能性も出てくる
また、
再審請求審においては、公判中に提出されたすべての証拠を含めて事実審理することが判例で認められています。つまり、確定審で無視された証拠も検討できるということで
⑤事故当時、衝突の瞬間を目撃した元中学校長の証言(バスは止まっていた」という内容)に裁判長が関心をしめしていることが明らかになりました
 
しかしながら、裁判官官の直接の言及はありませんが、上記①~⑤の内容は「スリップ痕は本物=スクールバスのもの」であることが前提となっている事は間違い無いと考えられ、次回提出する意見書の内容について討議されると思われます。
 
私としては、裁判官の想定する事故形態、白バイと道路傾斜の影響で車重9tのバスが1mを超すスリップ痕をつけることは物理的にありえず、武田裁判長がそう言った事実認定をしたとしても、即時抗告等でひっくり返される可能性が非常に高いと考えています。それ以前に、そう言った妥協はすべきものではないですから、2月1日は今後の戦い方の確認もされるはずです
 
また、1月16日の高知地裁お事情?説明会で求められた意見書の提出期限が3月下旬という「年度末」という、これまでない長い準備期間を与えられていますが、実のところは、弁護団は昨年末には前記求釈明書に対する釈明書において、裁判官の想定する事故形態を完全に否定する釈明書を出しています。 その上で、裁判長は新たに③、④、⑤などの提案?を行い、さらに意見を求めています。意見というよりは「再考」を求めているという印象ですが、3月末というのは人事異動の季節であるわけで、その辺の関係もあり得るのかとも考えています。
 
2013年9月末に検察・弁護双方の最終意見書が提出され、事実上の結審とされたこの再審請求審が大きく動き出したことは間違いないところです。 表立っては沈黙のマスコミもこれまでにない関心を示してくれています。関心の高さが報道に繋がらないのがこれまでの高知白バイ事件でしたが、今回は取材の雰囲気が違うようです。
 
しかし、マスコミが大きく動くのは4月以降の可能性が高く、そんために事件の記憶が忘れられていく事態も考えられます。最近事件を知った人や、詳しく知らない人はもちろんですが、古くからの訪問者の皆様も事故形態や裁判・再審請求の流れを想いだしたり、下記のリンク先などをご参考に事件を詳しく知っていただいて、これからのご支援とご関心をよろしくお願いいあします。
 
lm767
 
関連連リンク
 
事件の全容 KSB報道シリーズ  http://www.ksb.co.jp/newsweb/series/kochi
2007年から、高知白バイ事件を報道してくれている香川・岡山のローカル局が制作した報道番組。
Youtubeに転載された動画は視聴者数合計100万は越えている報道番組全シリーズがご覧になれます。
制作担当の山下記者は「あの時バスは止まっていた」の著者
 
その他 関連ブログなど多数ありますが、こちらで検索してみてください
 
最新情報はtwitterで流していますが、私の呟きは雑多で、深夜の投稿が多いのでこちらのまとめがお奨め
鉄馬さんのtogetter ⇒ http://togetter.com/li/620472
またはtwitterで #高知白バイ で検索でもしていただければと思います。
 
最後に冤罪被害者 片岡晴彦さんのブログ
 
 
 
 
 
 

さてさて・・・

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 本日 午後2時から再審請求審対策会議
 
 波乱の予感もする
 ので覗きに行くことにした
 
 いろんな意見が出ることを期待する
 
 裁判所の提案に対する意見書提出までまだ2ヶ月。
 
 慌てることはないのでね。 様子見てきます。
 
 片岡さん、弁護士 支援者組織の意見や迷いを感じ取れれば 行った甲斐があるというものです。
 
 
 
八田さんの控訴審勝訴はうれしいなぁ
 
 
 
 ところで、知らぬ間に訪問者数が 本日で49万人確定となりました。
 このような、雑なブログにご訪問ありがとうございます。
 
 50万人突破をめざして 高知白バイ事件を取り上げていきます
 
 lm767
 
 
 
 
 
 

片岡晴彦さん 証拠捏造主張で取引拒否

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何を今さら・・・ナンテ疑問に思う方もいると思いますので・・前置きを少々。
 
検察・弁護双方の最終意見書が提出され、あとは裁判所の判断を持つだけと思っていた高知白バイ事件が動き出したのは昨年末のこと。
 
裁判所から異例の求釈明が求められた。
詳細⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68891050.html 全文掲載しています
 
これに対し、弁護団はその意図を確認するために、逆に求釈明を求めたところ、高知地裁は1月16日に高知地裁にて、裁判官・検察・弁護団の三者(片岡さんも同席)による打ち合わせ会なるものを開いた。
その場で、裁判官は求釈明の理由を説明し、さらに具体的な提案を弁護団に示した。
 
 
スリップ痕がバスのものであることを認めるなら、再審開始の可能性があるという裁判官提案について、2月3日に片岡さんがブログで「真実は一つ、事実を曲げることはできない」として、その提案を拒否することを公表しました。
(コメントよろしく)
 
今回の裁判官の提案をけることで、再審開始の道はさらに厳しくなりましたが、もはや、高知白バイ事件は警察、検察、そして裁判所の腐敗を追及する事件として認識されています。取引等できるわけがないでしょう。
 
これからの高知白バイ事件再審請求にこれまで以上のご関心よろしくお願いします
 
lm767
 
 

再審請求審と笑顔

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 再審請求審は公判か否か?
 
 公判じゃないだろう。裁判とはちがうはずだ
 三者協議は非公開だし、請求人の権利も十分に保障されていない。
 しかし、実際は裁判と同じ流れで進んでいる
 
 三宅鑑定書という新証拠によって、原審判決の根拠となった証拠の数々が価値を失い、原審が事実と認定した事故形態が合理的なものでなくなっている状況に対して、裁判長は「新たな事故形態」を事実として認定しようとしている。
 
 これは、おかしな事だろう。 
 
 事実認定は公判でのみされるものじゃないのか? 
 
 裁判官の行う事実認定は公開の場で、証人喚問等の請求人の権利が保障された状況で行われるべきと思う。
 
 高知地裁は新証拠によって原審判決の事実認定(事故形態)が維持できずに、新たな事実を認定しようとするのであれば、再審裁判を開始して、公開の場で、片岡さんの権利を保障したうえで行うべきだ
 
 公判手続きを踏まない事実認定で、人を裁いてはならない。
 
 「確かに、原審の事実認定には齟齬があるが、しかしながら、片岡の重大な過失が存在したことには変わりがないので、再審請求には理由がない」
 
 事故形態が変われば、新たな事故形態で片岡の過失の有無を再審裁判で審理するのが本来の形だろう。このような理由で再審請求を却下できるなら、再審裁判そのものを否定するようなものだ。司法は自分で自分の首を絞めていることになるが、一体裁判官たちは何が大切なのだろう。
 
 話は変わるが、7年前、片岡さんが実刑を言い渡された日、唖然とする私達の前で、手を叩いて喜んだ法務担当警察職員がいたが、その御仁がこの度、警察署長に内定した。 
 
二つほど離れた席に座る若い同僚に、人差し指を1本立て「1年」、次に手を広げ親指を折って「4ヶ月」とサインを送って拍手。
それを見た同僚はにこやかに頷いた。
 
この二人は捏造に関わった人物ではないが、よほどうれしかったのだろう。
手を叩いた方は「ざまぁみやがれ」という印象だった。
一方の若い警察職員のその笑顔を今になって思い出せば、その職員は「捏造なんてするはずがない」と警察を信じ、それが証明された安堵と自信の笑顔だったのだろう。嫌味もなにもない、素直ないい笑顔だった。
 
知らぬということは幸せであり、罪なことだ。
 
 
 
 

気になる出来事

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 高知白バイ事件再審請求審が動いている。
 PC成りすまし事件も動いてる 
 加えて 新たに気になる裁判が3月12日に東京地裁で判決という事を今日知った。
 
 twitterの方も新人さん?が新たな観点を持ち込んできて極めて一部で賑やか。
 
 「バス車中で生徒が撮影した写真からバスの停車位置がわかる」というもの。
 どうやって、写真から停車位置を判別できるのかその方法が不明なのはが惜しい(笑)
 
 さて、3月28日が裁判官から提案された「新事実」(=新事故形態)に対しての意見書の提出期限だが、弁護団はその前に裁判官に対して求釈明した。その期日が3月7日。今日です。無視される可能性が高い。
 
求釈明の内容の一部を要約すれば、
〇 再審請求審において、新証拠に基づき新たな「事実認定」ができる法的根拠を釈明せよ。
 
日本の再審手続きは再審請求審と再審裁判の2段階の手続きを取っている。再審請求審では新証拠の証拠能力を審理するところだ。確定審で事実とされたこと、つまり、高知白バイ事件では確定審が事実と認めた事故形態からバス運転手の片岡さんに重大な過失があるとされたが、その事故形態が新証拠によって大きく揺らき、現場検証の実施を含めて、裁判官が新たな事故形態を審理したいと申し出でてきた。
 
こういった事実審理は、再審開始を決定した後の再審裁判で審理すべきではないのか? そうでないなのならその法的根拠を示せと弁護団が裁判官に求釈明をした。
 
この求釈明が無視されないとしたら、「裁判官の職務権限」という釈明が返ってくるだろう。
この職務権限が、冤罪の温床であり、冤罪事件の再審開始の最大の壁となっている。
 
話は戻るが、「証拠の目的外使用」の罪で起訴された人が、今月12日に判決をうける。2004年にこの法律が成立して初めての裁判だそうだ。12日の判決は高知白バイ支援にも大きな影響を与えるだろう。 この裁判には高知地裁や高知地検、高知県警も関心を持っていると思う。
 
その裁判の結果がどうであれ、片岡さんが無実を訴え続ける限りは私は「情報開示」という方法で支援を続ける。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裁判長が再審開始の可能性を示唆 高知白バイ事件再審請求

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 再審請求人片岡晴彦さんの弁護団は2月下旬、裁判所から原審判決と違う、新しい事故形態を検討することを提案された事に対して求釈明を求めた。今回の求釈明の内容は「再審請求審においては事実審理をする場ではなく、新しい事故形態については、再審開始後にするべきものである」として、再審請求審で新事故形態を審理する法的根拠を示せというものだ。
 
 これに対し、高知地裁は「釈明の必要は認めない」としたがその一方で、下記の文章を記載した
 以下雑草魂2より転載
 
2 なお、裁判所の疑問点を再度説明すると、①大慈彌鑑定人の指摘 ②バスから見て下り坂という路面状況、③下記文献の写真をふまえて、バスが中央分離帯付近で停止した後で白バイが衝突し、その衝突前後(特に衝突後)にバスが動いていた可能性があるのではないかという疑問である。
  
  確定審は、「バスが動いていた=請求人はブレーキをかけて止まっていなかった」という構造と考えられるので、
上記可能性についての今後の請求人ないし検察官の主張立証活動の結果次第では、再審開始があり得るのではないかという問題意識から 先の三者打ち合わせにおいて説明したものである。

  追って、仮に、請求人が上記可能性について主張するとすれば、これまでの
  証拠ねつ造の主張との関係では、予備的主張ないし選択的主張として位置づけることになる。
 
 以上
 
 これは明らかに再審開始の可能性を明示したもの。但し条件が付いてくるが・・・
 
 もう一つ気になるのは これまでの証拠捏造の主張と今回の新事故形態に関する弁護団の新たな主張は「予備的主張ないし選択的主張」として位置づけることも明言している。
 
 私の解釈に間違いがなければ、「こちらがだめなら、こちらで」といったように、違う主張(証拠)を並立的に扱うことが可能になるということではないのか? 民事裁判ではたまに耳にする用語だが刑事裁判でも可能なのか。否か。 再審請求審だけで可能なのか?
 
 求釈明の全文は 雑草魂2
 高知地裁の提案する事故形態
 
 この件に関しての支援者の会合が早速 明日 3月8日に開かれるという事だ。
 その会合で、3月28日提出の意見書の内容が決まるだろう。
 
 
 
 う~~む  
 
 裁判官は証拠捏造に触れずに 再審を開始出来ればと考えているようだ。しかし、バスが動いていた証拠として、スリップ痕が扱われる以上は「再審開始の可能性がある」としても、スリップ痕は偽物であると主張していくしかない。
 以下 その理由
 〇 裁判所提案の新事故形態が検察の即時抗告、あるいは再審裁判の中で検察の反証に耐えられるとは考えにくい。 何しろ  事実違う事を主張することになるし、合理的に新事故形態を立証できない。
 〇 検察も納得して、(話がついていて?)再審1審で、無罪または減刑が認められたとして。検察が控訴しない場合は問題はないが、そうでないときはどうなるのか?先に述べたように新事故形態は物理的に矛盾していると指摘されたらアウトだ。
 
 弁護団の主張する警察の証拠捏造は「スリップ痕はバスのものではない」という主張を立証する唯一のモノだ。この主張を取り下げることは、大阪城の外堀を埋めるようなものだろう。裏切られたら最後だ。第2次再審も完全に消えるし、二度と立ち直れない。
 
 バスと白バイの破損状態と破片の散乱状態、目撃状況からして、衝突地点は⑤地点であると簡単に事実認定できるはずだが、それを邪魔しているのがねつ造されたスリップ痕だ。そのスリップ痕をバスのものとして、扱おうとするから面倒なことになる。 
 
 片岡さんも弁護団もこの私も、この再審で警察の証拠捏造を立証することが目的ではない。スリップ痕が有罪判決の決定的証拠と扱われる以上は、その反証として、警察のスリップ痕捏造を主張している。
 
 スリップ痕のねつ造に触れたくなければ「警察の捜査ミス」で終わらせればいい
 私やkouchiudonさんがずいぶん前から言っていたことだが、ここまで来たらそれも苦しいのか否?
 証拠隠滅罪の時効は成立しているから、捏造単独での告訴・告発はないはずだが・・
 物理的にありえない事故形態を無理に事実とするよりは、スリップ痕はバスのものではないのは事実なんだから、こっちの方がずっといいし、スリップ痕に拘らなくても再審開始決定は十分にできる。
 
 そんな判決なら、間違っても片岡さんは控訴しないよ。何しろ無罪は確定だろうし、例え控訴されても、控訴審は「いや バスのものだ」とは蒸し返せないだろう・・・いや 裁判官によってはわからんから、その時はねつ造論で戦いを続けることになる。
 
 そんなこと考えていたら、予備的主張ないし選択的主張というこれまたおいしいエサが出てきた。弁護団も予備的主張という展開を想定していたが「刑事では無理だろう」という判断に傾いていた。
裁判所もそこまでするなら、「スリップ痕の捜査ミス」という和解案を弁護団と検察に双方に提案してみたらどうだろう。 三方一両損の見事な大岡裁きと後世に評価されるかもしれない・・だから、日本の司法は江戸時代と言われるかもしれないが。
 
裁判官     「では、この和解案でよろしいですね」
検察 弁護団 「然るべく」
裁判官     「この和解案提示があったことは、秘密保護法に触れるので注意するように」
 
お決まりのような落ちですが、文章も乱れてきたので、今宵これにて
 
 

無題

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政「兄貴ぃ・・・また旦那が居なくなっちゃいましたが、何かご存じないですか?」
鉄「いなくなったぁ? 何時からだい。」
意外な顔をして鉄が政に返した。
 
政「この4,5日 連絡が取れねぇンですよ。」
鉄「旦那の携帯には連絡入れたのかい」
政「そりゃもう、 留守電にも伝言入れてますし、めーるもいれてんですがね・・なしのつぶてでさぁ」
鉄「そりゃ妙だな・・」
 
鉄は懐から携帯電話を取り出して旦那に電話を掛けた。
 
鉄「・・旦那。 えっ旦那ですかい いや その・・鉄です・・・」
 
鉄が慌てるくらいのタイミングで旦那が電話に出た。鉄の横で政も「ほへっ」と驚いた。
どうやら 旦那は携帯が手元に無くて電話に出れなかったらしい。鉄は電話を政に代った。
 
政「旦那ぁ・・ なにやってんです え 携帯を家に忘れてた?! てっことは今は高知へ帰ってきているんですか? えっ今は高知にいない? どこです? 関東? わかりました ええ 頼まれていた鑑定士の件で連絡しようと何度も電話したんですよ、」
 
手酌で酒を注いでいた鉄が顔を上げた。
 
政「携帯めーるのほうに連絡先いれてますんで、はい。弁護士の先生や叔父貴には何も言ってません。そちらの旦那の方から連絡を入れてください。 はいぃ? ええ 高知白バイ事件のことはよく御存じでしたよ。とにかく詳細な話は旦那から説明するってことで終わってます。今週中は都内にいるって言ってましたんで・・はい。わかりました。また、なにかありましたら連絡よろしくです。
 
政は軽く息をつくと携帯を鉄に返した
 
鉄「新しい鑑定ってのは初耳だが・・・」
政「ありゃ 兄貴は知らなかったんですかい?」
 
鉄は頷いた
 
政「鑑定ってのは④地点停止を前提にした鑑定なんですがね。そうです。奉行所提案の事故形態に沿った鑑定を考えているようですぜ。」
 
鉄「まさか 写真鑑定じゃねぇだろうな」
鉄の口元は笑っているが目はそうではなかった。
 
政「例の写真の撮影位置のことですかい? 兄貴らしくもねぇ。写真だけでは正確な撮影位置の特定はできないって、大先生も言ってるんでしょ? 」
 
鉄が軽く頷いた
 
政「だったら いいじゃないですか たとえ④地点で・・・正確には④地点付近停止中で撮影していても、していなくても。必要ないとは言いませんがね。今は重要な事じゃありません」
 
鉄「だが、新しい鑑定ってのは奉行所提案に沿っているって話だが、どんな鑑定だい」
政「へい あっしが頼まれたのは新しい鑑定士を探せってことだけで・・・・・」
鉄「その鑑定士探しに、旦那はどんな条件を付けたんだい?」
政「へへ・・流石兄貴ですね ごまかせねぇや 奉行所出の鑑定士を探せっていわれました」
鉄「奉行所でってのは・・なにかい? 元岡っ引きってことかい?それとも 御用鑑定人をさがっせってことかい」
 
政は頷いて盃を空けてから続けた
 
政「あっしにいわせればどちらでも似たようなものと思うんですがね。その辺の理由を旦那は言ってくれませんし、聞きはしません。」
 
鉄は「ふむ」と納得して腕を組んだ。
 
政「今回紹介したのは どちらかと言えば御用鑑定人でしょうかねぇ・・ 旦那はどんな策を考えているやら・・あにきはごぞんじですかい?」
鉄「どうやら、手の込んだことを考えているようだな。」
政「そりゃそうでしょう 御用鑑定人を雇うとなりゃ、奉行所提案にのったと考えるのが普通でしょうが・・・・ね」
 
政はそう言うと何の陰りもない表情で空の盃を鉄に差し出した。
 
続く
 

日記 3/16

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 最近 事故直前に撮影されたと言われていた車内写真に極めて一部の方々が、twitterでいろいろな提案をしてくれている。
 
 その写真の撮影位置を解析すればバスの停車位置がわかるというものだ。
 それに異論はない。もちろん、私達もその写真の存在が分かった時、2007年だったか・・その当時は色めき立った。
 
 撮影者が生徒であったから、なおさら慎重に現場で検証した。 同じバスを使い、撮影者も被写体となった生徒も同一人物を使い、それぞれ同じ座席位置から、ファインダを覗いては、手元の撮影写真と見比べては撮影を繰り返した。
 
 その結果、撮影された写真は、路上で撮影されたモノでないのは明らかという事が判明した。 
 
 路上での撮影と・・・結構真面目に考えてくれていると思うのだけど、仮にその撮影位置が正解なら、今回、裁判官の提案した衝突地点で一時停止していた証拠となる。と主張していてくれる。
 
 その結果 再審開始≒片岡無罪の証拠だと考えているようだ。
 
 不思議なことに、かの保冷所でさえ、そう考えている気配がする。
 
 恐らく、その写真が「衝突直前にバスが止まっていた」証拠として提出されたと考えているのだろう。しかし、現在、私はその写真に証拠としての関心をあまり示さない。無実の証拠としては否定している。 この辺りの「矛盾」がホレイショはうれしくてしかたないのかもしれない。
 
写真撮影位置については、控訴審終了後の2007年11月の弁護側現場検証の結果、撮影位置は歩道上で停止中に撮影されたものという結論に至っている。
 
 その検証をしないままに写真を証拠提出した理由は、バスの用意や生徒の参加の日程調整がつかず、補充意見書で検証結果を上げようとしたが、検証以前に控訴審即日結審を迎えた。 もっとも検証の結果は私達の意に即したもの、つまり最終停止位置で撮影されたというものではなかったから、その後 私がその写真を裁判証拠として取り扱った記憶はない。
 
 検証結果の公表が今となったのは、生徒証言の信頼性が揺れるから。つまり、一部の記憶違いで、すべての記憶が否定されることを恐れたことと、生徒への配慮のためだ。さらに加えれば、例え片岡さんに有利な証言でも検証の結果次第では使えないということだ。
 念のため申し添えておくが、この先、再審公判が開始された場合は当然、生徒達が証言に立つことは想定している。
 
おわり
 
  
 
 これを書いても 「撮影地点は車道上説」否定しきれたわけじゃないから、ネット上での「展開」は続くのだろうな。 この熱心さでバス・白バイの破片の散乱状況とかスリップ痕とかを考察してくれたらいいのだが・・・・
 
 今宵これにて
 
  

袴田事件と仙台筋弛緩剤事件、そして高知白バイ事件

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袴田事件がついに再審開始決定となった。
どのメディアも大きな扱いだ。 袴田さんは再審決定と同時に逮捕から実に44年ぶりに釈放もされた。
村山浩昭裁判長は決定理由の中で静岡県警の証拠捏造の疑いがあるとまで述べている。

毎日新聞によると、証拠捏造の疑いに言及されたことについて、検察幹部は「衝撃だ。検察にとって非常に厳しいけっていないようだ」 と戸惑いを隠さなかったとある。

一方で、袴田事件再審決定の前日に仙台の筋弛緩剤事件の再審請求棄却が小さく報道された。もちろん、棄却理由の掲載もない。(高知新聞)

高知白バイ事件もこのタイミングで「再審請求却下」となっていれば、同様に小さな扱いで終わっていたのだろう。おそらくは司法もそのつもりでいたのではないかと思う。ところが、今年1月の裁判所の「提案」から流れが大きく変わっている。

この流れの先に「高知白バイ事件再審開始」があるかどうかはなんともいえない。しかし、高知地裁も、検察もスリップ痕捏造に触れない方向で何とかしようとしているのはほぼ間違いないようだ。その方向で裁判所が再審開始決定をするのか、却下するのかはまったく予断を許さないが、地検は「仮にバスが止まっていても、片岡の過失に変わりはない」として、再審却下すべきという「予備的意見」を提出した。

どこかで聞いたような話だが、それはさておき、捏造されたスリップ痕に触れないまま、裁判長が決定を下すとなると、私の頭の中には次の場合しか浮かんで来ない。

裁判長の提案にあったように、バスが④~⑤地点に停止中に白バイが衝突し、その影響でバスが移動し、横滑り痕が生じた。つまり、原審判決で「バスが動いていた証拠」とされたスリップ痕、正確にはバスの急ブレーキの証拠とされたブレーキ痕は、バスの停車中に白バイの衝突による横滑り痕の可能性があるとして、原審判決の事実認定が大きく揺らぐ新証拠として、再審開始決定をする。

検察もこういった判断が下されることを予想して、前述の「予備的意見」をあえて提出したのだろう。

皆様ご承知のとおり、弁護団は原審公判から今日まで、そのような意見を述べたことはないから話がややこしくなる。弁護団が新証拠として提出していないモノを裁判官が新証拠とできるわけがない。だから、今日3月28日までに、裁判所の「提案」に対する意見書を出せと指示してきたと私は読む。そうしたら、再審開始となるという「えさ」をぶら下げたわけだ。

次に問題になるのは、ブレーキ痕であれ、横滑り痕であれ、1.2mのタイヤ痕は本物かどうかということになる。仮に、再審開始決定、あるいは再審無罪判決がでたとして、1,2mのスリップ痕がバスのものであるとされ、弁護側がそれを認めるとなると、これは控訴審で簡単にひっくり返されるだろう。

理由は簡単に説明がつく。白バイの衝突による横滑り痕よりは、急ブレーキによるブレーキ痕と判断するほうが合理的だからだ。高知県警はバスが走行していたことにするために、白バイ隊員に偽証させ、バスが白バイを引きずった痕跡(サッカ痕)を捏造し、ブレーキ痕を捏造したのだから、バスが走行していたということが「つじつま」が合うようになっているから、即時抗告あるいは控訴審では「事実認定」に大きな間違いがあるの一言で、逆転判決が出ることになっても何の不思議もない。

高知県警の作った「つじつま」を打ち破る証拠は三宅鑑定書・意見書しかない。その鑑定書の内容は、スリップ痕は捏造されたものと断定している。とくに、最後の三者協議で提出された三宅意見書について、検察は最終意見書でなんら反論ができていない。反対意見がないからには、裁判官はその三宅意見書を無視できないから、「再審却下」の決定が出せなくなっているのではないかという考えが私にはある。

武田裁判長は再審却下できないのであれば再審開始決定すべきだが、どうやら、袴田事件と違って「警察の捏造」という言葉に抵抗があるようだ。

4月4日 片岡さんが高知市で記者会見を開く予定です。これまでの流れの説明かと思います。

本日これにて、御免。

 ○三宅意見書とは
  警察庁科警研の技官が提出した三宅鑑定書に対して、「ドット痕の出ないネガの捏造方法があるというなら、その方法を具体的に示すべき」という意見に対し、三宅鑑定人が高知県警の所有するのと同じ現像機材を用いて、実際に捏造ネガを作成し、その方法を具体的に示し、そのネガとともに提出した意見書

 追記

 弁護団が裁判所の提案に沿って?! 具体的な方法を示して現場検証を求めたが、これに対し検察は3月20日に反対意見書を提出。裁判所は現場検証の要求を却下せずに「回答しない」とした。また。高知地検はその意見書の中で、裁判所の提案の一部を強く否定した。






日記 3月30日

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 片岡さんのブログ「雑草魂2」に痛ましい事故の話が掲載されている。
 新聞記事を読んで、「ひょっとして・・・」と思っていたが、片岡さんのお孫さんが事故にあった。
 今できるのは回復を祈るのみだ・・・・・。
 
 
 
 
 
 

日記 3月31日検察意見書

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 高知は桜が満開で、もう散り始めている木もある。
 「桜の花は潔い花です」と誰かの小説で読んだことがある。題名は忘れたが城山三郎?
 私の印象に残るセリフだった
 
 さて、本日、飯塚事件の再審可否の決定が行われる。請求人の久間さんは08年に死刑が執行されている。
 
 いくつかの新聞も本日の決定予定を報じているが、今の時点では(午前11時)決定が下されたという情報は入手できていない。3月に入り、仙台筋弛緩剤事件・袴田事件・飯塚事件と再審請求審の決定がつづくが、高知白バイも、去年11月の時点では、この3月に決定が下されていた可能性があった。
追記 飯塚事件再審却下
 
 高知白バイ事件の再審請求可否の決定はいつ頃になるのだろう?
 何の根拠もないが,GW前だろうか。と予想する。 役所が連休に入る前に 弁護団に文書で発送されるはずだ。「請求却下」なら、メディアには検察がリークしてくれるだろう。タイミングが悪ければ、新聞報道で片岡さんは自分の再審請求の結果を知ることになる。
 
 3月28日を期限として、裁判長が弁護側に求めた意見書の内容は、まだ、書けない。同様に検察側の意見書も書けない。4月4日に開く予定の記者会見後になると思う。片岡さんの記者会見前には公開はできないと判断した理由は、いろんな意味で微妙な問題を含んでいるからだ。
 
 裁判長が新しい事故形態を提案してきたのは、KSB放送局の動画でご存知の方も多いだろう。
 
 実はその後に弁護団の問い合わせに対して、詳細な説明が裁判所からFAXで届いている。その中で、裁判長は「提案理由」を参考資料を添えて説明している。また、「白バイの衝突によるバスの移動を検証する必要がるのではないか」との文言まであった。
 
 そこで、弁護団が現場検証の必要性を認め、検証に必要な方法を指定した文書を提出したが、裁判所はこれに対し、「回答しない」との見事な返事を送ってきた。現場検証が却下されたわけではないという事だと私は解釈している。
 裁判官 「現場検証が必要じゃありませんか」
 弁護団 「はい。いいですよ。でも。この方法はとりいれてね」
 裁判官 「う~~ん やっぱ、今は回答できませんね。」
 弁護団 「ありゃりゃ」
 
 ここで意外だったのは検察の反応だ。「現場検証に対する意見書」という表題の文書を裁判所と弁護団の双方に送付してきた。 その内容を極めて簡潔に要約すると、
 ① 現場検証は必要でない  理由 新証拠とならない
 ② 仮に原審事実認定と違いバスが停止中の事故でも、片岡の過失(右方安全不十分)は存在したから、結果は変わらず再審は却下されるべき
 ③ 再審請求人の立証責任
 
①について
裁判長は三者協議の中で行われた嘱託鑑定(大慈彌鑑定)、つまり、新証拠の内容を検証するため現場検証の必要があると言っているのは間違いない。ひょっとしたら、検察は現場検証言い出したのは裁判長であることを知らなかったのか?まさか・・・・ねぇ
 
②について
再審請求は無罪だけでなく減刑が見込まれる場合も行うことができるが、片岡さんは「バスは止まっていた・スリップ痕はねつ造」という事を主張したため、「反省の色が見えない」と実刑1年4カ月の判決が下された。原審で「バスは止まっていた」と片岡さんの主張が認められていたら、実刑の可能性はかなり低くなっただろう。
 
念のために書き残すが、弁護団はバスが停止中の事故であり「減刑」でなく「無罪」を主張しいてくことになる。もちろん、ねつ造もだ。
 
③について
 
4月4日の記者会見で、これまでと今後が語られると思いますが・・・はてさて
 
 
 
 

日記 4月10日

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 4月4日 記者会見中止の理由はあえて伝える必要はないと思います。
 
 さて、高知白バイ事件 3月28日に検察・弁護側ともに意見書を再提出、ボールを裁判所に投げ返した。で、ボールは裁判所にあるわけだが、そのボールがいつ、どのような形で返ってくるのか。
 
 ネット支援者としては、裁判所から返球されるまでに、弁護側の姿勢と今年に入ってからの再審請求の状況を記者会見などで明確に示すべきだと考えている。
今のところ、高知白バイ事件において表立ったメディアの動きはないが、袴田事件再審開始決定の中で、裁判官が「警察の証拠捏造」に言及した結果、同じく警察証拠捏造が争点となっている高知白バイ事件再審請求審に、メディア関係者のみならず、少なからずの人から関心が集まっているのは間違いないだろう・・・・・ナ?!。
 
このブログの訪問者数にしても、最近更新していないにもかかわらず普段の5割増しの訪問者だ。そして、雑誌社からの取材申し込みが2件ほど来ている。それに片岡さんは応じているから、今月中には発売されるはずだ。そんな今こそ、弁護団と片岡さんが公式の場で意見を述べるべきと思う。
 
 片岡さんが落ち着いたら、その日程の調整にはいるだろう。
 
 このブログはIPアドレスを確認していないので、どなたが来ているのか確認できないけど、かなり、関係筋から来ていると思う。関係筋以外の方、特にネット支援者の皆様も 「弁護団はどうでるのか?」と気になって訪問を頂いていると思う。
 
 このブログや支援ブログにおいて、これまで、必要以上に情報を公開して手の内を読まれ、結構痛い目に合っているから今は情報公開を抑えている。しかし、袴田事件即時抗告の流れを見ると、表で動きがない以上はここはネット先行で情報を流すべきかとも悩む。
 
袴田事件再審開始決定は検察の即時抗告によって高裁が審理を始めた。その可否の決定まで1年前後の時間はかかるというのが大方の予想だ。ただ、膨大な資料を読み込む込んだり、DNAの再鑑定のために1年という時間がかかるとは思わない。裁判所の検察や国民に対しての体裁つくりと思う。そして、東京高裁の結論は「即時抗告却下」だろう。
 
袴田事件の検察即時抗告は却下されると予想する理由は、
 
〇村上裁判長が決定した袴田さんの即時釈放とそれに抗告した検察の異議申し立てを東京高裁は直ちに却下したこと。私の知る限りでは再審開始決定と同時に即時釈放の前例はない・・・・・ヨネ?。 
 
〇加えて正確なマスコミの報道で、認知度の高い冤罪事件がさらに認知された。 この状況の中で、検察即時抗告が認められ、画期的な再審開始決定が取り消されるとなれば、これは司法の自殺行為だろう。袴田事件再審請求にマスコミが注目していることは、即時抗告の今後などが新聞記事になって報道されていることからも明らかだ。
 
裁判所も馬鹿じゃない・・・だろうから?この状況での再審開始決定取り消しなんてことはできない。
というのが検察即時抗告却下と予想する理由だ
 
一方の高知白バイ事件もこういった流れに乗るべきなんだが、いかんせん、袴田事件と違い新聞とかテレビ報道ではマイナーな再審請求審だ。マスコミは関心があるのに白バイ事件を無視しているという状況になっている。実際にはNHKとか共同通信、高知の一部のメディアが取材には来てくれているが記事にはならない。
 
「記事にすべき再審請求審なんだが、記事にできない」というのはマスコミの保身でしかないが、袴田事件再審開始決定によって、裁判所が警察捏造に言及したという状況の変化があったからには、少なくても「警察への遠慮・配慮」の必要性はうすれているはずだ。
 
「袴田事件に続き、警察の証拠捏造が争われている高知白バイ事件再審請求において、弁護団が緊急の記者会見を開きました。」 こんなセリフを枕にして、後は弁護団の主張を弁護団の主張として客観報道できる状況に近くなっている。
 
メディアは高知白バイ事件再審請求審を報道するタイミングを待っている。
そのタイミングは再審可否の通知でしかない。
 
高知白バイ事件再審請求審で現状では再審却下となる確率は低くない。
しかし、その決定理由は前代未聞のひどいものになるのは間違いない。または。意味不明の文書になるだろう。
 
こういう状況の中だからこそ、裁判所からの通知が来る前に片岡さんや弁護団が記者会見を開き資料を配布してキチンと説明すべきだ。記者会見を開いても今まで同様にマスコミは報道しないかもしれない。横並び意識の強い彼らは、お互いが横目で同業者の出方を探るだろう。
 
そうなれば、これはネットの出番ではないか。必要な資料をすべて開示し、記者会見の様子をネットで流し、司法と警察の実態を多くの方に見てもらいたい。
 
と考えている。
 
4月4日記者会見の延長によって、さらなる準備期間ができたかもしれない。 カモネ。
 
 
 
 
 
 
 

週刊SPA 4月22日号に高知白バイ記事

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久しぶりに高知白バイ事件が週刊誌に掲載されました。
 
SPAが高知白バイ事件を扱うのは2回目です。
今週発売の週刊SPA(4月22日号)
 ぜひともご購入をお願いします。
 
ダイジェストはこちら →    日刊SPA  http://nikkan-spa.jp/623252
 
その中でSPAの取材に対し高知県警が付きの余殃に回答している。
「有罪の確定が、適切な捜査だったということを正当に評価している」
 
政「適切な捜査と胸をはれるところがたいしたものだねぇ。こういうツラの厚さがなけりゃ 警察は務まらねぇんですね」
鉄「せめて、再審誠意求中であるからコメントは控えたい」といえばかわいげがあるんだが・・・」
政「兄貴ぃ かわいげのある警察なんて気味悪いだけじゃねぇですか?」
鉄「ま それもそうだなが・・・・・・・・・・・・・・・・・・高知県警がお題だと「落ち」の付けようがなねぇな」
政「・・・・へい そのとおりでさぁ・・・」
 
高知の方は明日、4月16日に発売?かな
来月には某月刊誌に掲載予定です。
 
 

日記4/18 (袴田事件とPC遠隔事件)+高知白バイ 

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 この春から1年限定のアルバイトみたいな社員から嘱託に出世。 似たようなものだが、給与が1.5倍弱だから出世だろう・・と納得している。 まぁ、それでも手取り15万弱だけどね。
 今の仕事にはやりがいを感じている。特に今年に入り「収入のある仕事」に集中していた。その一方で「収入のない仕事」はなおざりに、つまり、手抜き状態でありましたね。
 
 再審開始決定の出た袴田事件も追跡していないし、それよりもPC遠隔操作事件に関しては、4月に入り6回めの公判が開かれていたのには驚いた それ以上に「俺は何やってたんだろう」という思いが強く浮かぶ。 
 
 我に帰ったきっかけは 
 1)江川詔子さんのレポートで 「PC遠隔操作事件」の公判内容を知った
 2)、さんのブログで袴田事件の再審決定理由の詳細をしった
 
 以上2点だ。
 
 1)によって PC遠隔操作事件公判と高知白バイ事件の原審公判の類似性を感じ、2)によって静岡県警の袴田事件でっち上げ手法と高知白バイ事件の高知県警のそれはの同じであることが確認できた。
 
 2006年の高知県警は1966の静岡県警と同じ手法で冤罪をでっち上げた、ってことで警察は40年進歩がない。では 下手人をデッテあげた岡っ引き(警察)はさておき 与力(検察)と奉行(裁判官)はどうなのか? この御両名は40年どころじゃないね。江戸時代に遡っても足りないかもしれない。勘解由使か検非違使等の令外官の時代に戻ってもいいかと思う
 
 「普通に暮らしている人≒司法と縁のない幸せな人」には理解できないだろうが、現在の岡っ引きと与力と奉行で一番「力」があるのは岡っ引きだ。その理由は情報化社会の今日、情報収集力がものいう。その能力が強いのは岡っ引き、つまり警察だからだ。
 個人にとって都合悪い情報を合法、非合法に集められるのは警察組織しかない? 加えて逮捕権を持っている。 さらに加えれば瓦版(マスコミ)を押さえている。 
 
 情報収集力と拡散力の彩色兼備?の権力組織は警察。 だから最強。
 検察官も裁判官もマスコミ経営者も記者も個人としては脆い。警察はそこをつく
 
 その中でも情けないのはマスコミだ。行政・司法・立法の3権を監視する第4の権力と言われて久しいが、もはや死語だろう。第4の権力も今では警察等の自分の利権の絡む組織の片棒担いでる。リークは流すが、事実は控える。
 
 8:2=警察:容疑者の報道記事ですら「警察も批判しているでしょ」と公平を主張する。こんなマスコミは2007年当時の高知新聞に限らない。そのくせ状況の変化を察知すると沈黙して様子を見る。これも同様だ。
 また、他所には個人・企業・行政・国会等に反省しろと自分の口(社説や署名記事)で物申すくせに、司法、とくに警察に対して批判をするときには識者や市民・国民の声を借りて反省を求めるが、マスコミは反省もしない・・・
 
 
 鉄「ありゃ。旦那ぁ 愚痴っぽくなってきましたね」
 政「へへ どうやら飲み過ぎたようですねぇ 話がまとまりそうにありやせん。」
 旦「政さんねぇ・・・・・・ 私が言いたいのは・・・」
 
 鉄「旦那が言いたいのは?」
 政「冤罪の始まりは警察ってことですかい。」
 
 鉄「ばぁか てめぇに訊いてんじゃねぇよ。」
 旦「・・・・・・・・」
 政「へへ そうじゃないかな っと 思ったもので・・すいやせん」
 政が頭を掻きながらぺこりと旦那に頭を下げた。しかし、旦那はうつむいたままだった
 
 旦「・・・・・・・・・・・・・・」
 
 鉄「旦那?!」
 旦「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
 
 鉄「ありゃぁ~だめだ。旦那。 眠むっちゃったよ」
 政「っていうことは 『今宵これにて』。 ところですね」
 鉄「・・・・まっ そんなところだな」
 政「じゃ 兄貴、次にいきましょうや」
 
 鉄と政は、眠りこけた旦那を置いたまま、飲み直しに「霞」に向かった
 
 
 
 旦「・・・・・・・冤罪の始まりは警察だぁ・・・袴田事件で警察の証拠捏造が裁判官の口から発せられ、その一方では・・・・・PC遠隔捜査の公判のように検察に加担する裁判官が・・・・相も変わらず法廷の神として居座る・・・・・」
 
 旦那はすっかり夢の中。
 
 不続
 
 
 
 
 

鉄と政

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 旦那が酔いつぶれた後、鉄と政は「霞」に向かった。
 途中、鍛冶屋郷橋を渡るときにボソリと政が呟いた
 
政「旦那もキツイようですねぇ・・・・・」
 鉄がそれに応じた
 
鉄「ばぁか。 旦那だけじゃねぇよ。片岡の叔父貴も先生方もキツイんだよ」
政「すいやせん・・・」
鉄「なぁ、政ぁ 俺たちは所詮は部外者だからな・・・ 旦那や叔父貴ほどの気持ちは入らねよな・・」
政「・・・・。へい・・・・」
 
 政は何か言いかけて口をつぐんだ
 鉄も政もまだ酔うほどに飲んではいない。日が落ちてまだ三時間も経ってはいなかった。
 
 2,3分もしないうちに二人は長者川を渡り、「霞」の赤提灯が見え始めた。
 
政「今週末に通知が叔父貴に届かなければ、もう一つ前に進めそうなんですがねぇ」
 
 鉄はそのセリフを耳に入れながら暖簾をくぐった
 二人が店に入ると中は結構は混んでたが、ちょうど席が2つだけ空いてた 
 二人が腰を下ろすとすぐに店の娘がおしぼりを置いた。
 
、今度はボソリと鉄が言った
 
鉄「今週中の通知ってのは奉行所からのご沙汰のことかい」
政「その通りでさぁ、ご沙汰が4月中に届けば、再審請求却下じゃねぇかなと読んでいるんですがね」
鉄「政の「読み」ってのは久しぶりだがなぁ・・・・相変わらず甘ぇな。」
 
 「そうですかい」と政は意外な顔をした
 
鉄「確かに、奉行が再審請求を却下するかもしれないが、その却下理由を楽しみしょうじゃねぇか」
政「えっ! 楽しみにするんですかい」
鉄「ばぁ~か。 叔父貴の再審請求を却下する理由を想像できるのか」
政「・・・・・」
鉄「誰にも想像できやしねぇよ。旦那も叔父貴も先生方さえも読めやしねぇよ」
 
 ちょうどそこへ「おまちどうさま」と店の娘が麦酒を運んできた。それをきっかけに政が話を替えた
 
政「ところで兄貴 叔父貴の事件がまた今週載るようですよ。ヘイ、SPAに続いてです」
鉄「今週? 来月の間違いじゃねぇのか」
政「へへ 「読み」は兄貴にかないませんが「耳」は負けませんぜ。今月25日発売の月刊誌です」
 
続く
 
 
 
 
 
 

月刊宝島6月号(4/25日発売)に高知白バイ事件掲載

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 今月発売の月刊宝島6月号18Pに高知白バイ事件が掲載されました。
 宝島社がこの事件を取り上げたのは初めて。
 
 袴田事件の再審決定をうけて冤罪事件が注目されている。とくに裁判官が警察の証拠捏造に言及するという異例の判決の反響は大きい。
高知白バイ事件は、狭山事件・名張毒ぶどう酒事件とともに警察の証拠捏造事件として取り上げられている。
 
 月刊宝島のなかで、片岡さんは次のように今年1月の裁判官提案に関してつぎのようなコメントをしている。
 
 「なんだか鼻先にエサをぶら下げられたようで・・・中略・・・(裁判官が)バスは停止していたことには言及してくれています。僕なりに受け止めたいと思いますが、スリップ痕がねつ造されたものであることは、今後も追及してい行くつもりです。」
 
 KSBの報道 ⇔    http://www.ksb.co.jp/newsweb/series/kochi
 
 10月末に検察・弁護団双方が最終意見書を提出し、事実上の結審を迎えたはずの高知白バイ事件再審請求審だが、2月に入り、武田義徳裁判長は上記提案に対する意見を求め、検察・弁護団がさらに意見書を提出したのは3月28日。今日でちょうど一か月となるがその後の沙汰は無い。
 
 裁判所にボールがあることは間違いない。さらなる意見を裁判所はもとめてくるのか、それとも いきなりの再審開始の可否の判断を下すのか? また、裁判官は 「バスは止まっていた。白バイの衝突によってバスが動き、スリップ痕が発生した」という自らの仮説を今後どう扱うのか?弁護団は「裁判所の動きを待つしかない」との判断を下している 
 
 

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