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Channel: 高知白バイ事故=冤罪事件確定中
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裁判官忌避申し立て書Ⅲ

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裁判官忌避申し立て書Ⅰ
裁判官忌避申し立て書Ⅱ
関連記事 「・・・たった2日で却下」
 
 
 
4 三宅意見書には、これに続けて、3頁下段で、
  「ディジタル記録された画像では標本化数が少なく、量子化レベル数が少ない場合にはそれらの痕跡が明確に認められる(参考文献(3)、4)参照)。現在では、入出力における標本化アパーチュア(アナログ画像である銀塩フィルムに記録された写真をディジタル処理するために標本化が必要である) の口径は、0.01x0.01mm以下で行われることが多い。画像出力を行うためには、銀塩印画紙やネガフィルム、ポジフィルムに記録する場合とインクジェットプリンター、トナーを用いる電子写真方式のプリンターが開発されている。インクジェットプリンターやトナーを用いるプリンターでは階調再現を行うため、ディジタルハーフトーンと呼ばれる手法を用いることが行われる。このため、高倍率の顕微鏡を用いてそのドット構造を比較的容易に観測できる(鑑定書参照)。しかしながら、銀塩フィルムに記録する方式では、一つのピクセルが階調再現可能であるためディジタルハーフトーンの手法は不要である。それ故、一つのドットの痕跡を観測することはインクジェットプリンターのようには容易でない。」
 との説明がされている。
  ここでは、画像処理したデジタル画像を直接銀塩フィルムに記録した場合には、インクジェットプリンターに記録した場合(そしてそれをフィルムに撮した場合)に比べて、顕微鏡撮影などによって拡大撮影しても、ドットを観測することが困難であることについて説明されているのである。
  ただ、「ディジタル処理するために標本化が必要」とか、「ピクセルが階調再現可能である」とか、「ディジタルハーフトーンの手法」というのは高度な専門的概念であって、かみ砕いた説明を補足してもらわないと、素人には理解しがたい。
  三宅意見書は、この箇所で、ドットが観測されにくい方法で画像処理を施した2次ネガフィルムを作成することができる、とのきわめて重要な説明をしているのである。これを前提とすれば、科警研の意見書の、「ドット構造を確認できなかったことから論理的に言えるのは、複製の事実を確認することはできなかった、ということだけである。」との指摘は誤っているということになる。
  裁判所が真摯に事実を見極めようとするのであれば、この部分について三宅氏に対する証人尋問を行って、説明を求めるのは当然である。
 
5 前項の三宅意見書の論述部分は、本件事故現場撮影当時高知県警察が有していたシステムを使えば、ドット構造を明確には確認できない方法で2次ネガフィルムや写真プリントを作成することができたことを専門的・科学的に証明するものであり、これ自体は画像に処理がされたこと、すなわち画像の変造ないしねつ造の事実を証明するものではない。
  しかし、上述したように三宅鑑定書では、画像処理のなされている数カ所について指摘していた。三宅意見書では、さらに、これらの点について科警研意見書の疑問の提起を踏まえて、専門的で詳細な見解を明らかにしている。
  たとえば、連続するタイヤ痕の画像(平成23年(押)第7号符合4、写真番号11、同12)の色調が大きく異なっている点につき、
  「図22をヒストグラム変換して得られた画像(図23)の色再現およびRGB ヒストグラムが図21と大きく異なっていると指摘されているが、ここではこのようなディジタル処理で色変換が容易にできることを示したもので完全に同一の色再現はなされていない.ヒストグラム変換は、目的に沿ったヒストグラムを持つように画像を変換し色補正を行う手法である(参考文献2参照).出力デバイスの色域(gamut)内であれば任意の色再現を持つように色変換を行うことが出来る.画像処理の専門家であれば図2122の画像はディジタル処理により色変換を行ったと考えるのは常識である.」(意見書2頁 2項)
 として、デジタル処理による色変換を行ったものと断定的な判断をしているのである。
  このような画像処理(ねつ造)の疑われる箇所について、三宅鑑定書や同意見書で数カ所にわたって指摘しているのであるが、たとえば上記の点一つとっても、開示されたネガフィルムが画像処理の施された2次ネガであることを証明するものであり、それはすなわち確定判決の有罪の根拠となったスリップ痕の存在を否定するものであり、三宅鑑定書、同意見書が、いわゆる「新証拠」に該当するものであることの大きな根拠となるものであるから、十分に検討されなければならない。上記専門的概念である「ヒストグラム変換」、「ディジタル処理により色変換を行った」の意味につき、証人尋問によって明らかにされる必要があるのである。
 
  また、三宅鑑定書で指摘された画像の合成を伺わせる下半身のない人物(鑑定書10頁7項)の問題などについて、科警研意見書は何ら言及するところがない(現場でのタイヤ痕やガウジ痕のねつ造についても同様)のであり、三宅意見書では細かいミスの訂正に併せて、改めてこの点を指摘している(意見書5頁上段)。下半身のない人物の写った画像が存在することなど、素人でも画像合成を疑わざるを得ないのであるが、きわめて重要な問題であって、専門家に画像合成の手法・根拠などを十分に明らかにしていただく必要性が大きいものであることに異論はないであろう。
 
 以上
 
 以下 裁判官忌避申し立て書Ⅳに続く
 

裁判官忌避申し立て書Ⅳ

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忌避申し立て書Ⅳです
初めての方は前記事をご参考ください
 
裁判官忌避申し立て書Ⅰ
裁判官忌避申し立て書Ⅱ
裁判官忌避申し立て書Ⅲ
 
第4 更新後の三者協議の経過(「不公平な裁判をする虞」の高いことの根拠となる事実)
1 平成25年5月23日に、第28回の三者協議が開かれた。
  裁判長平出喜一、主任裁判官大橋弘治が移動となったため、この日から平成22年(た)第1号事件の裁判所の構成は、裁判長武田義徳、裁判官堤雄二、同佃良平の3名となった。
  同期日に、武田裁判長はそれまでに検察官、弁護人双方から提出されている証拠関係を整理することを求め、すでに必要な審理は尽くされているのではないか、再審申立から3年近くが経つので最終意見をまとめることを検討されたい旨述べた。
  弁護人は、証拠関係の整理には応じるが、今後必要な立証等については改めて検討したいと発言し、それに対して武田裁判長から特段の意見は出なかった。
  前回の三者協議の後、検察官より三宅鑑定書に対する科警研の意見書と山崎回答書が提出されており、科警研の意見書では、上述したとおり三宅鑑定書に対する質問ないし疑問の提起がなされていたので、裁判所としても当然それに対する弁護人としての対応の予定を聞くのが当然と思われるところ、武田裁判長がこの点に言及することはなかった。
  弁護人としては、更新後まもない時期であり、裁判所は未だ十分に記録を検討するに至っていないのであろうから、次回以降に具体的に今後の立証計画を明らかにしようと考えた。
2 弁護人は、科警研の意見書と山崎回答書に対する三宅氏、川上氏の各意見書の作成提出の準備を進めた。
  平成25年7月22日に第29回の三者協議が開かれた。
  この協議において、弁護人は三宅洋一氏の意見書を準備しており、追って提出予定である旨を告げたところ、武田裁判長は、前回これ以上の立証はないことを確認したはずだと発言し、弁護側の立証を制限する態度をあらわにした。
  その上で、検察官、弁護人双方に対し、平成25年10月末をめどに最終意見書を提出する旨督促し、三宅意見書は次回期日までに提出されたいとして、次回期日を平成25年9月12日午後4時と指定した。
3 弁護人は、平成25年9月2日に、三宅意見書及び川上氏作成の「山崎回答書への意見書」を提出した。
  平成25年9月12日に第30回の三者協議が開かれた。
  上記第3で述べたとおり、三宅意見書は、ドットを明確には確認できない方法による2次ネガフィルム作成の手法を、高知県警察の有していたシステムに即して解明し、さらに画像処理のなされている事実について鑑定書の所見をさらに深化させて説明する内容となっているのであるが、専門的な記述が多く含まれており、素人には十分な理解が難しいものであった。そのため弁護人は、冒頭に、理由を簡潔に述べた上で、次回三者協議までに、理由の詳細を記した書面による三宅証人調べの証拠調べ請求を行うので、それを踏まえて採否を決せられたい旨要請した。
  また、証人調べの必要性の要旨を口頭で述べるのに先立ち、3本のネガフィルムを、1本の全く新しいネガフィルムに移し替えた実物のネガフィルムを提示して確認を求めたが、武田裁判長ら裁判官がこれらのネガフィルムを手に取ることはなかった。
  武田裁判長は、三宅証人調べについて野崎検察官の意見を求め、同検察官は、立証趣旨が明らかでない現段階では、証人調べは必要ないと考えると答えた。
  その後武田裁判長は合議をしますというので、弁護人が書面での証拠調べ請求を待って採否を決してもらいたい旨述べたが、これを無視して合議のため退席した。
  裁判官らは2、3分後に席に戻り、武田裁判長は、意見書の内容は理解している、証拠調べは必要がないので行わない旨告げた。
  弁護人は、三宅鑑定書については検察官も、場合によっては証人調べを行いたい旨発言もしていた(平成21年11月21日三者協議)ところであるし、今回提出した三宅意見書には極めて重要な論点が含まれるのに、内容を十分に理解もせずに終結しようとするのは「不公平な裁判をする虞」があるといわざるを得ないと告げた。
  これに対し、武田裁判長は、専門家に難しいことを証言してもらっても理解できない旨発言した。
  弁護人は、口頭で(武田裁判長を)忌避することを伝え、速やかに忌避申立書を追完する旨告げて退席しようとした。
  武田裁判長は、10月末の最終意見書の提出期限は変わらない旨の発言をした。
  請求人片岡晴彦及び弁護人坂本宏一は、裁判長を忌避した以上、忌避の是非の判断を待たず審理を進めることはできないとの理解の下、三者協議の席を退いた。
  武田裁判長は,同年9月13日付けで意見書の提出期限を10月31日と定めるとの「再審最終求意見書」を申立人(請求人)及び申立人代理人(弁護人)に送付し、申立人は同月14日に、申立人代理人は同月17日にそれぞれ受領した。
第5 「不公平な裁判をする虞」(刑事訴訟法第22条)の高いこと
1 本件忌避申立は、平成25年9月12日の三者協議において、三宅洋一証人の証人調べをしないとの発言を受けてなしたものである。
  同年5月23日の第28回三者協議から、裁判長及び主任裁判官が更新となったところ、更新後の武田裁判長は、更新直後から、それまで積み重ねた再審審理の審理の流れを意図的に断ち切り、申立から3年近く経っているとの理由にもならない理由をかざして、証拠調べを一切行わないで結審させようとの意図が顕著に感じられた。
  以後同年7月22日、同年9月12日の三者協議を重ねた時点で、武田裁判長が、三宅洋一氏の鑑定意見が、刑事訴訟法第435条6号の新証拠すなわち無罪と「認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」に該当する可能性が高いのに、これをあえて無視して結審しようとする意図が明らかとなった。すなわち、武田裁判長の訴訟指揮は「不公平な裁判をする虞」がきわめて顕著なものであることが明らかとなったのである。
 2 確かに、証拠採否の判断自体は、当該裁判所で判断されるべきであり、裁判官に対する忌避事由とはならないであろう。
  しかしながら、採否に至る経過は、それまでの裁判手続きの経過も踏まえた上での適正なものでなければならない。裁判官の訴訟指揮や発言が、それまでの審理と連続性がなく、明らかに公平・適正を欠き予断を持つものであるとしか考えられないような場合には、「不公平な裁判をする虞があるとき」に該当する。
  証拠採否に至る経過において、当該の裁判官に、明白に適正を欠き、公平を欠く言動や訴訟指揮があったとしても、証拠採否の問題に過ぎないものとして忌避の対象とならないとするのであれば、刑事訴訟法が「不公平な裁判をする虞あるとき」を忌避事由とした意味をなくするものであるし、憲法31条の適正手続の要請にも反することとなる。
 
 以上
 
 裁判官忌避申し立て書Ⅴに続く
 

裁判官忌避申し立て書Ⅴ(最終)

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裁判官忌避申し立て書Ⅰ
裁判官忌避申し立て書Ⅱ
裁判官忌避申し立て書Ⅲ
裁判官忌避申し立て書Ⅳ
 
 
3 すでに述べたとおり、「有罪の言渡を受けた者に対して‥‥無罪を言い渡」すべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき。」(刑訴法435条第6号)に該当する可能性のある証拠(いわゆる「新証拠」)として、更新前の裁判所が大いに注目し、採用されたのが、本件事故現場を撮影した画像のネガフィルムを画像解析の専門家として解析した三宅洋一氏の鑑定書である。
  更新前の裁判所では、私的鑑定である三宅洋一氏の鑑定書の前提資料作りに公正を期すために検証手続によって顕微鏡撮影を行った。
  このような経過を経て提出された画像解析の専門家の鑑定書であるから、素人である裁判所、検察官、弁護人がその内容について理解を共通なものとするために鑑定人の証人尋問が必要であれば、特段の理由がなければ証人尋問は採用されなければならない。
 
4 三宅鑑定書は、開示された本件事故現場のネガフィルムを解析し、本件確定判決の最大の根拠とされたブレーキ痕が、真のブレーキ痕ではなく、液体などによるねつ造であると判断するものであり、さらに開示されたネガには画像処理(ねつ造)の形跡があり、現場で撮影した1次ネガではなく、画像処理後の2次ネガである疑いが高いとするものである。また、科警研の三宅鑑定書に対する意見書の疑問に答えて提出された三宅意見書では、このような画像処理が、高知県警察のシステムによってどのようにして行われたかを解明し、プリンターを介さない2次ネガ作成であれば、2次ネガの画像に明確なドットを識別することは困難であることも明らかにしているのである。
  画像解析の第一人者である三宅洋一氏の鑑定書、意見書の判断が確かなものであれば、再審手続における「新証拠」として、再審開始に道を開くものであるから、その内容の信用性は慎重に確かめられなければならない。
 
5 裁判所としても、少なくとも鑑定書、意見書を熟読し、判断内容、鑑定内容につき理解した上で、証人尋問の必要性を判断すべきであることは言うまでもない。
  しかるに、武田義徳裁判長は、更新直後であり、鑑定書を熟読理解する暇もなかった平成25年5月22日の打合せ協議(三者協議)の時点から本件再審事件は申立後3年が近いので早期に終結されなければならないなどと公言し、鑑定書や意見書の内容を理解しないままで、予断をもって、証人調べをしないと決定した。
  弁護人は、三宅洋一氏の証人調べについては、次回協議までに速やかに詳細な理由を付して書面で証拠調べ請求を行うので、それを待って採否を決せられたいと求めたのにもかかわらず、弁護人に正式に証拠調べ請求を行うこともさせずに、合議に入った後に証拠調べ請求を却下したのである。弁護人の詳細な理由を付した書面での証拠調べ請求を待つことのできない特段の事情などがあるわけではない。
  明らかに予断を持ち、適正を欠いて、「不公平な裁判をする虞」を抱かせる訴訟指揮であり措置である。不公平な裁判をする虞があるにとどまらず、被告人(再審請求人)の裁判を受ける権利を侵害する行為でもある。
 
6 三宅洋一氏の証人調べ請求を行いたい旨を告げる際に、弁護人は、35㎜の銀塩ネガフィルム4本の実物を裁判官に提示して、35㎜の銀塩フィルム(1次ネガ。1本が2枚に分断されたものと別のネガ1本)から1本の銀塩フィルム(2次ネガ)を作成した実例を示し、このような形で、高知県警察は2次ネガフィルムを作ることができたし、その前に1次ネガに処理を加えることも容易だ。デジタルに取り込んだ1次ネガに処理を加え、プリンターを介することなく2次ネガを作成すれば、明確なドットを識別することは困難だ。三宅氏の意見書では専門家としてこの点に言及されているが、記述内容が専門的なので、証人として尋問して説明を求める必要がある。詳細は証拠調べ請求書に記載する。証人調べの形式にはこだわらない。裁判所から疑問点を三宅洋一氏に照会するという形式でもかまわない。柔軟に対応するつもりだなどと説明した。
  この時に、弁護人が裁判所に提示したサンプルの2次ネガフィルムを手に取ってみれば、別のフィルムに撮された画像が、新しいフィルムに連続した番号が付されて1本のフィルムとなっていることが確認できるのであるが、武田裁判長以下3名の裁判官は、弁護人が面前に提示したフィルムを手に取ろうともしなかった。前任裁判長や前任主任裁判官であれば、フィルムを手にとって明るいところにかざし、古い画像が新しいネガフィルムに連続した番号で転写されていることを確認したであろう。
 
 
第6 結語
  武田裁判長が、更新後の最初の三者協議期日から、申立後3年を経過しているとして結審をほのめかし、画像解析の第一人者として、更新前の裁判所も敬意を払ってその判断に注目した三宅洋一氏の鑑定書が提出され、高知県警察が現場で撮影したとされるスリップ痕等の画像をねつ造していることを、ねつ造の手法まで具体的に解明して明らかにした意見書が追加して提出されているにもかかわらず、あえてその内容を見極めようともせず、弁護人の説明を聞こうともせずに、無理矢理に審理を終結させようとしているものであることは明らかである。
  権威ある専門家の鑑定書が出され、大きな争点となった開示ネガフィルムからのドットが顕出されない理由、それでも画像処理がされた2次ネガであるとの判断をする理由につき高度の専門的解明がなされているのに、なぜ、三宅意見書を十分に理解するための期日を持つことができないのか。
  その理由は一つしかない。
  武田裁判長は、これ以上事実の解明をさせないままに三宅鑑定書、意見書を抹殺して、刑事訴訟法第435条第6号にいう新規証拠に該当しないものとして、本件再審請求を棄却するとの予断に基づいて訴訟指揮を行っているのである。結論が先にあって、前任裁判長の訴訟指揮と全く異なる訴訟指揮をし、無理矢理に結審を迫っているものである。
  これ以上に、「不公平な裁判をする虞」の高い訴訟指揮は考えられないといっても過言ではない。
  速やかに、武田裁判長を忌避する決定をされたい。
 
 
  次回より
 
  高知地裁の却下理由を掲載予定

高知白バイ事件再審請求 裁判長忌避申し立て却下理由

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これまで 弁護側が提出し、20日付けで却下された裁判官忌避申し立てを5回連続掲載した。今回は忌避却下の理由を掲載する。 
         関連記事 「忌避申し立て書Ⅴ」 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68616591.html 
 
主文  本件申し立てを却下する
 
理由
  1 本件申し立ての趣旨および理由は、「裁判官忌避の申立書」に記載のとおりであるから、これを引用する
 
  2 本件申し立ては、上記裁判官が従前の手続きの経過を踏まえ無いまま、必要な証拠調べを行わ ない方針を示して申立人らに最終意見書の提出を求めた事など、上記事件の手続内における審理の方法。態度などを非難するものにすぎず、これが適法な忌避の理由となりえないことは明らかである。
 
  なお、その他の記録を検討しても、上記裁判官について、不公平な裁判をするおそれがあるとうか がわせる事情は認められない。 よって、本件忌避の申立てには理由がないから却下することとし、刑事訴訟法23条1項により主文のとおり決定する
 
    平成25年9月20日
     高知地方裁判所
           裁判長裁判官      松田典浩
                裁判官      塩田良介
                裁判官      稲井雄介
 
以上
 
注) 文中「上記裁判官」とあるのは武田義徳裁判長のことである。
   (漢字で記名するのはこれが最後のこととなる。今後はタケダヨシノリ君となる)
 
  御説ごもっともな却下理由である。忌避申し立ての内容を知らないままに、この決定文を読めば誰だってそう思う。 忌避申立書をご覧になれば弁護側が単に「時間稼ぎ」をしているものではないのは伝わると思う。高知白バイ事件の弁護団の誤りを強いて言えば「警察相手の裁判において司法を信じて裁判を闘った」こと自体に間違いがあるとしか言えない。キッパリ。
 
  どうでもいい事だが本文中 理由Ⅰの部分に「忌避申し立て書を引用する」とある。これは忌避申立書を要約転載すれば、まともな却下理由が恥ずかしくて書けないからだろう。それ以前に読んですらいないと思う。忌避申し立ての是非を合議した裁判官達に要約の義務はないが、裁判所では都合の悪いものは読みもしないままの「引用」が一般的なんだろう。密室の合議など実にいい加減なものだと改めて思う。最高裁の上告棄却の文章と同じ構造だ。
 
さらに、細かい突込みをいれると 理由2のなかで「必要な証拠調べを行わない方針を示して申立人らに最終意見書の提出を求めた事」が忌避の理由とはならないと裁判官は述べている
 
「弁護人が・・」という文言、または、「裁判官が必要ないと判断した」とでも文頭についていれば、「弁護団の不合理な主張を却下してなに悪い」という言い訳も成り立つと思うが、忌避申し立て書を読んでから、素直にこの却下理由を読めば、「事実解明に」とか「審理に」ということを文頭につけて読むのが自然。 
 「必要な証拠しらべを却下して、何が公平裁判官だ。予断を以て審理に臨んでいる」と指摘できそう・・カナ・・ もちろん弁護団はそんなことは無視して、高松高裁へ即時抗告を申し立てた。たぶん、それも今週末には却下だろう。
 
 さて、支援する会HPの資料室に 三者協議の要約などが掲載されている。正式名称「打ち合わせ調書」 調書というからには裁判官・検察官・弁護人の意見が会話形式、つまり、「」つきで記載されている。しかし署名押印は無い(笑) それを作成するのは裁判所書記官、速記の達人。 記録の番人・・・ウソ
 
 これまでの「調書」では、一言一句とまでは言わないが、少なくても不必要なものを書き足したり、必要なものが書き漏れたりしたことはなく、立派に議事録となっていたようだ。ところが、今回の「調書」はかなり「改竄」されているらしい。 「専門家の話は聞いてもわからないから却下」というタケダ裁判長の名言など消されているという。 このセリフ(要旨)は弁護側の忌避申し立て書にも掲載され、忌避理由の一部を構成しているが、これが弁護団の嘘なら、今回の却下理由に「事実誤認がある」から却下とでも書いてほしいところだ。
 
 今日の朝刊に「証拠改ざんで元特捜部長が二審でも有罪」と見出しが第一面にあった。大阪高裁「組織守るため隠蔽」ともある。高知白バイ事件では「個人守るために組織が隠ぺい」なのだ。つまり組織的犯罪そのものということになる。
 
 それを審理している再審請求審、つまり、三者協議の場が検察・警察の取り調べ同様の密室であるからには「調書」がねつ造もされて当たり前か・・とまでは言わないが、裁判所は簡単に信用できるものじゃないと断言できる。 
  
蛇足   
            カタタ・シバタ・タケダ 
 
3人の裁判官の読みを並べて続けて読むと、製薬メーカーの古いCMソングをなんだか歌いたくなる。
今度から敬意をもって仮名半トリオと呼ぶか、あるいは半カナブラザーズとしよう。それにしても、3人とも半角カナ文字がよく似合う裁判官だ
 
 
    
 
 
 
 
 
 

検察最終意見書(2)

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 検察意見書は、確定判決がどのように証拠を判断しているかを記載するが、今回はその部分を転載する。 検察の再審請求に提出された弁護側新証拠への反論内容はもう少先に書かれている
 
イ 証拠の正当性に関する判断(確定判決第2・2)
  スリップ痕及び路面擦過痕につき,確定審弁護人は,「スリップ痕などは警察がねつ造したものであり,請求人を不当に逮捕して実況見分への立ち会いを困難ならしめたことは,スリップ痕が,請求人らに見せることができない偽装した代物であることの証左である。」と主張するが,
 
本件現場において撮影された写真等から,スリップ痕は,本件事故の際の請求人の運転操作によって形成されたものであり,路面擦過痕は本件事故の際に転倒した白バイによって形成されたものと認められ,請求人の逮捕及び実況見分の実施方法について違法不当な目的は認められず,本件の証拠がねつ造されたものであるとの合理的な疑いを抱かせるものではない。

  
スリップ痕について,確定審弁護人は,「バスにはABSが装着されていたから,スリップ痕が生じるはずがない。低速で進行していたのであるから理論上も経験則上もスリップ痕は生じない。スリップ食の先頭部分の色が他の部分に比べて濃くなっている写真が存することは不自然である。」

 
などと主張するが,ABSの原理等を説明する技術者の供述等の証拠に基づき,その主張を詳細に検討すれば,いずれもスリップ痕の由来の正当性に対する合理的な疑いとなる余地はない。

  
また,路面擦過食について,確定審弁護人は,「本件現場にはバスと白バイが衝突後一体となって動いたような鮮明な擦過痕はなく,白バイの車体右側面に広範な擦過損傷もないから,白バイが路面擦過食を形成したとは考えられない。」などと主張するが,路面擦過痕や白バイの損傷箇所を撮影した各写真等から,前記のとおり認められ,路面擦過食の由来の正当性に対する合理的な疑いとなる余地はない。
 
 
ウ 衝突地点及び衝突態様(確定判決第2・3)

  路面擦過痕の存在・形状(前記ア(ェ)),白バイ及びバスの損傷状態(前記ア図(ヵ))等からすれば,
白バイがバスの前面を横切るうとする直前において,バスの前面右側が白バイ前部左側と衝突し,白バイは右に転倒してそのままバスとの衝突によりかみ合った状態となり,バスの進行方向とほぼ平行に移動したものと認められ,その衝突地点は,前記見取図(甲2号証第2図)の④地点にあるバスの右前部付近であると認めるのが相当である。
 
 
これに対する確定審弁護人の主張は,路面擦過痕の状況,白バイ及びバスの損傷状態並びに破片の散乱状況(前記ア(キ))と整合しないこど,その請求する証人らによるバスの停止中に衝突が生じた旨の証言の証明力が乏しいことなどから,理由がない。
 
エ 衝突直前のバス及び白バイの速度(確定判決第2・4及び第2・5)
 
(ア) バスの速度につき,衝突地点の位置,バスの最終停止位置,その過程でスリップ痕が形成されていることなどを前提に概算し,衝突直前のバスの速度は時速約10キロメートル程度であったと認めるのが相当である。               ,
 
(イ)白バイの速度につき,高知県警察本部刑事部科学捜査研究所技術吏員(以下「科捜研」という。)による算定結果,目撃証人の証言の信用性等を検討し,証拠上認められる各事情を総合考慮すれば,時速約60キロメートルあるいはこれを若干上回る程度であるど認めるのが相当である。
 
オ 請求人の過失(確定判決第2・6)
  以上の事情を総合すれば,請求人は,大型バスを運転して,路外施設を出て右折しようとするに際し,幹線道路の車線上で白バイと衝突し本件事故を惹起しているところ,
このような場合,
 
 
右から左に向かう車線を塞ぐように路上に進出するのであるから,その際には左方からの交通はもちろんのこと,右方からの交通の安全確認にも十分な注意を払うべきであり,かつ,請求人運転車両の見通し状況及び双方の速度からすれば,路上への進出を開始し中央線に向けて進行する間に,接近してくる白バイを発見し,自車を制動するなどして本件事故の発生を回避することは十分に可能であったと認められるから,判示の過失を認めるのが相当である。
 
 
 以上
 
 ここまでが検察最終意見書の本文12P中の5Pまでを掲載した。内容は確定審(高知地裁)の判決文を記載したものである。
 次回からが検察の再審請求新証拠に対する意見の記載となる。
 
 今回の転載部分で注目してい頂きたいところは「請求人の過失」認定のところである
 
「路上への進出を開始し中央線に向けて進行する間に,接近してくる白バイを発見し,自車を制動するなどして本件事故の発生を回避することは十分に可能であったと認められるから,判示の過失を認めるのが相当である。」
 
検察起訴状では、片岡の過失を次のように述べている
 
「右方道路から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して、同道路に進出すべき注意義務があるのにこれを怠り、右方道路を一瞥したのみで、右方道路から進行してくる車両等はないものと軽信し、左方道路に注意を奪われ、右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま発進し、漫然時速5ないし10キロメートルで同道路に進出して進行した過失により、折から右方道路から進行した<白バイ>に全く気が付かず・・・・・以下略」
 
要約すれば
〇道路進出時に右方の安全確認をするべき注意義務を怠った。
〇右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま発進し、事故を発生させた
この2点が過失であるとしているのだが、カタタヤスシ裁判長の判断は進出後、道路中央線に向かって進行する間に白バイを発見できる可能性があるのに、それを発見できなかった過失があるとして、検察の公訴事実(起訴事実)を認めた。
 
片多判決理由では、検察が片岡の過失とした道路に進出・発進時の過失には何一つ触れていない。確かに「注意義務はある」とはしているが、片岡がこれを怠ったとは判断していない。
検察の起訴事実に欠陥があり触れようがないのだ。起訴事実の欠陥とは、片岡が「道路進入前に一旦停止し右方を一瞥」したとされる時点の白バイの位置が記載されていないからに他ならない。白バイがバスから10m手前と50m手前では過失の有無の判断に大きな違いが起きる。白バイ位置の記載がなければ裁判官は片岡の過失の有無を判断できない。
 
それにもかかわらず、カタタヤスシは起訴状に無い片岡の過失「道路中央線に向かって進行する間に右方からくる白バイを発見できなかった」という過失を認定した。その過失を根拠に検察公訴事実を認定している。
 
そもそも、道路に進出後、中央線に向かっていく時の「右方の安全確認」を道交法は求めているのか? 素人の私はそんな安全注意義務は聞いたことがない。
 
これがまともな判決理由と言えるのか。
 
 
 
 
 

高知白バイ事件・再審請求・検察最終意見書3

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 検察最終意見書第3回目 これから再審請求に関する検察の意見となる。
 
 以下検察最終意見書6Pより転載
 
4 確定判決の事実剱定及び再審弁護人の主張の妥当性並ぴに同弁護人提出に係る証拠の証拠価値に関する検討

 (1)確定判決の事実認定が,確定審において提出された証拠を的確に評価し,経験則・論理則・実験則に従った適正な判断を行ったものであり,正当なものと認められることは,検察官が平成23年3月31日付け意見書(以下「平成23年検察官意見書」という。)で詳論したとおりであるのでこれを引用する。
 

なお,本件衝突態様につき,平成23年検察官意見書に補足して述べると,本件事故直後に現場を撮影した写真(甲23号証)によれば,バスの前部バンパー右端が,右側から左側に垂直に押し込まれたように座屈しており,その損傷状況からすれば,衝突態様は,バスの前部バンパー右端に,白バイがほぽ垂直に衝突したものと認められる。
 
また,バス及び白バイの周辺には,両車両の破片が散乱しているところ,バスの前方に細かな破片が散乱しているほか,①白バイ前部の方向指示器のカバー(檀色のもの)が説落し,白バイの車体後方に落ちている
 
静止又は一様な直線運動をする物体は,力が作用しない限。り,その状態を維持するという慣性の法則からすれば,衝突時,バスが前進していたからこそバスの前方に両車両Iの破片が散乱していると考えるのが自然である。
 
さらに,白バイの前記カバーについては,慣性の法則からして,仮に衝突時バスが停止していれば,白バイ前部に取り付けられた同カバーが,衝突によって白バイの進行方向とは逆の車体後方に落ちることはあり得ない。
 
同カバーは,バスの前進する力が作用したからこそ,白バイの車体後方に飛散したのである。
 
よって,前記破片の散乱状況は,衝突時バスが前方に動いていたことを示しており,確定判決の事実認定は,自然法則にもよく合致するのであるから,やはり合理的疑いを入れる余地はない。
 
転載以上
 
さて、本当に甲23号証の写真から白バイが直立状態で衝突したと判断できるのか。高知県警科捜研の鑑定では、白バイは転倒に近い状況でバスと衝突したと鑑定している。しかし、鑑定の専門家ではないカタタ裁判官は根拠を示すことなく「直立で衝突」と認定した。 甲23号証とは136枚の写真からなる写真報告書のことである。その一部を掲載する
 
バスの最終停車位置、つまり、弁護側が主張した衝突地点で撮影されたもの。
写真1
イメージ 1

写真2
イメージ 2
 
検察意見書にあるバンパーの座屈状況がよくわかる。①白バイが直立状態でバンパーをここまで押し込めるのか ②押し込んだとして60km/hで衝突した白バイはその後どのような運動をするのか 検察はこのバスの位置の3m手前で衝突したとしている。
 
次に衝突地点の写真を掲載する 写真3
イメージ 3
 
黄色矢印の示す地点が確定審・検察意見書の衝突地点。破片が落ちていない。確定審ではバス車体下に赤いサイレン部品の転がっていることを根拠にそこを衝突地点としたが、その他に塗料片一つ落ちていない。 上2枚の写真と比較してみて欲しい。
高知地検はスクールバスが10km/hで衝突しているから、部品がバスの前方に集まり、写真のようになるのが物理法則に則っているというのだ。
 
検察は白バイ部品の位置について方向指示器カバーの転落位置(下線部①)も重要な証拠として取り上げている。 このダイダイ色のカバーは白バイの左側ウインカーカバーである。直立状態で、ほぼ直角に衝突したのなら、バスと白バイに挟まれた状態だから粉々になりそうだが奇跡的に残っている。そして、白バイの左側の部品が白バイを飛び越えて白バイの右側に転がっている。
写真4
イメージ 4
 
この写真は弁護側が衝突地点と主張しているバスが停車していた地点を撮影したものである。検察・確定審はバスと白バイはこの地点から約3m手前の地点(写真3の黄色矢印の地点で衝突して、白バイをここまで引き摺ったと主張し、部品の状況がバスが動いていた証拠としている。 
 
弁護側が部品の散乱状況から衝突地点を確定しようとしているのに対し、検察は「バスが動いていた」ことを主張し、衝突地点か否かという論点を避けているようだ。
 
さて、下の写真5をご覧いただきたい 写真4と同じネガにある。
写真5
イメージ 5
 
ウインカーカバーは動いているし、写真4では外に飛び出していた白バイの後部ボックスの中身が写真5ではボックスの中に戻されている。これは事故現場の状況に人為的なものが加えられていることになる。
 
しかし、再審請求審の武田義則裁判長は「確かに一部の散乱物が人為的に移動しているが。かといってウインカーカバーやその他の部品が動かされたとはいえない」の一言で終りにするのだろう。いや。それどころが、無視されるに違いない。
 
この先も 写真や弁護側資料を併記して、検察意見書の矛盾をしていくことにする。時間がかかるが、丸写しよりはわかりやすいかと思う。
 
関連ブログ記事はたくさんありすぎて整理できない。白バイ事件関連ブログは以下を参考にしてもらえればと思う。
事故の発生から今日までの流れがよく整理されています
 
コアな情報は以下のブログ
 
動画はKSB瀬戸内海放送の報道特集が一番すべて見たら2時間くらいはかかる。それだけ詳細です
http://www.ksb.co.jp/newsweb/series/kochi (瀬戸内海放送公式HP)
 
一番大切なブログリンクを忘れていた。
今回の再審請求人 スクールバス元運転手片岡さんのブログ
 
彼は今 高知地裁裁判長へのハガキ提出運動をしています。
 
 
 
 
 

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書4

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本日4回目の更新。今回はこのシリーズの前書きhttp://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68756264.html
2)高知県警科捜研・他二人の地検鑑定人の鑑定書に対する弁護側意見の否定  約1P
3)スリップ痕液体塗布の否定     約0.5P
の部分。内容を一言でいえば、弁護側鑑定人を資格を否定することで、鑑定内容まで否定しようとする意図を以て書かれている。 
 
以下 高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書P7~P8より転載
 
(2)次に,再審請求審における再審弁護人め主張を整理すると
  ① 警察官が,現場路面に液体ようのものを塗布して,バスのタイヤ痕をねつ造した(液体塗布主張)
 
  ② 警察官が,実況見分の際に撮影した写真にデジタル加工を施して,写真上タイヤ痕をねつ造した(写真ねつ造主張)
 

 ③ 請求人運転のスクールバスに同乗していた生徒らが,衝突時バスは止まっていた旨供述している(関係者の供述)
 
という3点に集約される。
 
これから,再審弁護人の前記各主張の妥当性につき,同弁護人が提出した証拠の証拠価値等に対する評価を交えて論ずることとするが,同証拠のうち、本件再審請求から第1回打ち合わせ期日までに提出された書証(弁1ないし18号証)に対する検察官の意見は,平成23年検察官意見書で詳論したとおりであるのでこれを引用する。

 補足 平成23年度再審請求審開始決定時に出された検察意見書は全文が支援する会HP「資料室」に掲載されているのでそちらをご覧いただきたい。
また、その解説は当ブログ書庫「検察再審意見書」をご覧ください
 
 
(3)再審弁護人の主張①液体塗布主張について
ア 再審弁護人が前記主張の根拠としている弁護側鑑定人らの各意見,さらに事故鑑定人ら弁17号証で述べている意見が信用できないことは,平成23年検察官意見書で述べたとおりである。
 
   補足 前期リンク先をご覧ください
 
イ 弁護側鑑定人作成に係る事故解析書,意見書(弁19,32号証)について、鑑定人は弁19号証において,「事故現場を撮影したとされるネガフィルムについての分析結果」としで,「ネガフィルムから得た画,像情報からネガ変造の可能性および事故の起きた状況を再分析した」として,同ネガフィルムがねつ造された可能性を纏々主張するが
 
 
弁護人Aの経歴(弁17,32号証に記載)からして,同人が,画像解析に関する何らの専門的知識を有していないことは明白であり,そもそも専門家の意見とは認められない。
 
 
さらに,弁護側鑑定人は,弁32号証において,「検察回答書への意見」として、後述する検察鑑定人が実施した,事故に関する鑑定がバスのブレーキ痕の長さから計算した衝突地点が白バイの前輪のタイヤ痕の位置と大幅に食い違うことや,後輪のタイヤ痕が印象されていないことなどを論拠に同鑑定の弾劾を図っている。
 
しかし,弁護側鑑定人は,同鑑定におけるバスのブレーキ痕を「2メー・トル」と誤って引用(正しくは1.5メートル,検9号証14頁)するなど,そもそも速度計算の出発点を間違っている。
 
一時転載をする中断
ここは重要な部分であるので補足を入れておく。検察のいう検察回答書で検察鑑定Yは次のような主張をしている。
〇バスのタイヤ痕は急制動によるブレーキ痕である
〇その際にバスのABSが作動し、その痕跡が写真にあるとして、「バスのタイヤ痕はもっと手前の少し離れた位置に「ABSの最初の強い制動痕」が付いているとした。
 
つまり、右側1.2mのスリップ痕に加えて、それとは別のABSの作動を表すスリップ痕があるとした。事実、その痕跡は写真に明確にある・・もちろんねつ造されたものだが・・
写真1
イメージ 1
 
黄色の矢印の示すところで、スリップ痕が途切れているのが確認できる。矢印から画面上右に向かって、バスタイヤに続いている痕跡が1,0mのスリップ痕で確定審で本物と認定されたスリップ痕である。 
 
一方、矢印左の短い痕跡が、今回検察鑑定人Yが検察回答書で指摘したABSの作動による短いスリップ痕である。 
 
最終意見書で検察は、弁護側鑑定人の前提が間違っていると指摘するが、とんでもない。1,2mのスリップ痕にこの短い痕跡を加えれば、最低でも1,8mは越える。
 
左側スリップ痕にも同様に、甲23号証の写真にABS痕跡が認められる。
写真2
イメージ 2
この写真の他にも、スリップ痕が右1m・左1.2mを超えることがあきらかな写真はいくらでもある。もちろん、ねつ造されたスリップ痕だ
 
転載再開
 
また,弁護側鑑定人は,「検察鑑定人の説明の仕方では,すべての自動車で後輪がロックしないことになる。」(弁32号証9頁)などと主張するが,
 
同鑑定は,同主張のような趣旨ではなく、「強く制動した時、前輪のタイヤ痕が印象されやすく、時には後輪のスリップ痕が印象されないこともある」(検9号証13頁)として,本件でバス後輪のスリップ痕が印象されていないことに合理性が認められることを説明しているのであって、弁護側鑑定人は明らかに同鑑定を曲解している。

 
結局,弁護側鑑定人Aについては,自動車事故解析の分野を含めて,そもそも専門家としての基礎的素養を有しているのかさえ極めて疑わしいのであって,かかる者の偏頗的な意見が,確定審の事実認定に何らの影響を及ぼすものでないことは明らかである。       .I

転載以上
 
さて、弁護側鑑定人は前輪にスリップ痕が発生しているのに、後輪スリップ痕がないことを不自然として証拠捏造の証拠としている。こういった物理的な問題についてはこちらをお勧めする
 
「後輪にスリップ痕がつかない理由」⇒http://r110.blog31.fc2.com/blog-entry-8.html
 
今回記載した最後の部分など、弁護側鑑定人の否定である。「鑑定の基礎的素養がを有しているのさえ疑わしい」と断じているが、かくゆう検察官本人は専門家なのか?そんなセリフはせめて、検察側鑑定人に言わすべきで、物理の基礎的素養にすら欠けるける検察官が言うべきことではない。腹いせまぎれの言葉でしかない。
 
裁判官も物理の基礎的素養にかけている場合も多々あるが、今回もそうだろう。
「そもそも、弁護側鑑定人の経歴を確認するに、今回の鑑定結果が十分に信頼できるものは言えない。」として、後輪タイヤ痕の件に関しては物理的に判断することから逃げるだろう。
 
さて、関連資料の整理が追い付かないので、次回はここからの続きとしたい。
 

日記 11月10日

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 昨日の記事更新4連投はきつかったが、十分に報われた思いがした。
 ブログ訪問者数が600人を超えた。
 ネットに影響力のある誰かが、どこかで、情報拡散してくれたのは間違いないところだ。
 この場を借りてその方と訪問してくれた皆様に感謝します。
 
 さて、相変わらず高知県のメディアは静かなものだ。表立った動きがないからそれは無理のないことだ。そんな中 高知市内の書店で高知白バイ事件の関連本が平積されていた。
 
 撮影は先月中旬。本は宝島新書・どうして私が「犯人」なのか・亀井洋志著
 
 イメージ 1
 
発行されたのは8月1日。 直前の今年6月くらいまでの高知白バイ事件の動きが掲載されている。
また、これまでネットやメディアで流れていなかった話もあるので、この先の白バイ事件に関心のある方には購入をお勧めします。 合わせて 「あの時バスは止まっていた」をご覧になれば、冤罪被害者の片岡さんが収監されるまでの流れや裁判の様子も良くわかるだろう。
 
私や支援する会が取材に協力しているのでよろしくです
こちらの動画も最新版です。
 
高知白バイ事件の再審情報はTwitterで発信中
もっとも私の情報が最新とはかぎりませんが・・ フォローしていただければ幸いです。
 
 
 
 
  

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書5

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 今回は 三者協議において、意見書等で弁護側鑑定人が検察側鑑定書3件の齟齬を指摘している。また、「痕跡が液体で描かれたもの」と主張している。それらに対して、検察が最終意見書で意見を述べている部分から転載していく
 
以下 検察最終意見書P8より転載 ただし 個人名は書換えている。また下線はlmの記入
 
ウ これまで,バス・及び白バイの衝突態様や各速度などの交通事故解析については,確定宿において立証された高知県警察科学捜査研究所技術吏員による鑑定(以下「県警鑑定」という。)のほか,再宿請求審において,裁判所が嘱託した鑑定人0の鑑定(以下「嘱託鑑定」という。)及び鑑定人Yの鑑定(検9号証,(以下「検察回答書」という。)があるところ,再審弁護人は,前記各鑑定内容が齟齬している旨主張して,その信用性を論難する。 

 確かに嘱託鑑定及び検察回答書においては,現場に印象された白バイのタイヤ痕が前後輪どちらのものか,スクールバスのタイヤ痕が縦横どちらの滑り痕であるかなど,速度を導く検討過程について,県警鑑定と判断が相違している部分はあるものの,嘱託鑑定及び検察回答書のいずれも,衝突時バスは動いており,白バイの速度も時速50ないし70キロメートル程度で法定速度の大幅な超過はなかった旨結論付けており,確定審の事実認定に沿う内容であることから,検討過程の相違が県警鑑定の信用性,さらには①確定審の事実認定には何らの影響も及ぼさない
 
 
エ 液体塗布主張は,確定審弁護人が確定審においても主張していたものであり,再審弁護人の同主張も,確定審弁護人の主張の蒸し返しに過ぎないのであるから,その主張自体が失当であることは明白である。
 

また,そもそも,液体塗布主張は,実況見分を行った警察官が,突如発生した交通事故の現場において,バスに乗車した生徒や野次馬など不特定多数人が現在する,いねば衆人環視の下;バスのタイヤ下に液体を塗布してタイヤ痕をねつ造したなどというもので,当時の客観的状況を無視した,あまりに荒唐無稽な主張であることも明白であり,そのことは確定審の判決においても明確に指摘されている。
 
オ よって,再審弁護人の液体塗布主張は妥当性を欠くものであり,提出された証拠にも,再審開始要件として刑事訴訟法435条6号が定める新規性及び明白性は認められない。
以上
 
さて、県警鑑定書・嘱託鑑定書・検察回答書にどれほどの齟齬、食い違いがあるのかをわかりやすく表にしているブログ記事があるのでそちらをご覧いただきたい
上記表は23項目において、各鑑定書の鑑定結果を比較しているが、同一意見となっているのは下記2項目だけだ。
①バスは動いていいた ②衝突地点 そして、表には書かれていないが白バイの速度
 
それ以外の項目はことごとく食い違っている。事故鑑定に欠かせないと思われる部分のみを上げてみる
①衝突時のバスの速度 ②スリップ痕の長さ ③白バイの衝突時の状態 ④衝突地点特定の根拠等々
 
片岡の過失が成立するには衝突地点は国道の真ん中でなくてはならないし、その時バスが動いていなくてはならない。だから「御用鑑定人」の意見は一致するが、それを導き出すための根拠やその数値がバラバラの鑑定である。
 
それでも、下線部①のように検察は断言できるのだ。
 
特に目を引くのが破片の散乱状況についての部分だ。破片の散乱状況が衝突地点の特定に重要な役割を果たすことは論を待たない。
しかし、専門家であるはずの三者は誰一人として鑑定書の中で触れていない。それにもかかわらず、物理的素養に疑問ある、専門家でもない検察官は「破片の散乱状況からしてバスは動いていた」と今回の意見書で断じている。
      検察最終意見書2 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68761290.html
 
この辺りの 武田裁判長の判断も注目したいところだ。
検察意見書に則していくと、弁護側鑑定人の経歴を理由に弁護側鑑定人の意見を不採用とし、3人の鑑定人の意見は最終的に一致しているとして、その意見を導き出す過程の矛盾を無視して採用する。
 
事故鑑定界を代表すると言われる2人の鑑定人が恣意的に意見を避けた部品の散乱状況については、経歴どころか鑑定人でもなく、物理的素養にも欠けると思われる検察官の意見を合理的として、武田裁判長は採用するはずだ。
 
そうをしないと、「再審請求審」が開始となる。
ここは武田裁判長の腕の見せ所だろう。
 
さて、前述の検察意見書の エ)液体塗布説についての検察意見は確定判決をそのまま引用している。要約すれば「衆人環視の中ではできない」等としている。しかしながら、弁護側は「PCでの画像加工と実際の液体塗布の両方を使ってスリップ痕を作成と意見書の中で主張しているのであって、正確に弁護側意見を把握していない。
 
確定審弁護人とは違って、再審弁護側は事故直後に塗布したと主張しているのではない。
 
県警本部の応援が現場に当直して、交通部長級幹部の指示があって、初めて液体塗布は可能。所轄の土佐署の判断で今回のような大胆な証拠捏造は無理だろう。
写真1
イメージ 1
 
上の写真はKSB瀬戸内海放送の07年10月3日の報道から切り取った写真だ。画面上の中央やや左の集団に注目する、輪になっている集団の中心に問題のスリップ痕がある。人の壁でスリップ痕を「衆人}の目から隠しているのだろう。このような状況になれば液体塗布作業は「衆人環視」を免れる。また、その描かれたスリップ痕を隠すこともできる。
KSB・HP 07年10月3日映像 1分18秒頃
 
次に、スリップ痕が液体塗布であると主張する根拠となる写真を掲載する
写真2
イメージ 2
 
上記写真の黄色枠内を拡大する
写真3イメージ 3
 
通常 スリップ痕はタイヤゴムが路面との摩擦により、路面粒子の凸部分にタイヤゴムがこびりつくものだ。摩擦の生じない路面の凹部分まではタイヤゴムはこびりつかない。よって黒くはならないがこの写真では凹部分にまで液体がしみ込み、路面全体がべったりと黒くなっている。
 こういった写真鑑定を専門家の元科警研顧問三宅教授が行い、スリップ痕と言われるものは「液体が塗布されたもの」として地裁に提出している。(三宅鑑定書)
これら高解像度の画像は08年の上告棄却後に弁護団が入手したもので、原審公判では確認することができなかった。
 
それでも検察官は「再審弁護人の液体塗布主張は妥当性を欠くものであり,提出された証拠にも,再審開始要件として刑事訴訟法435条6号が定める新規性及び明白性は認められない。」という。
 
次回は三宅鑑定書に対する検察の最終意見を掲載する。今回再審請求で最大の新証拠と言われる鑑定書を、検察も最終意見書の中で最大のページを割いて弾劾を試みている。
 
 
 

高知白バイ事件再審請求・検察最終意見書6

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さて、ここからがヤマ場だ。高知白バイ事件が世に出たのは、高知県警の「スリップ痕ねつ造」によってバス運転手が実刑判決をうけ、1年4カ月刑務所に収監されたことに尽きる。片岡さん収監後、新たに入手した高解像度の甲23号証の136枚の写真を解析したところ写真自体にも不自然な点が確認された。
さらに2011年6月になって6本のネガフィルムが提出され、その鑑定を元警察庁科警研顧問の三宅教授に依頼した。その鑑定結果に対する検察の意見が最終意見書P9~P11に述べられている それを転載する。
 
以下 検察最終意見書より転載
 
(6)再審弁護人の主張②写真ねつ造主張について

 再審弁護人は,三宅洋一(千葉大学名誉教授)作成の鑑定書及び意見書(弁2 4,31号証)を根拠に写真ねつ造主張を行っている。
しかし,本件現場を撮影した写真及びそのネガフィルムには,ねつ造の疑いを抱かせるような痕跡は何ら認められないのであって,再審弁護人の同主張は,バスが白バイとの衝突時に停まっていたことを前提としたもので,いわば結論ありきの極めて強引かつ偏頗的な主張に過ぎない。
 
  ※ 弁護側はネガ捏造のみを以て、バスが停車していたことを主張しているのではない
 
また,再審弁護人が同主張の根拠とする三宅の意見についても,下記のとおり,何ら合理的論拠に基づくものではないので,写真ねつ造主張は,全く妥当性を欠く。

 三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが,その中で,現場を撮影した写真はねつ造されたものである疑いがあり,そのねつ造の手順は,①実際に現場で撮影した写真を現像し,プリントする,②同プリント写真をスキャナーでパソコンに取り込み,デジタル処理を施す,③同処理済み画像をインクジェットプリンタでプリントする,④同プリント写真をスチールカメラで撮影し,処理済み画像のネガフィルムを作成するというものであると主張した。

そして,三宅が,前記ネガフィルム(平成23年神第7号符号1ないし6)を顕微鏡撮影すれば,インクジェットプリンタを使用した痕跡である
画像の「ドット」が確屏できるはずである旨主張したため,裁判所は三宅及び再審弁護人からの強い求めに応じ,株式会社A社に嘱託の上,検証としての顕微鏡撮影を実施したが,その結果,「ドット」は確認できなかった。
 
よって,写真ねつ造主張は,前記顕微鏡撮影の結果,「ドット」が確認できなかった時点において,既にその前提を失っており,妥当性を欠くことは明らかである。それにもかかわらず,三宅は,弁24及び31号証の中で,「ドット」を確認できなかったことを実質的に認めつつも,後になって顕微鏡撮影の実施方法に不満を示した上,一部のネガフィルムに傷がついていて,ネガフイルムを複製する際に生じた傷と考えるのが妥当であるとか,顕微鏡写真に不自然な横向きのラインが入っており,それが写真を合成した根拠であるなどと主張している。
 
しかし,警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書(検8号証)で述べられているように,三宅がねつ造の根拠とする点は,いずれも通常の現像過程でも生じる可能性のあるもので,何らねつ造の根拠とならない上,三宅の主張をもとに顕微鏡撮影を行い,その結果「ドット」が確認できなかった以上,そこから導ける結論は,三宅及び再審弁護人が主張するようなねつ造の痕跡は確認できなかったということだけであり,三宅の前記主張は,科学的合理性を無視したあまりに強引なもので,全く借用できないことは明白である。
 

 また,再審弁護人も,「ドット」が確認できなかったことを認めつつ,なおも写真ねつ造主張に拘泥し,弁31号証における三宅の主張を根拠に,「ドット」が検出されない別のねつ造方法があるなどと緋々主張する。

 しかし,三宅及び再審弁護人の前記主張は,ただ単に,写真のねつ造が
可能な技法が存在することを主張するものに過ぎず,本件現場写真が現にねつ造されたことを何ら証明するものではない。なお,三宅は,前記技法につき,自らはそのシステムを使用できる環境にないため,別の民間会社に作業を依頼した旨述べているが(弁31考証4頁),専門家である三宅でさえ有していないシステムを警察が有し,さらには同システムを使いこなせたなどとは到底考えられない
 
また,警察が,三宅が行ったように,前記作業の一部を民間に委託していたとすれば,それは写真のねつ造を外部に漏示するに等しい行為であり,ねつ造の存在を前提としても,そのような事態はまずもってあり得ないのであるから,やはり三宅及び再審弁護人の前記主張は全くもって荒唐無稽である。
 さらに,再審弁護人は,写真ねつ造主張に関連し,前記ネガフィルムの製造年月日をことさら問題視し,裁判所が同フィルムを製造した某フイルム株式会社に対する照会を行うよう執ように求めた。

しかし,前記製造年月日については,検察官及び再審弁護人が照会し,同内容の回答を得ているのであって(検4号証及び弁19号証),その信用性に疑いを差し挟む余地はない。再審弁護人は,現場写真のねつ造やその隠ぺいにフィルム会社があたかも関与しているかのような主張を行っているが,同社がそのようなことを行う合理的理由は何もないのであって,主張自体失当である。
 
 よって,再審弁護人の写真ねつ造主張にも妥当性はなく,関連する証拠にも新規性及び1男白性は全く認められない。
 
転載以上
 
さてさて、どこから書いていくか悩ましい。各項目ごとに反論していくべきと思うがまずはこちらをお読みください
「2013年3月の記者会見報告1」「同報告2」
 
検察はドット痕が確認されなかったことのみで、写真捏造の前提が崩れたと主張しているが。上記リンク先で明らかなのように、ドット痕の有無の確認が全てではなく、ネガ鑑定には他の目的もあることを前裁判長平出氏も了解の上でネガフィルムの検証を行ったものであるから、検察は緒論を間違っている。
 
下の写真は三宅教授がデジタル加工したと指摘したものである
写真1
イメージ 1
 
画像右上、黄色円で囲まれた3人を拡大する
写真2 明るさなどの画像処理してます
イメージ 2
 
左端の人物の足がない。この写真を輪郭補正等を用いて解析し、足がないこと以外にも3人の人物の輪郭線 顔面のつぶれ方などから、三宅教授は鑑定書の中で「デジタル合成」と判断している。しかし、このことについて検察も、科警研も一言も触れていない。荒唐無稽な主張で話にならないからなのか。そうであるなら、最終意見書の中で荒唐無稽と意見を付すべきだろう。
 
どうして、このような無理をしてまで警察は写真合成をおこなったのかを推測するに、
1)必要性
 衆人環視の中でスリップ痕ねつ造は無理と原審以来検察は主張を続けるが、現場写真の中で衆人環視状況を写した写真は少ない。よって衆人環視であることを証明するためと考える
2)発覚の可能性が無いと判断した
 この写真を合成した時点、事故から約1年後の07年1月頃に、高知白バイ事件がここまで騒がれるとは想定しなかっただろう。重要証拠とされる甲23号証が作成されたのが07年2月5日の後半の最中だが、ばれなければ何をしてもよいと考えたのだろうか。そのときにこのような高解像度画像が弁護団の手に渡るとは考えなかった。
 
この辺りのことはKSBの報道シリーズが良くまとめてくれている。必見。
2013年3月6日放送 高知白バイ衝突死(27)再審へ…“証拠偽造”の新鑑定
 
ネガフィルムの製造年月日については次回にするが、それまで上のリンク先でもご覧いたければと思う
 
 
 

素敵な金縛り

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 11月9日(土)午前からの連続投稿でしていたため、フジテレビ系土曜プレミア「ステキな金縛り」を見逃した。一応録画していたので、今それを見ながら、麦酒を飲んでいる。
 
 西田敏行の当たり役とおもう。最高に笑える。脚本もいいな。 歯切れのいいセリフ回しがいい
 鉄と政も参考にすべきだナ。加えて法廷の真実や検事・弁護士・被告人をある意味つかんでる。
 映画の中の裁判長の笑顔がシバタヒデキ氏の 富山地裁所長就任時の笑顔に似ているのも許せる
 
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 さて、こんな私にも夢がある。高知白バイ事件の映画化 
 それも笑える映画。
 こんなこと言うと 片岡さんや家族や亡くなられた白バイ隊員のご両親には失礼な話だろう。
 笑いの中に怒りがあるのか、怒りの中に笑いがあるのか。
 私の中には悲しみは無い。これが私と息子さんをなくされたご両親の想いとの違いだろう。
 相容れることはないと思う。
 
 
 
 それでも、私はこの事件の裁判を笑い飛ばしたいのだ
 いつの日か 皆が笑える高知白バイ映画をつくりたい
 
 

検察最終意見書6の補足

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さて、今日は少しばかり麦酒が入っているので、乱暴な文章になると思う。
表題のとおり 前記事の補足です
前記事⇒http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68764018.html
 
検察は最終意見書で三宅鑑定に対する意見を下記のように述べている
以下 検察最終意見書P9より転載
 三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが,その中で,現場を撮影した写真はねつ造されたものである疑いがあり,そのねつ造の手順は,①実際に現場で撮影した写真を現像し,プリントする,②同プリント写真をスキャナーでパソコンに取り込み,デジタル処理を施す,③同処理済み画像をインクジェットプリンタでプリントする,④同プリント写真をスチールカメラで撮影し,処理済み画像のネガフィルムを作成するというものであると主張した。
 
転載以上
 
この捏造手順①~④の主張を三宅教授はしていない。この手順は私が以前からこのブログで主張していたものだ。
 
今、弁護団に確認中だが、私の手元にある資料の中には、そのような主張はない。だとしたら、検察は大恥をかく。そもそも 検察意見書のこの部分に引用元が明示されていない。例えば弁30号証とかいった引用元が記載されていないし、教授は当初よりレーザー光の使用を前提としていた。
 
また、正式に弁護人から鑑定依頼を受けた人物に対して、「三宅は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが、」などという表現を使うことはない。検察は誰かと間違っているのではないか? 
 
まさか 高知地検の野崎検察官は、三宅先生と私を間違ったじゃないだろうね。「lm767は,再審弁護人の依頼を受けて,再審請求書の手続に関与した者であるが・・」とあればまだ納得できるがね(大笑) だとしたら名誉なことだ。
 
次に検察最終意見書P10より転載
一部のネガフィルムに傷がついていて,ネガフイルムを複製する際に生じた傷と考えるのが妥当であるとか,顕微鏡写真に不自然な横向きのラインが入っており,それが写真を合成した根拠であるなどと主張している。
 
しかし,警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書(検8号証)で述べられているように,三宅がねつ造の根拠とする点は,いずれも通常の現像過程でも生じる可能性のあるもので,何らねつ造の根拠とならない
 
以上
 
三宅教授の指摘するネガの傷は下の写真。画像は傷を強調するために色調等を捜査している。
写真1
イメージ 1
 
画象右の青い部分がスリップ痕 その上に縦線と横線が確認できる。
ネガの傷というのは、フィルム送りの際に発生するが、その場合連続したフィルムコマに同じような傷がつく。しかし、証拠のネガフィルムNO1546で傷がついているのはこのコマだけだ。加えて通常のネガフィルムの傷は横線だがこの画像では縦線がついている。つまり、上下にフィルムが動き、何らかの突起物等によって縦線が付いたと考えるのが自然だろう。
全自動化されたフィルム現像装置でフィルムを縦に動かす装置は無いと思う。
 
その辺りは三宅意見書にきちんと書かれているのだが、地検は無視している。
 
これまで、文中に三宅鑑定書と三宅意見書と書いてきたが、三宅意見書とは警察庁科学警察研究所技官が作成した意見書に対する意見書のことだ。弁護団がこの意見書に関わる三宅教授の証人喚問を要求したところ、武田裁判長は「専門家の話は聞いても理解できない」として却下したから「裁判官忌避」へと発展したのだ
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さらに同意見書P11より転載する
 
別の民間会社に作業を依頼した旨述べているが(弁31考証4頁),専門家である三宅でさえ有していないシステムを警察が有し,さらには同システムを使いこなせたなどとは到底考えられない
 
三宅教授が有していないシステムは警察も有していない?馬鹿げた論理だ。その論理が正当なら、警察が有しているシステムは三宅教授は有していなくてはならい、専門家はありとあらゆるシステムを有していなくてはならないとなるが、検察の頭はどうかしている。
 
高知県警の現像システムは、その型式番号まで去年の検察官杉山が教えてくれたじゃないか 品番から検索すれば富士フィルムの民生用と何ら変わりはない事がわかる。値段は値引きがない分高いだろうがな。
 
三宅先生は高知県警と同じシステムをもつ民間会社でネガフィルムねつ造を再現したんだよ。
 
こういった検察最終意見書に対して、弁護側はもはや法廷の場で反論する機会がない。だから、検察は言いたい放題なのだろう。 その言いたい放題を裁判官たちは合理的であると認めるのだ。
 
最後に 富士フィルムの件ね 
全国の警察組織においては、富士フィルム製造の機材や消耗品が独占状態。富士フィルムの警察関連への売り上げとその利益はどれくらいだろう。その見返りに同株式会社の法務部(裁判関連の事案を取り扱う部署ね)にどれくらい天下っていることだろう。
それも、田舎県警とは違って 警視庁や警察庁の官僚OBがいるんじゃないのか。
そういうことがあっても検察は下記の如くである
 
「現場写真のねつ造やその隠ぺいにフィルム会社があたかも関与しているかのような主張を行っているが,同社がそのようなことを行う合理的理由は何もないのであって,主張自体失当である」
 
馬鹿としか言いようがない。そもそも弁護団は一度も法廷でそのようなことを述べていない。ただ、富士フィルムの製造年月日の回答が二転三転したから、裁判所にその理由を照会してくれと言っているのだ。
 
これもまた、前述の捏造手順と同じで、ネットで私やネット支援者が富士フィルムは怪しいと言っていることと弁護側意見を取り違えている。
 
この意見書を書いた検察官検事は心身症じゃないのか?と心配になってきた。
少なくても混乱しているようだ
 
こんなザっとした検察最終意見書が武田義徳裁判長に採用されて、再審請求の扉が閉ざれるんですからね。 嘲り笑うしかないじゃないですか
 
続く
 
明日はこの秋一番の冷え込みだそうだ。
広葉樹の葉も赤くなる間もなく枯れ落ちるだろう。
皆様 風邪など召さぬように
 
さて、私は麦酒も尽きたで寝るぞ。
  
今宵これにてご勘弁
 
  
 
 
 
 
 

日記 11月15日?

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 さて、今宵も酔いどれ日記なんですが・・・
 
 この酔っぱらい記事ですら、UPすると1分内に最低5人の訪問を頂く。
 
 Yahooブログは訪問履歴を純正OPで、訪問者のIP情報を把握するシステムがないのが残念だ。
 誰だか気になる。私のブログも監視委員長さんのブログのように法務省からの訪問があって然るべきなんだけどねぇ・・・・
 
 次回 検察意見書最終回。
 「再審請求におけるバスに乗車していた生徒たちの証言に対するする検察意見」
 私やネット支援者がネットで呟いていない事には、結構するどい高知地検。(小笑)
 
 以下文章が浮かばないので、今宵これにてご勘弁
 
 さぁて、寝っぞ。 宮崎弁風にお読みください
 
 鹿児島弁風でも、よしなに
 
 
 

高知白バイ再審請求・検察意見書・最終回

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 これで地検意見書掲載は最終回。
 3年間で30回近い三者協議における検察意見はA4・12P。
 そのラスト1Pちょっとを掲載します。
 以下 高知地検最終意見書12Pより転載
 
 再審弁護人の主張③関係者の供述について
 
  本件当時バスに乗車していた教員Aほか6名の陳述書(弁10ないし16号証)につき,信用性が認められないことは,平成23年検察官意見書で述べたとおりである。

  また,前記6名のうち,生徒Bは,弁30号証(検3号証)において,事故直前の状況につき,「私が,白バイの姿を見つけた時には,バスは国道上に停まっていたのですが,またバスは徐々に前へと進み始めたのです。そして,バスが進み始めた直後,白バイが右折する車線を真っすぐバスの方へ向かってってきたのです。」などと,少なくとも衝突直前までバスが動いていた旨供述しており,前記生徒Bが弁14号証で供述する,「バスが中央分離帯の近くで止まってすぐというよりかは,しばらくして,白バイがバスに衝突しました。」との状況と明らかに齟齬しており,自己矛盾を来している。

  また,前記6名は,いずれも事故から長期間を経過した後になって,不自然に事故状況を具体的に供述しており,明らかに信用性に乏しい。そもそも,バスが停止しだのが衝突の前か後かという点について,低速度で進行するバスに乗車しかつ衝突事故を予見していなかったバスの乗員に,正確な事実の知覚・認識・記憶はおよそ期待し難く,その供述に高い信用性を認めることはできないのであって,事実認定においてこれを重視することは相当でない。
転載中断
 
  こんなことを司法を担う検察が言ってるなんて、22名の当時15歳の生徒たちはどう思うのだろう?
 
  生徒Bの員面調書は再審請求で初めては開示された証拠。
  そのB君はKSBのインタビューに応じたのは6年も前じゃない。
  事故から3年後くらいだ。その他の生徒は07年の高松高裁判決までに取材に応じている。
  高松高裁は生徒の証言を「調べる必要がない」と却下したした。
  
  さて、検察はどうやら原審判決通りの事故状況を主張している。という事は、バスは急ブレーキをかけたという事になる。衝突事故を予見していなかったバスの乗客である生徒たちは急ブレーキの衝撃を感じたとするのが、自然だと思う。それでも 地検は「正確な事実の知覚・認識・記憶はおよそ期待し難く・・」と断定する。正確には推定するのだ。 (それをおバカさんが推認して却下・・・・か否)
 
  今回で地検意見書は最終回なんだが、ここはやはり、検察が隠していた生徒Bの員面調書をいずれ掲載しなくてはならないだろう。また、地検は生徒Bから検面調書もとっているはずなんだが、どうやら、記録に残していない。仁淀川町内の交番で事情聴取をしたが調書作成には至らなかったんだろう。 そりゃそうさ 不利になるもの。そして、その行為は現在の法では認められている。検察は有罪を立証する証拠だけを探し、作り、提出すればいいのだから当然だ
 
  なんだかんだと地検意見書を批判してきたが、それでも高知地裁武田裁判長は、これまで掲載してきた地検の意見を採用するのだ。
 
  片多康原審裁判長 柴田秀樹控訴審裁判長の両名の判決の頃は、高知県という田舎の出来事で、事実を知るメディアは地元紙だけだった。その地元紙が沈黙すれば、事件が闇の中に溶けるのは当たり前。しかし この再審請求に関しては、地元紙は相変わらずだけど、ネットやKSB・テレ朝・東京新聞などで知っている人は少なくはない。
 
  それでも 武田裁判長は今回の再審請求は「理由がない」と却下するしかないようだ。
 
  いったい 彼は何を守ろうとしているのか? 田舎警察の権威を守るために裁判所の権威はどうでもいいのだろう。
  
  そうとしか思えない。
 
  
以下 地検の結論部分を転載
   
  
  したがって,客観的証拠の総合的判断を中心に行った確定判決の事実認定が,かかる乗員らの供述によって何ら揺らぐことはないのであり,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性は認められないものと言うべきである。
 
 
 
 結論              ´
  再審弁護人の主張は,いずれも妥当性を欠く上,同弁護人が提出する証拠も,いずれも信用性・証拠価値に乏しく,確定審に提出された証拠に再審弁護人の提出する証拠を加味して証拠を総合的に評価しても,確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性は認められない。
 
  したがって,いわゆる証拠の新規性及び明白性の要件をみたさず,刑事訴訟法435条6号の「無罪判決を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」に該当しない。
  よって,本件請求は,理由がないことは明白であるから,速やかに棄却されるべきである。
 
 以上転載終了
 
 さぁて 寝っど。
 
 

11月21日日記 原発

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 四国にも原発はあって、仁淀川町から直線距離約.70~80kmのところに伊方原発がある。
 
 実をいうと、私は、福島原発の炉心が溶けるまでは、こう見えて原発容認だった。
 
 その理由の一つ、は30年以上前に高知県で起きた反原発運動の影響
 当時の私は左翼は大嫌いだった。極論だけどアンチ左翼の「思想」が、私が原発容認派となった要因だった。また、当時は代替エネルギーなんて夢物語だったし、化石燃料以外の電源なんて私には考えられなかった。
 
 当時、大学出ても就職もしなかった私は地元メディアでアルバイトをしていた・・・高知新聞じゃないぞ・・そのバイトで窪川町(現四万十町)に取材に行くことが何度かあった。地元の方の気持ちを直接聞くことができた。その一方で、イデオロギー主張の場として活動する方々も目にしてきた。
 その行き帰りに左寄りの正社員の方々がするいろいろ話が耳に入ってくる。やはり、違和感を感じた。今になって考えれば政治闘争の場でしかないと感じたんだろう。
 
 結果的に、高知の原発誘致反対は大正解だったのは言うまでもない。東南海地震を控えて原発が稼働していrたらえらいことになっているはずだ。もし、高知に原発があったら高知県選出の現職自民党議員はどうしているだろうと想像したら面白くないこともない。(特に同党副幹事長の中谷小隊長殿はどうするのか否・・・ナンテ)
 
 今、原発推進をとなえる人達の頭の中には「原発事故の確率の低さ」があると思う。例えば、東南海地震で瀬戸内海に面した伊方原発に太平洋岸クラスの津波が来る可能性は低い。津波対策や予備電源、水素爆発の防止などは福島の事故をして対応はするはず・・・だろうから、事故の可能性は低い この先、伊方原発は100年くらいは自然災害による事故は無いと言えないことはない。(苦笑)
 
 今の私は完全に反原発であるわけだ。高知白バイ事件ではあれほど嫌っていた左翼の先輩がたに支援を頂いてる。
 当時40代のバリバリの闘士も丸くなってくれているし、私も年を取って丸くなったのだろう。
 
 話がそれ気味だな。
 
 私が反原発の理由は廃棄物処理の方法がないことにある。
 最近 小泉元首相が「原発0」を唱えだした。静観を装っていた自民党も反論を始めだした。
 核廃棄物を地中深くに埋める方法が今のところ唯一の現実的方法(NUMO)らしいが、 その処理場を誘致しようという地方自治台がない。これでは、仮にその方法が万全であったとしても実現はできない。
 
 「小泉純一郎元首相が12日の記者会見で「核のゴミの最終処分場が見つからない。だったら原発はすぐゼロにした方がよい」と主張し、安倍晋三首相に原発政策の転換を求めたが、自民党の高市早苗政調会長は原発推進の立場から処分場問題解決に向けた検討を党内に指示していた。」
 
この発言に対して石破幹事長は次のように16日に述べた
放射性廃棄物の最終処分場に関し、国が主導して選定すべきだとの考えを示した。「『どこかやってくれるところは手を挙げてください』というやり方では駄目だ。国がこの場所であれば最終処分が可能だと示し、国がお願いしないといけない」と述べた。
 
 お願いと言えば聞こえがいいが、それよりは「札束でほほを叩く」ってのかしっくりくる。それならまだしも、へたすりゃ強制的に誘致させる気じゃないかと心配する。
 
 そんなこと考えているうちに今日(20日)にこんな記事も載る
 「放射性廃棄物保管 地上施設促進へ新組織 政府・与党、原環機構を改廃」
 
 この方向転換は地中に埋めるのは地殻変動が怖いから地上に戻したほうがいいと「国内の科学者らでつくる日本学術会議」なるものが提案したことが事の始まりのようだ。その組織が御用学者の集まりかどうかは知らない。しかし「今後、数十年から数百年の間、廃棄物を暫定保管すべきだ」という提言を聞くと信じられない思いがする。
 
暫定ってのは「臨時の」とか「当面の間の」とかいう意味と思うが、「数10年から数百年」という期間に「暫定」という言葉を使う人の国語センスが信じられない。 素直に「この問題は先送りするしかない」といえばいい。
 
この10日間ほどの原発関連の動きは怪しい。自民党の中だけで進んでる。
 
う~~む・・・今 世論は特定秘密保護法案に向いているが、その陰に隠れて原発問題も大きく動いている。
 
秘密保護法によって開示されないものに原発政策も必ず含まれる。
 
「知らしむべからず、依らしむべし」の世界の始まりだ、
 
なめんなよ
 
とぼやいたところで、 今宵これにて。
 
 
 
 
 

日記 11月21日

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さて、近頃の自分の気分とか、白バイ事件への想いをどのように伝えればいいのか 何も思い浮かばない。 ので、 今日の小さな出来事を書く

27歳の高知市の女性と話す機会があった。

彼女曰く「高知白バイ事件は聞いたことがある。だけど、詳しくは知らない」

その言葉通りに再審請求中だとか、証拠ねつ造とかしらない彼女だけど、
「あの事故はおかしい」
ということを知ってくれているだけで、私としては十分。

・・・・決して。それで満足している訳じゃない。

うむ どうやら、酔いが足りないな。
ちらりと見知らぬ街に飲みに出るとする

またのお越しを。



カレリアさんのご意見

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 さて ほんと久しぶりのご意見箱記事です。
 以下にカレリアさんの投稿コメントを要約して掲載します
 コメント投稿を要約
 
 【柴田ヒラメ裁判長が判決文で認定した事故形態】でも無罪であることをもっと懇切丁寧に説明して最終意見書に加筆して再提出しないかぎり、再審開始決定は難しいと思います
 
 確定審で認定された事故形態は、
 ①白バイは時速60キロで第二車線を直進し続けて減速もせずに進路も変えずに白バイ側黄色点滅信号を無視して交差点に突っ込んで、バスが車道(交差点)に進入して横断を開始してから最高でも時速10キロで、5.9秒横断したときに衝突。
 ②衝突地点はバスが6.2メートル横断した地点。道幅は約11メートルだからバスの前は大きく空いている。
 
 計算するとバスが車道に進入したときのバスと白バイとの距離は約98.5メートル。
 元検事の弁護士(ツイッターのモトケン氏)も起訴できないレベルという旨をツイートしてます。

 ③白バイ側優先道路とはいえバスは98.5メートル先の交差点に先入して横断をすでに開始してるのだから、白バイは停止するか進路を変えて衝突を回避すべき。
 ④白バイがずっと よそ見をし続けて時速60キロで直進し続けていても衝突の1秒前に前を見れば白バイは楽にバスの前を通過して衝突を回避できた。
 ⑤白バイが安全に停止できる距離を空けてバスが車道(交差点)に進入したのなら、バスは衝突の危険は作出してないし 衝突の原因は白バイにある
 
 とモトケン氏は言ってます。
 
 白バイはずっと前を見ないで時速60キロで直進し続けてブレーキもかけずに時速60キロのまま衝突。
 前を見ないで走行し続けることは暴走行為。
 バスは衝突の危険は作出してないから確定審で認定された事故形態でも無罪。

 確定審で認定された事故形態でも、白バイ隊員が突然 走行中に意識を失ったりしなければ白バイ(白バイでなく運転初心者でも)は衝突を楽によゆうで回避して絶対に衝突するはずないと誰もが思うでしょう。
【これすなわち、バス無罪ということなんですよ。】

 ⑥バスは道幅約11メートルの道路を低速で横断だから横断中に右方を確認することも可能。
 最近、他の交通事故で左折で無罪判決が出たが、左折は道路に進入するときしか右方の確認はできなくて 左旋回を開始してからは右方は確認できないから同列には論じられない。

 そういうことではなくて、確定審で認定された事故形態であれば白バイは前をずっと見ないで走行し続ける暴走行為をしてそれが衝突の原因。
 
確定審で主張してなくても再審請求審で主張しても手遅れではないと思います。

車両は前を見て走行しなくてはいけない。
前をずっと見ないで走行し続ける車両は時速60キロでも暴走車。
暴走車はそもそも道路を走行してはいけない。
暴走車の出現を予見する法的な義務はない。
暴走車の出現を予見しなければならないとしたら、運転なんてできない 
 
元検事の弁護士が本人のブログのコメント欄にモトケンのハンドルネームで投稿してますが、この元検弁護士(モトケン)は正しいコメントをしてると私は思います。
http://www.yabelab.net/blog/2007/10/31-172959.php
No.60 モトケン さん| 2007年11月 1日 21:16
 
確定審では、検察側主張の事故形態(確定審で認定された事故形態)の場合、
⑦バス弁護側のバスが車道(交差点)に進入するときに右方の白バイを発見するのは不可能だったという主張を、ヒラメ裁判官は大喜びしてバスは車道進入後の横断中も右方を確認すべきとして却下しています。
⑧検察側主張の事故形態でも白バイの前方不注視の態様は重大な大過失であり、バス運転手の過失より白バイの過失のほうが大きく、衝突事故は白バイの重大な過失のせいで発生したという主張立証をバス弁護側は確定審でしてないですね。

⑨白バイにも前方不注視の過失があったと言うだけではヒラメ裁判官には通用しませんよ。
 
⑩控訴審までに認定された事実で無罪とすべきなのに有罪とされたというのは上告理由になります。
再審開始条件と上告理由は違いますが、裁判をやりなおすべき、再審開始決定すべきだと思います。

⑪まず、確定審で認定された事故形態でも無罪であることを主張立証して、その上でバスは停止してた真実の事故形態と警察の証拠捏造を明らかにすればいいのです。

相手方当事者が警察官の場合は日本の裁判は中世の暗黒裁判となりますから、
バス弁護側に画像解析の日本の第一人者が居ても、
バス弁護側はタイムマシンに乗って事故当日の事故発生直前の現場に行って、真実の事故形態と警察の路面お絵描きをビデオ撮影してこないと、
 
以下上記部分のカレリアさん補足コメント
  バス弁護側はタイムマシンに乗って高知白バイ衝突事故と路面お絵描きをビデオ撮影してくるしかないと私が言ったのは、衝突地点は白バイの部品が集中してたくさん落下してる場所だと一目瞭然に分かるし、ブレーキ痕の縦溝もない 横滑り痕独特の縞模様もない 2メートルの【ハ】の字型バススリップ痕も、路面お絵描き塗り絵と一目瞭然に分かるけど、ヒラメ裁判官にそれを認定させるには、バス弁護側はタイムマシンに乗るしかないという意味です。 以上

 
⑫真実の事故形態と警察の証拠捏造を明らかにするのは無理だと思います。

⑬つまり、再審棄却は決定的。
 
⑭再審開始決定の可能性のある残された唯一の方法が、確定審で認定された事故形態でも無罪ということの主張立証だと思います
 
以上要約掲載 終わり
※ 〇付番号はlm767の付加したものです。
 
 さて、これから・・・不定期になるかと思いますが、この先、番号が付加されたコメントに返信していきたいと思います。 
 
 
 

高知白バイ事件再審請求 結審

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  これまで、高知白バイ事件・再審請求審の結審は年内は無い。などど呟いていましたが、これがどうやら間違いのようです。
 『次回の●月●日の協議で「判決」を言い渡す』と裁判長が判決日程を告知する日を、結審と言うと私は理解していました。
        「判決」・・正確には裁判ではないので「再審開始可否の判断」ですが
        便宜的に「判決」と表記します。
 
ところが、法的には、検察・弁護双方の最終意見書が出た時点で結審とされるようです。他の冤罪事件のこれまでの再審請求審でも同じような事態が生じていたということです。
 
では、「判決」の言い渡し日はいつ告知されるのか?
 
私としては袴田事件再審請求審のように、最終意見書を双方が提出して、その後、双方が意見陳述を行って、「次回〇月●日言い渡し」という告知が行われると考えていた。しかし、高知白バイ事件はこうはならない可能性が高いことがわかった。
    袴田事件は12月2日最終意見書提出 12月16日 意見陳述
 
 
先に「判決」、つまり、再審開始可否の言い渡しと書いたが、なんと、再審請求審では「判決」は言い渡す必要はなく、文書での通知でも可となっている。過去に最終意見書提出から、そのまま「判決」の文書送付という事例はいくつもあるそうだ。
 
そうなると、高知地方検察庁は地裁のお隣だから、検察は取りに行くだろう。そして、即日に記者会見を開く。そして、片岡さんが内容を知る前に報道されることになる。本人が知る前に報道されるというのは、高知県警を証拠隠滅罪で告訴した時の結果もそうだった。
     高知白バイ事件の全記録 KSB報道特集 2007~2013
 
裁判では国民やマスコミの前で審理し、その人たちの前で裁判官が事実認定をおこない、判決として言い渡すことが求められる。仮に、判決の言い渡しだけは文書で周知しても良いとなれば、裁判官は気楽なものだろう。人前ではなかなか無責任な発言はやりにくいものだ。逆に責任感があり、判断に自信があるならば人前で堂々と言い渡すだろう。こういった点を含め再審請求審は多くの点で裁判と違う扱いなのか不思議でならない
 
3年をかけて行ってきた高知白バイ事件再審請求審。
この再審請求審は非公開で、三者協議の内容を知るのは裁判官・検察官・弁護士、そして、再審請求人の片岡さんだけである。マスコミや国民の傍聴のなかで進めてきた審理ではない。
 
文書で結果と理由を通知するとなると、その中身は、密室の中で共に審理を行ってきたわずか数名の前でさえ、恥ずかしくて読めないほどの「判決」理由なのだろうか。
そうであると私は感じているが、仮に、そうであっても請求人本人の前で結果の言い渡しをするべきだ。いくら矛盾に満ちた「判決理由」でも片岡さんはその場でそれを指摘することはできない。また、判決言い渡しを行えば、この事案の全ては裁判長の手から離れるのだから、せめて最後くらいは口頭で行うことが、審理を行ってきた裁判官としての職責であり、誠意ではないのか。
 
 
高知白バイ再審請求の結審は行われたが、「判決」は早くても年明けだろう。
誰に意見を求めても、私がどう考えても、99%は再審請求却下だ。
では、再審開始決定の1%の確率とは何を示しているのかといえば、裁判官が「公正・公平」である確率
 
裁判官が「公正・公平」である確率が1%ということだ。
笑い話にもならない。
 
 
 
     

鉄と政最終シリーズ その一 「再会」

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 長者川のほとりにぽつんと赤提灯を灯す店がある。鉄と政、そして旦那の三人がよく飲んでいた店だ。
 
 南国土佐とはいえ黒潮の香りが届かぬこの村の冬は結構冷え込む。
 
 12月入ったばかりだというのに、居酒屋「霞」に続く道にはうっすらと雪があった。
 
 「兄貴 お久しぶりです。」と、霞に向かう鉄の背中を見かけた政が小走りに追いついて声をかけた。
 
 鉄「おお 久しぶりだな。いつ、こっちに着いたんだい」
 政「さっき、着いたばかりでさぁ、しかし、冷えますねぇ。この時期に雪なんてみたことありやせん」
 鉄「こんな冬は俺にも記憶がねぇな。でっ 元気にしてたかい」
 
 二人は肩を並べて歩きだして、ほどなく霞の前に立った。
 「ひさしぶりだなぁ」と政が呟いて暖簾をくぐった。その後に鉄も「俺もだ」と続いた。
 
 店は二人の予想した通りほかの客はいなかった。女将はいつものように二人を迎え、奥の座敷に案内した。座敷と言っても二畳ほどの板の間に飯台と座布団が敷かれているに過ぎない。
 
女将「お久しぶりですねぇ。鉄さんも政さんもお元気にしよりましたか」
 
 政はもともとこの村に暮らしてはいない。鉄はこの店の近所に暮らしながらも、ここ半年ほど顔を出していなかった。少しばかりバツが悪そうに鉄が頭を下げた。
 
 鉄と政の二人が最後にあったのもこの店で、再会は半年ぶりという事になる。
 
 二人の前に銚子が置かれ、盃を交わしだした頃にガラリと引き戸が開いた。鉄と政が入口に顔を向けた。
 
 
 「冷えるねぇ」といいながら中年の男が入ってきた。男はそのまま座敷に向かって歩き、さっさと二人の座敷にあがった。
 
 そして、鉄と政をにこりと見渡して「待たしたねえ」と腰を下ろした。
 
 鉄と政が「お久です」と旦那に声を返した
 
 旦那と鉄と政の三人がこの店に揃うのはいつ以来なのか、三人とも記憶にない。ずいぶん会っていないようで、ほんの最近あったような気もするが、久方ぶりであるのは間違いなかった。
 
 日和挨拶のような三人の会話は、銚子が1本空く頃には終り、いつもの話となった。
 
旦「話は本題に入るが・・政。例の文書は手に入れたのかい」
 政は「へい」と頷き、自分の懐を軽くたたいた
旦「鉄も近頃の再審の流れは知っているよな・・」
 鉄も同じように頷いて、旦那の話を待った。
 
高知白バイ事件再審請求も検察・弁護団双方の最終意見書が提出された10月末に事実上の結審を迎えていた。あとは「判決」言い渡しを待つだけの状況だった。今年の4月に裁判官が代ってからの流れからして、再審請求却下は否めない。
 
 年明けには判決が「郵送」されるかもしれない時に、三人が集まったからにはそれなりの理由がある。結果は9分9厘決まっていようが、まな板の上の鯉のようにはなれない三人だった。
 
 政は「見せてくれ」と旦那に言われて、文書を懐から出して鉄と旦那の前に置いた。
 
 続く
 
 
 

異例の求釈明

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 高知白バイ事故を詳しく知らない方は下記のKSB瀬戸内海放送の報道特集をすべてご覧になっていただきたい。この番組は事件の詳細を、正確に伝えています
 
 2013年10月末に検察・弁護双方の最終意見書が出揃い、結審した高知白バイ事件再審請求審だが、11月後半に入って意外な展開を見せている。裁判所より「求釈明書」が届いた。これは異例のことだろう。司法関係者でこのような事例を知る人は稀ではないだろうか。
 
 弁護団が釈明を求められた内容は以下のとおり
 
 ※〇番号はlm767が振付けたもの
 
再審請求の理由は,嘱託鑑定人の供述内容を踏まえて①請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止したが,②片勾配(道路構造令16条。いわゆるカント)ないしは合成勾配(道路構造令25条)により③請求人運転車両からみれば下り坂で,④衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走し最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止したとの主張を含むものか。」
 
以上
 
 結審した後に求釈明してくるということは、審理が不十分で、4月に交代した裁判官が弁護団の意見を把握していないままに結審したとしか言いようがない。また、弁護団が釈明を求められた内容には釈明の前提となる事故形態に大きな齟齬もある。
 
 2007年1月の原審公判開始以来、弁護団は事故形態について次のように主張してきている。
 『バスは十分に安全を確認後、国道に進入。片側3車線(右折車線含む)の中央分離帯付近で一時停止中に、猛スピードの白バイが衝突してきた。衝突地点は現場見取り図の⑤地点である』
 
 ところが、求釈明書に書かれている内容は
 ①請求人運転車両が中央分離帯付近で一時停止した
 ④衝突の前後を問わず,何らかの原因により滑走し
 最終的に,甲第2号証の実況見分調書添付の現場見取図⑤で停止した
 
 どう読み込んでも、裁判官は『①で停車して何らかの原因でバスが④で滑走し、現場見取り図の⑤地点(=弁護団の言うところの衝突地点=中央分離帯付近)で最終停止した』として、上記のような主張を再審請求理由に含んでいるのか? と裁判長が釈明を求めてきている。
 
 これでは、弁護団も釈明のやりようがないだろう。言ってもないことを「こういっているのですか」と訊かれても釈明のしようがない。 
 
 特に④のバスが滑走したという部分などは、これまでの弁護団の意見書や鑑定書のどこをどう読めば「何らかの原因でバスが滑走した」と弁護団が主張しているとなるのか。不思議でならない。
 
 バスは滑走などしていない。中央分離帯付近=現場見取り図の⑤地点で一時停止中に白バイが衝突してきた。しかし、裁判長は「中央分離帯付近で停止して、滑走して現場見取り図の⑤地点で最終停止した」という主張を含むのかと釈明を求めている。「バスが2度停止したとの主張を含むのか」と釈明を求めている。これも同様にその様な主張を弁護側はしたことがない。
 
 おそらく、このままでは判決文が書けないと判断したから、結審後の求釈明という異例の状況となったのだろう。このことだけは確信を持って言える。
 
 警察・検察を盲信し、予断をもって弁護団の意見を読み込んだ裁判官が、これまでの三者協議を内容を十分に把握しないまま、判決文を書こうとして書けなくなったのか。単純にはそうとはいえない
 
 求釈明書の中に「片勾配」とか「合成勾配」とかの専門用語が出てきている。検察・弁護双方の鑑定書の中にこの専門用語は使われていないにも拘らずだ。それなのに、あえて結審後に、裁判長は弁護団に道路の勾配の事故への影響を尋ねてきてる。これは専門家の助言があったのではないか。あるいは、専門家の助言を受けた右陪席あたりの助言があったと想像する。
 「原審判決維持するためには、道路勾配を使えばバスは動いていたことにできますよ。」
少なくても裁判長は「道路勾配」の専門用語を使って判決理由を書くつもりだろう。だとしたら、バスが物理的にありえない動きをしたという無茶な判決理由となるが、これまでも、この事件の判決理由においてまともなものは一つもなかった。
 
 その専門家のアドバイスを受けて、そのまま、物理科学を無視した判決理由を書くこともできたのに、今回の裁判長はそれをしないで、何故か今回のような求釈明を求めてきた。
 
 その公平さは認めるべきだろうか。私は認めない。
 仮に、弁護側が「そのような主張は含まない」としても、道路勾配の影響は事故形態に関係ないと科学的に否定しても、どのような釈明をしてもその内容は裁判官にとって関係のない事だろう。裁判官としては「勾配の影響が重大であるとし、バスは動いていたと判断する」の言葉だけで、却下という判決理由は成り立つからだ。物理的に可能かどうかなど関係ない。
 
片岡さんに再審請求却下を言い渡す。その理由は法的に適当とされるものであるなら、後は物理的な矛盾など法廷の中では関係のない事は、これまでの判決のたびに目にしてきたことだ。
 
 それなのに求釈明を弁護側に求めてきたのは、これまでの三者協議において審理されたことのない事態や事象を審理したことにするための求釈明。これが今回の求釈明書の最大の目的だろう。
 公平な裁判官であるなら、再審請求三者協議は今も続いているはずだ。
 
 いくらなんでも、検察も弁護団も協議していない部分において、裁判官が持論を展開するのは、三者協議も協議というからには再審却下後の「特別抗告」を考えると都合が悪かろう。名張毒ブドウ事件の検察特別抗告において裁判官が検・弁双方の主張から、専門家でない裁判官が独自の科学的判断を下して、再審開始決定を却下した。
 
高知白バイ事件も基本的には同じ流れだろう。
 
 
 高知白バイ事故を詳しく知らない方は下記のKSB瀬戸内海放送の報道特集をすべてご覧になっていただきたい。この番組は事件の詳細を、正確に伝えています
 
 次回はこの求釈明に弁護団が対応した内容を掲載・・・ヨテイ
 
 
 
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