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Channel: 高知白バイ事故=冤罪事件確定中
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高知白バイ 1月~3月まとめ

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 2013年に入り、高知白バイ事件もかなり動いた。 
 支援者として大きな手応えを感じたこの3か月間だった。
 
 三宅鑑定書の影響は大きくて、このブログの訪問者も更新もろくにしていいないのに大きく伸びた。
 一般の方々以外の方が見に来ていることでしょう。
 
 これからの動きを述べる前に、この3か月間の動きを簡単にまとめてみると
 
 ① 三宅鑑定書提出
 ② 目撃隊員偽証罪告訴が嫌疑なしで不起訴
 ③ テレ朝モーニングバードで、全国放送
 ④ 鶴瓶師匠がラジオで高知白バイ事件を語る
 ⑤ 片岡晴彦さん 偽証罪不起訴を高知検審に不服申し立て
 ⑥ 平出裁判長・大橋裁判官が転勤 
 裁判官2名が今後を大きく左右しそうな気配がしてます。
 ⑦ 高知地検がネガ鑑定を実施することが決定
 ⑧ 高知地検が川上意見書(大慈彌鑑定への反論)所に意見書を提出することを決定
 
 
 
 三宅鑑定書が裁判所に提出され、それを受けての2月28日の三者協議の席で検察は次の2点を重要事項としていたはずだ。
 A 三宅鑑定書への対抗策
 B 大慈彌鑑定書に対する弁護側意見書(反論)への対応
 
 Aについて、
  絶対に三宅教授の証人尋問を申請してくると予想していた。しかし、よく考えてみると、尋問したくても、地検はできない。 理由は単純、尋問する知識やそれをアドバイスする人や組織が用意できない。
 そして、何よりも。元科警研顧問に対して「畏れ多い」からという理由も十分に考えられた?!
 結局 地検は三宅鑑定の取り扱いをを3月26日の三者協議の場において発表するとした。
 
 その辺りの背景を少し遡ってみる。
 1月7日。高知地検は定例記者会見を開いていた。内容は高知県警本部長⇔職権乱用罪。県警白バイ隊員⇔偽証罪を不起訴としたことを地元メディアに伝えることが目的だった。
 その場で地検はネガの顕微鏡撮影データー内容を持ち出して、前述2件の不起訴を正当なものとして周知した。
 
  表向きはそうだが、実のところは、「ネガ顕微鏡撮影の結果、ドット痕が出てこなかった」ことを伝えたくてたまらなかったようだ。「ドット痕」が出てくると再審開始決定は確実だったから、よほどうれしかったのだろう。
 
 1月の定例記者会見では異例の出席お願いを各メディアに入れる熱の入れようだったらしい。 ドット痕が出てこなければ「再審請求却下」と思い込んでしまったようだ。
                                       (言っちゃーいけねぇが、バカだねぇ・・)
 
 確かに、ネガフィルムの顕微鏡撮影の目的はドット痕の有無を確認することとして、弁護側が撮影を申請した。しかし、それ以外の鑑定をしないとは言っていない。そして、「してはならない」と制限されていないことを弁護側は裁判官に確認している。
 
 地検は、裁判所経由で「三宅鑑定書」が届いてびっくり。ドット痕は確認されなかったものの、スリップ痕は液体で書かれた偽物。証拠写真は合成写真。 白バイの路面擦過痕はお絵かきと鑑定されてしまった。 他にも、県警捜査手順のいい加減さなどを指摘されている。
 
 2月28日の三者協議で 三宅鑑定への対応を決定することができなかった地検が3月26日の三者協議でどう出るのか注目されていたが、初めに書いた⑦と⑧を対応策として地検が発表した。
 
⑦検察ネガ鑑定
 誰が鑑定するのか? これが一番の関心。 しかし、3月26日の時点では地検は鑑定人を決定してはいないようだ。 今回の検察鑑定人になるにあたっての条件は厳しい。
 
 1)厚顔無恥であること
 2)三宅教授に対抗できる権威が必要であること。
 
 これらを満たす人物はいないだろう。
 1)はお抱え鑑定人といわれる人に多い。警察の科捜研もそうだが、彼らは鑑定結果が法廷内でしか評価されないと考えているから厚顔無恥でいられる。 高知白バイ事件はそうはいかないが開き直るという事も十分考えられる。
 
 ⑧の意見書も検察は頭が痛い。 川上意見書はネット上に公開されていないが、大慈彌鑑定書と証人尋問の矛盾と非物理性を指摘した内容。 この意見書の提出も検察は想定外だったようで、検察に「ジャンケンの後出しみたいなことをして」と言わしめた。 
 
 大慈彌鑑定書に対する証人尋問はうまくかわしたと地検は思っていたはずだ。 「言質」を取られていないという自信も鑑定人にはあったと思う。
 「のらりくらりと弁護人質問をかわした」 尋問の印象はそうであっても、尋問調書に文字になって現れた内容は矛盾が多く、自分が書いた鑑定書とさえも矛盾していた。それを川上意見書は見事にとらえていた。
 
 検察は挽回のための大慈彌鑑定人の再証人尋問を請求したが裁判官は必要ないと却下した。その結果、川上意見書に反論する意見書を提出しなくてはならないこととなった。 誰が書くのかわからないが、その人物には検察ネガ鑑定人と同じ条件が求められるだろう 。
 
 裁判官が転勤で交代することも3月28日の三者協議でわかった。 
 どのような裁判官なのか。 次回三者協議は5月26日 しばらくの間はわからない。  
 一つの試金石は 大慈彌鑑定人の再証人尋問をやるかやらないか。
 やるとなったら、弁護側に厳しい訴訟指揮をとる裁判官とみていいだろう。 
 
 三者協議開催のペースも遅くなり、日程の間隔が開いてくることも予想される
 振り出しにならないことを祈るのみ。
 
  


5月25日 高知新聞 「高知白バイ記事」

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 高知新聞朝刊(5/25付け)に次のような見出しで、高知白バイ事件記事が掲載された。 以下同日朝刊より全文転載
 
 「県警の証拠捏造否定・高知地検が意見書」
 
 高知市春野町で2006年にスクールバスと県警の高知白バイが衝突し白バイ隊員が死亡した事故について、有罪判決を受け服役した元バス運転手の男性(59)が起こした再審請求で、高知地検は24日までに、証拠に問題はないとする意見書を提出した。意見書は10日付け。
 
 男性側は今年2月、警察庁科学警察研究所(科警研)顧問も務めた三宅洋一・千葉大学名誉教授による鑑定書を提出。三宅氏はこの中で、現場写真のネガフィルムを鑑定した結果、現場写真の合成が行われたり、バスのスリップ痕が偽造されたりした疑いがあると主張していた
 
 検察側の意見書はこの鑑定書に反論する内容。科警研の技官と民間研究所の研究員が記した。
 
 意見書はスリップ痕について」周りに液体の痕跡はないなどと指摘。スリップ痕に液体状の痕跡があるとした鑑定書に反論した。
 
 証拠写真のネガフィルム複製や改ざんの疑いに対してはフィルムの傷の可能性がある、などと反論した。
 
 男性は08年業務上過失致死罪で禁固1年4月の実刑判決が確定し服役。出所後の10年10月に再審請求した。
 
以上
 
 
 高知新聞は高知地検が5月10日付けに提出した、科警研の「意見書」と民間研究所の提出した「捜査関係事項照会書回答」 の原本写しを確認したうえでこの記事を書いたのだろうか?
 
 これは情報操作と言っていい内容だ。
 
 三宅鑑定書に対して、科警研技官2名が共同して意見書を書いているが、民間研究所所員名で提出されたのは、回答書という表題ではあるが事故鑑定書であるのは一読してわかるし、その中に三宅鑑定への反論として明記された事項は全くない。また、高知地検が研究所員に照会した内容には、三宅先生のネガ鑑定や写真鑑定についての照会事項は一つもない。
 
 さらに問題なのは、科警研の意見書の中に、「スリップ痕について周りに液体の痕跡はない・・・」という文言はもないし、そういった趣旨の部分もない
 
科警研の意見書は純粋に三宅先生の写真やネガの解析手法や解析結果に対する意見を述べているが、A4サイズ3枚の意見書の中に「液体」という単語すらないのだ。
 
確かに三宅鑑定書の中で、「何らかの液体で描かれた」という趣旨の鑑定があったと記憶しているが、それに対しての反論は、科警研の意見書には記載はされていない。
 
ただし、高知地検の照会に対して民間研究所の提出した回答」の中に以下のような回答がある。
 
 
高知地検照会事項
 イ 「スリップ痕の先端が特に濃く印象されている原因としてはどのようなことが考えられるか」
 
以下、回答書P11より転載
 
スクールバスのスリップ痕の先端が濃くなる原因の一つとして、擦ったタイヤの摩耗粉がトレッド(タイヤの)下に集まったことが考えられる。風などが吹けば摩耗粉は飛んでなくなる。
 
あるいは、タイヤ痕の着地点に液体が流れ、全体が乾いてから車両を移動させたときに、タイヤの接地部分だけが乾かずに濃く見える場合がある
 
スクールバスのタイヤの周りに液体の流れた痕跡は認められない。誰かがスリップ痕を書いたことによって液体が溜まったとするには、周りに液体の痕跡がないので考えられない
 
スクールバスの車底部に水が溜まっていたのが強いブレーキによってノーズダウンした時、車軸を伝って車輪下にたまったことも考えられる。
 
以上
 
 
私はこの回答書の内容もひどいものだと思うが、確かに「液体が流れた痕跡ない」との文言はある。しかし、これを以て高知新聞が「高知地検意見書」=「三宅鑑定書」への反論と報道するのは如何なものか?
 
今回の高知新聞報道が客観的・公平な記事とは到底思えないのは 私達白バイ事件支援者だけではないだろう。
 
こういった状況は、高知新聞は事実関係も把握せず、高知地検の会見内容を無批判に報道しているとしか考えられない
 
例え、高知地検が原本コピーの提出を三者協議中であることを理由に拒んだとしても、この件に関する事実関係を把握するのは容易なはずだ。一方の当事者である片岡晴彦さん側に問い合わせれば済むことだ
 
今月23日の時点で科警研意見書の開示を求めた他紙には、弁護団はそれを提供している。 高知新聞社は片岡さん側にお願いするのは後ろめたいのだろうか?
 
前述のような記事を書く高知新聞の前身は「土陽新聞」なんだが、「御用新聞」に改めろとはっきりと伝える。
 
高知白バイ事件が絡むと高知新聞はホントにダメ新聞になっちまうのは、どうしてなんだ? 裏金問題の時のように県警の不買運動が怖いのか? それとも、社員の誰かが私生活上の弱みを握られているのか?
 
タブン 後者だろうと想像する。 想像で批判することには問題はあるだろうが、高知白バイ事件を正面切って取り上げられない理由があるのは間違いない。
 
LM767
 
追記
 
3月26日?の三者協議で高知地検は裁判長に対して以下のような申し立てをしている。
 
 ①三宅鑑定書に対する鑑定書を提出する
 ②嘱託鑑定書(裁判所が依頼した大慈彌鑑定)に対する川上意見書に反論するために意見書を提出したい。
 
 ところが、5月10日に地検から提出されたのは
 ①三宅鑑定に対する鑑定書ではなく科警研の意見書
 ②川上意見書対する意見書ではなく 検察照会事項の回答書 加えて指摘するなら検察が民間研究所に照会した事項は高知地裁が大慈彌氏に嘱託した鑑定事項と同じ内容である。つまり、地検は鑑定と同じ趣旨の照会をしているから、意見書というよりは事故鑑定書というべきものだ。 
 
 地検は地裁に申し立てた内容とは違うものを提出しているのであって、このことは地検の動揺ぶりが覗えるものと判断もできる。
 
 
再追記(5/26 02:00)
 
5月24日の片岡晴彦さんの支援集会にて三宅鑑定書の内容が解説された。また、遅くとも同日までに、高知地検が地元メディアに集合をかけて会見を開き、支援集会の翌日、25日に御用新聞が報道したのは事実。
 
検察定例会見は5月24日行われたと漠然と考えていたら、次のような情報が飛び込んだ
 
「5月24日以前に記者会見を開き、高知地検が御用新聞に対して報道の日程をお願い≒指示した」という情報が、「関係筋」から先ほど入ってきた。まだ、裏が取れていないけど、地検が意見書を地元メディアに開示した記者会見日時が新聞記事中に無い以上は・・・ね 疑いたくなるのが人情。
 
追記3 2:40
 
先ほどとは別の「関係筋」からの情報によると、地検の記者会見は5/23の三者協議後。記者会見を要望したのは地元メディアという
 
いやぁ これはないと信じたいなぁ。 もちろん、裏は取れていない。
誰か地検に記者会見の日時を確認してれくれたら、はっきりするんだけど・・
 
 

高知新聞記事その2 

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 昨日 25日の高知新聞朝刊に掲載された高知白バイ事件報道が、如何に適当な記事であるかをあきらかにした。 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68192599.html
 
 同日の高知新聞記事に高知地検関係の報道が2件あったので、ご紹介する
 
 以下高知新聞5/25日朝刊より全文転載
 
 「麻薬譲渡容疑の組員を不起訴」
 α―PVP」と呼ばれる麻薬を知人男性に譲り渡したとして、向精神薬取締法違反容疑で逮捕、送検されていた高知市内の暴力団員(36)について、24日嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 組員は3月初旬ごろ高知市内のパチンコ店で知人男性に「α―PVP」約1gを1万円で譲り渡した疑いで南国署で逮捕された
 
 同地検の橋本晋次席検事は「知人男性所持の麻薬が、組員から譲り受けた物だと十分に証明できない」と説明している
 
 「車窃盗容疑男も」
 知人男性の駐車場から軽乗用車を盗んだとして、常習累犯窃盗罪容疑で逮捕、送検されていた住所不定の男性(33)について、高知地検は24日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 
 橋本晋次席検事は「知人男性は男性に対して、日常的に車の使用を認めていた。車を返さず乗り捨ててはいたが、カギを車の中においていたことなどから、盗んだと言えない」としている。
 
 男性は3月下旬、高知市内の男性から、軽乗用車を盗んだとして、高知県警が指名手配。警視庁が東京都内で地歩していた
 
以上
 
 高知地検が24日に2件の事件を不起訴処分としたことを発表した。どうやら、記者会見が24日であったのは間違いないようだ。 地検が行った高知白バイ事件意見書の開示も24日ということになる。
 
 それにしても、高知地検がずいぶんと弱気に見えるが、滅多にない不起訴が2件も報道されるのは前例がない。逮捕報道もなかった事件の不起訴がニュースになる時代ってのはどうなんだろう?? 
 
 今年1月、高知地検が高知白バイ裁判に関わる、白バイ隊員の偽証罪告訴に対しての不起訴処分と、県警幹部に対する職権乱用罪告発を不起訴としたことを地元マスコミを呼び集めて発表した。その際に、高知地検が地元マスコミ各社に対し個別に「出席の念」を押したことが確認されている。 
 
リンク先の記事に懲りたわけじゃないだろうが、 「地検は起訴ばかりしているんじゃないぞ=警察に偏らず、公平にきちんと仕事しているぞ」との好印象ねらいだろうな
 
御用聞きもたいへんだな
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知県警採用試験応募者減の改善策??

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 5/30の高知新聞朝刊のコラム「話題」に高知県警の新人採用に関する内容が掲載されていたのでご紹介。
 少々長くなるけど全文を転載する。
 
 以下転載
 
 若い女性警察官と小さな子供が笑顔で向き合い。何やら話している。「ぼくもおまわりさんになる!」「うん。まっているよ」 県警の警察官採用試験の宣伝ポスター。 モデルの女性警察官は穏やかな表情をたたえているが、採用担当者の心中はここ数年、穏やかとは言えないようだ。
 
 試験の競争倍率が低下していいる。加えて、一線署(原文まま)に出る前の教養機関である警察学校で辞める巡査が毎年後を絶たない、入学直前に辞めた人もいたという。警察の仕事を最初からあまり好きではなかったのか、あるいは、なりたくてなった仕事なのに仕事への考え方が甘かったのか。いずれにせよ。採用した側も、された側も不幸である。 組織内からは「(採用時の)の見る目がない」という声も聞かれる。
 
 警察官の採用試験は1次で筆記や小論文、体力試験などが課せられる。成績は機械的に点数化され、そこには「生の目」が入る余地がない。人材を見極めるチャンスは2次試験の面接だ。
 私はこの面接試験について昇任試験と同様、県警の幹部だけで行っていると思っていたが、違った。面接官の半数は県人事委員会の担当者。そもそも採用試験の実施主体は人事委で、県警はそのお手伝いをしているに過ぎない。
 
 若手が次々と辞めている現状などを考えれば、試験の在り方を見直してはいい時期に来ているのではないか面接回数を増やす、県警幹部だけで面接する、若手を面接官に入れる、いっそのこと採用試験を県警が取り仕切る・・・。合格すれば40年近く高知の治安を担う人材の採用。現状を嘆く前にあれこれアイデアを出してみればどうか。
(竹内誠)
以上
 
 他県の警察の応募状況がどうなっているのかわからないが、「競争倍率が低下」と文中にあるから高知県警採用試験への応募数は減少しているようだ。
 私の記憶では、この応募者減は2008年度から始まっている。対応策として、それまで高知だけだった採用試験会場を大阪にも設けたが、効果はでなかったようだ。
 
 この時期は、偶然にも高知白バイ事件がネットを中心にメジャーになった時期と一致する。「きっこのブログ」に事件が取り上げられ、テレ朝で全国放送されたのが07年11月~12月。この頃、一時的だが「高知県警」とヤフーで検索を掛けると 「高知白バイ事件」が県警HPの上位になったこともあった。
 
 私が何を言わんとしているのか、お気づきの方もいるだろうが、もう少しお付き合いをお願いする。
 
 コラムは新採者が警察学校を中退したり、在校中に犯罪を行い懲戒免職になったり、若手が辞めていく原因について、組織内では「(採用時の)見る目がない」とする声もあるとし、また、コラムでは採用試験は県警が行うのでなく、人事委が行う事を説明している。つまり、警察組織内では、早期退職者や犯罪の発生は「人事委の採用時の見る目がないからだ」という声があることになる・・ヨネ?
 
 高知県警採用試験の応募者減や採用後の早期退職に対応するために、試験制度を変えてみたらどうだろうかと、コラムの筆者は提案する。 警察幹部だけで面接し、犯罪捜査で鍛えた目で観察すれば「こいつは言いなりになる」とか「こいつは使いにくいな」とかわかるかもしれないから、早期退職者は減るだろう。しかし、応募者減は改善されないだろう。
 
 高知県で警官になりたい人を増やすなら、高知白バイ事件を解決することが一番効果がある。県警担当者は、高知白バイ再審請求が却下されたら、県警の信用が回復され、採用応募者が増えるとでも考えているかもしれないが、それは間違い。私はそうは思わない。さらに応募者は減少するろう。、
 
「片岡晴彦さんには大変申し訳ないことをした。深くお詫びする。今後、高知県警は証拠をねつ造、或いは隠蔽の指示をしたり、裁判において、警官に偽証させるようなことは2度といたしません。このような事態が生じだ原因を追究し、問題点をあきらかにするとともに、今後は失墜した信用と信頼を取り戻すべく、誠心誠意 高知県民の安全を守ることに専念いたします」 
 
と言った内容で潔く謝罪し関係者を処分すれば、非を認めた高知県警は信頼を回復し、高知県警警察官として高知の治安を守りたいという若者も増えてくるだろう。高知県警と高知の治安の将来を考えれば、県警が支払う代償も惜しくはないはずだが、白バイ事件関係者は県警の将来ナンテものは考えてもいない。
 
警官を志望する若者に「明日は我が身か」、と上司の指示命令に不安がある間は応募者は増えない。応募してきても、公務員になるだけが目的なのか、自分が就職しようという職業・職場のリサーチさえ満足にしてないし、情報の分析もできない人の割合が他の県警の応募者に比して多くなる可能性は否定できない。結果として、自分との想定のギャップを感じてやめていくことになる。
 
もちろん、すべての応募者がそうとは考えてもいない。高知を愛し、その治安を守り、高知の役に立ちたいと思い高知県県警に応募してくる若者が多数だろう。そういう若者が失望しない県警を目指すべきだ。そういう若者が増えて警察幹部になっていくなら、高知白バイ事件みたいな組織的犯罪事件は起きはしない。
 
lm767
 
蛇足  筆者の竹内誠氏は高知県警裏金問題追及では準エースといわれた記者。
 
5/31 0:45
下2段「警官を志望する~犯罪事件は起きはしない」までを追記
 
 
 
 

無題(とりあえず) その1

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 政「兄貴。 ちょっと 教えていただきてぇんですが・・・」
 
 「早耳の政」が兄貴分の鉄に話を鉄にきりだしたのは、二人の馴染みの飲み屋「霞」の奥まった席。
 
 鉄「なんでぇ? 旦那のことかい?」
 政「いえ、それもあることはあるんですが、今晩、教えて頂きたいのは土陽新聞のことなんですがね」
 鉄「・・・となると この1週間ほどの警察絡みの記事だな。」
 政「へい、兄貴はあの記事の意図をどう読みます?」
 鉄「政が気になってる記事ってのはこれだな」
 
 そう言うと、鉄は懐から6月7日付土陽新聞の切り抜きをとりだした
 記事詳細は ⇒ 「雑草魂2」http://zassouharu.blog.fc2.com/blog-entry-482.html
 
 政「へい、その記事です。その記事の意図が見えねぇんですが・・・。さらに読めないのがこれなんでさぁ」
 
 今度は政が6月11日付土陽新聞記事の切り抜き2枚を鉄の前に広げた。 
 
 それをちらりと見ただけで、鉄がさらに6月12日付けの切り抜き記事を懐から取り出した。
 
 鉄「加えてこれだろう?」
 参考ブログ記事 雑草魂2 http://zassouharu.blog.fc2.com/blog-entry-483.html
 
 それを見た政が頷きながら盃を空けた
 
 政「・・あっしが思うに土陽新聞に何かあったんじゃねぇ・・かなって思うんですが、兄貴の読みはどうなんで」
 鉄「・・・さぁてね。俺が思うに何かあったのは土陽新聞じゃなく、叔父貴なんじゃねぇかな」
 政「あっ、そう言えばそうですよねぇ・・・。 その辺り 兄貴は何かご存じなんで?」
 鉄「ばぁか、 政、 その辺を探るのがお前の仕事じゃねぇのかい。知りたいのは俺なんだけどな」
 政「へへ 兄貴の仰るとおりでさぁ」
 
 政は頭を掻きながら、空の盃を鉄にさしだした。
 
 鉄「政、ここまで来たら気持ちが大事だと思わねぇか。」
 政「へい 叔父貴の気持ちが見えてきたってことですよね」
 鉄「あははは 確かにそうかもしれない、でもな、俺が言いたいのは誰の気持ちでもねぇんだよ」
 政「?」
 
 鉄「自分の気持ちなんだよ。 まぁ 誰の気持ちでもいいんだけどな。 で、政」
 政「ヘイ」
 鉄「さっきの旦那の話なんだがな、 近頃、旦那の話がとんと耳に入らねぇ・・」
 
 そう言うと、鉄は政から受けた盃を返しながら身を乗り出した。
 
 続く
  
 
 
 
 

無題(とりあえず) その2

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 第二話
 
 鉄から返ってきた盃を受ける政の顔つきがいつもと違っていた。
 
 政「兄貴ぃ。確かに、あっしの勤めは「早耳」ですが、こと旦那のことに関しちゃ一番の早耳は兄貴じゃねぇんですかい」
 鉄「・・・・・・」
 政「・・・いえね。いろいろと小耳にははさんでいるんですがね、。あっしからしてみりゃ、旦那のことなんてぇのは気にしたこともねぇンですよ。そんな事はトンでもねぇことなんでさぁ。」
 
 鉄は黙って頷いた。それを見た政が話を続ける。
 
 政「兄貴。叔父貴の事件がここまで来てですよ。旦那が手を引くわきゃないでしょう。それにですよ。今月に入って弁護団に動きが出てるって話じゃないですか? そうなってきたら、旦那なしじゃぁ前には進めねぇじゃないんですかい?」
 
 鉄の顔がほころんだ
 
 鉄「政 おめぇの早耳には恐れ入るぜ。で、その弁護団の動きってのを押さえているかい?」
 政「いえ、そこまでは・・・ 兄貴はご存じで?」
 鉄「いや、俺も何があったのかまではわからねぇ。 一つだけ言えるのは先生が一人増えるのは間違いないようだな」
 
 政「一人増えるとなると・・・まさか、あの先生じゃねぇでしょうね。」
 鉄「ああ、俺も期待してんだがな。」
 
 そういうと、鉄は一呼吸おいて自前の盃を飲み干し、それを政に差し出しながら言った
 
 鉄「悪ぃが、話を土陽新聞に戻すぜ」
 政「ヘイ」
 
 続く
 

無題(とりあえず) その3

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 6月20日本文追記・訂正
 
 鉄は台の上に数枚の新聞の切れ端を広げた。
 
 鉄「日付を追って行こうか 最初は6月7日付けのローカル記事」
 
 鉄は、徳利や小皿をザッと隅に寄せるとその中の1枚を政の前に広げた
 
 イメージ 1
 
 鉄「この記事は 今年の2月に高知地裁が無罪判決を下した道交法違反裁判の続報だ。」
 政「へい あっしもよく覚えています → http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/67823287.html
 
 鉄「俺は地検が控訴して、高松高裁で逆転有罪かと予想していたんだが、、どうやら高知地検は控訴を断念していたんだな。 無罪が確定した女性が逮捕から判決までのことを細かく語っているのを土陽新聞が記事にしたんが・・・・」
 
 政「ええ しかし、兄貴ぃ 紙面の半分ってのこの扱いはすげぇですよ。記事の中身も県警・地検の横暴さを良く伝えていますぜ。それも地検控訴断念から4月も経ってからですからねぇ」
 (本記事概略は 雑草魂2「無罪」http://zassouharu.blog.fc2.com/blog-entry-482.html )
 
 (以下 全文掲載 )
 

高知地裁で信号無視無罪の女性  警察官の言葉許せず裁判

「警察が違反と言ったら違反」

高知地裁で春先、小さな交通違反事件の判決があった。被告は高知市内の女性(33)。2011年4月、赤信号を無視したとして道路交通法違反の「青切符」を切られ、その後起訴されながら、「違反はしてません」と訴え、ついに無罪を勝ち取った。
 
比較的軽微な交通違反を対象とする青切符の発付は、県内で年間約5万件に上り、99%は反則金を納付する。違反を認めず刑事裁判となり、しかも無罪となるケースは極めてまれだ。「やってないものはやってません」と言い続けた女性は日々、何を考えていたのだろう。判決から約4カ月が過ぎ、女性は語ってくれた。(上原英介)
 
 「被告人は無罪」
 今年2月14日午後。高知地裁の203号法廷に、裁判官の少し甲高い声が響いた。
 「泣き寝入りせず、裁判してよかった」
 女性は判決の瞬間を今も忘れない。「青切符」を切られた日のことも忘れられない。
 
 11年4月、晴れた月曜日だった。
 高知市の運送会社に勤務する女性は、いつものように軽貨物車のハンドルを握り、事務機器を配達していた。
 午前11時前。同市小石木町の県道を走り、国道56号(土佐道路)との交差点へ向かう。バックミラーにパトカーが映った。女性によると、交差点の停止線の手前で信号が青から黄に。「急に止まったら危ない」と黄信号で停止線を越え、右折した。
 道交法施行令は「安全に停止することができない場合」、黄信号でも進行できると定めている。 
 
その直後だった。 サイレンを鳴らし、パトカーが追って来た。停車すると、警察官は「赤で停止線を越えた。信号無視。僕らは見た」と言う。女性は「黄色でしたよ」と反論したが、青切符を切られた。納得できず、納付期限を過ぎても9千円の反則金を支払わなかった。督促は3回。それでも「違反はしてません」と応じない。 
 
書類送検され、高知地検に呼び出された。検察官は「ゴネてもいかん。たかが9千円」。略式裁判で罰金刑を受けるよう迫った。
 裁判になったらお金もかかる。労力もかかる―。「泣き寝入りして払った方が楽かも」と思ったこともある。眠れない夜が続き、胃けいれんや腸けいれんなどで体調を崩した。
 
 その一方、警察官に言われた言葉を何度も思い出した。あの午後、自宅から高知南署への電話。青切符を切った警察官はこう告げたという。
 「文句あるんやったら、反則金払わんかったらいい。裁判してもあんたは負ける」「違反してなくても、警察が『違反した』と言えば違反したことになる」
 
 刑事裁判は、昨年夏に始まった。証言台に立つと、頭の中は真っ白。経験したことのない緊張だった。裁判官に本籍や住所などを聞かれても即答できず、3回も言い直した。
 「(裁判に持ち込むとは)何ていうことをしたのか。来ん方がよかった」
                                           (LM注釈 このセリフは検察官ダロウ)
 それでも「違反はしてません」との主張は曲げなかった。弁護人は「うそをつく人間は話の内容が変遷する。彼女の話は、いつ聞いてもぶれなかった」と振り返る。
 
 裁判所は昨年11月、被告側、検察側の立ち会いの下、異例の実況見分を実施した。裁判官が現場でパトカーに乗り、当時の状況を再現。その結果、「パトカーから交差点の停止線は見えない」との判断に傾く。
 
 判決の日。
 裁判官は判決理由の朗読で「警察官の供述は臆測が含まれている」と述べ、最後にこう付け加えた。
 「自分の主張を曲げずに、よく頑張られたと思います。あなたは無罪です」
 違反していないとの確信があっても、警察官に違反と言われ、青切符を切られたら、諦めや面倒くささから、多くの人は反則金を払うのではないか。そんな中、女性はこだわり続けた。
 判決後、検察側は控訴せず、無罪は確定した。
 女性は時々、「警察が『違反した』と言えば違反」という言葉を思い出す。
 「誰でも間違いはある。でも一言謝ってくれたら…。無理でしょうけどね」
 彼女は今も同じ職場で、プロとしてハンドルを握っている。
 
 以上
 
 政「いい記事ですねぇ。胸がすかっとしやす」 
 鉄「おまけに署名記事だぜ。上原永介って記者なんだ、政ぁ 聞いたことあるかい?」
 政「いえ、若手でしょうかねぇ。存じてません。 叔父貴の時もこんな気概のある記者が居りゃあ・・・」
 鉄「ばぁか、この無罪と叔父貴の有罪とじゃぁ、新聞社の取り扱いも天と地の開きがあるんだよ。 まぁ、いい記事だナ。 ひょっとして、去年の県警不祥事を書いたのもこの記者じゃなかったか?」
 
 政「ああ あの記事ですね。 あれは村上和陽ってひとでしたよ」
 政「ところで、この判決を書いた裁判官。もう高知地裁にいませんよ。」 
 鉄「おお 相変わらずの早耳だナ。 県警・検察に都合の悪い裁判官は居なくなるんだナ。 それにしてもだ。 その他の記者にも頑張ってもらいたいねぇ。」
 
 政「へい そのとおりでさぁ でっ 兄貴この記事から続くんですよねぇ いつもに無い土陽新聞記事が」
 
 今度は政が新聞の切り抜きを広げた。
 鉄はグイッと盃を飲み干すとその記事を覗きこんだ
 
 続く
 
  追記 この無罪判決を下した裁判官をTwitterで「平出裁判官」としましたが、「向井志穂裁判官」が正当でした。  スンマセン
 
 追記 6月20日
 記事全文を追加 また 鉄と政の会話も追加訂正しました 
 
 
 

私が刑事訴訟法違反容疑者・・・(笑)

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 2007年に刑事訴訟法が改正されていて、それによると
 
 「訴訟準備以外の目的で、検察開示の証拠を利用してはならない」
 
 らしい。 
 
 え~~~ 俺のことじゃん!!! と少し、びびった (笑)
 
 おまけに その証拠を目的外に利用した場合 弁護士は「営利目的」以外なら罰則なしなんだけど、「当事者」は一年以下の懲役とされている。 
 
 らしい。
 
 当事者とは被告人を指しているのか、それとも実行者を指しているのか?
 高知白バイ事件に例えれば。片岡さんが罪に問われるのか?私なのか? どっちなんだ?
 
 容疑者となるのは私じゃないかな
 
 で、私がその容疑で起訴されたら、当然「国民の知る権利」や「表現の自由」とか憲法82条「公開の裁判」を根拠に無罪を主張するしかないみたいなんですが、万一 起訴されたら、全力で戦いますので 応援よろしく。。。ナンテ。
 
 この記事は下記のリンク先を参考に書いています。
 いろいろと勉強になります。
 
 高知白バイ事件に関わっていると、この冤罪事件が今日の司法の縮図であることがよ~~くわかる
 法理とかそんなのではなく、実感として理解できるってところか否?
 
 ほんとためになる 江川詔子さんのレポートです
 是非に
 
 裁判の「公開」とは何か~法廷メモを解禁させたレペタさんに聞く
 
 
 
 
 
 

行方知らず 1)

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 政「兄貴、至急、旦那に繋ぎをおねがいしたいんですが・・・」
 
 下町長屋の鉄の家に政が来たのはほんの四半刻前。まだ、西日が残る刻限。
 
 鉄「いったいどうしたんでぇ、旦那に繋ぎをって言ったって、俺に頼まなくとも政は知ってるじゃねぇか」
 鉄にしてみれば、最近でいえば旦那と一番連絡を取り合っているのは政だと思っていた
 
 政「・・兄貴も、近頃は旦那に繋ぎを入れてないようですね」
 鉄「近頃どころか この三月ほどは旦那とはあってもいねぇし、旦那からの繋ぎもきてねぇぜ」
 政「あっしは兄貴ほどじゃねぇんですが、このひと月ほどは入れてませんし、旦那からも音沙汰ありやせん
 
 鉄「なんでぇ そりゃぁ 俺はてっきり、政と旦那は繋ぎを取り合っていると・・・・」
 
 「あっしも、おなじなんですがね」 と、政が鉄を言葉を遮った。
 
 鉄「ところで、旦那に急ぎの用でもあるのか」
 政「兄貴ぃ 急ぎの用があるから、ここに来てんですよ。先日の三者協議の件なんですがね.・・・」
 
 鉄はいつにない政の苛ついた態度にきがついた
 
 鉄「何か動きがでたのか」
 
 政は「何か動きって・・・」と言いかけて、続きの言葉を飲み込んだ。
 そして、一呼吸おいて話を続けた
 
 政「・・・いえね、今度の動きは一言二言で言えるもんじゃありません。兄貴の方で何か耳にしたことはありませんか」
 鉄「弁護士の先生からかい? それとも 旦那からかい」
 
 政「どちらからでもいいんですがね、22日の三者協議ついての話はまるで耳にしていないんですかい?」
 
 鉄が黙って頷くと政は軽く息をはいた
 
 続
 
 
 
 

行方知らず2

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 政がため息をついたのを鉄は初めて見た。 
  
 鉄「政、立ち話もなんだが、かといって俺の家じゃ都合が悪そうだな。「霞」にでもいくかい」
 政「ええ、そうしましょう」
 
  鉄は家の中にむかって、「飲みに行くからな」と伝えて、政と肩を並べて歩き始めた。
 
  下町長屋から、長者川沿いにほんの少し下り、鍛冶屋郷橋を向こう付けに渡ればすぐに「霞」だ。
 
 橋、というよりは 人ひとり渡れる板を何枚かつないだような鍛冶屋郷橋。
 それを政が先に渡り始めた
 
 鉄「俺の役目は終わってたと考えいていたんが、政は動いていたのかい」
 
 二、三歩先を歩く政の背中を見ながら、そう言った。
 
 振り向きもせずに政が答える
 
 政「今のあっしは旦那に頼まれて動いてるわけじゃないんですがね・・・ 片岡の叔父貴のお裁きが気になるんでさぁ。 ・・・・いや、気になるって言うよりは合点がいかねぇ。だから、動いてるってところでしょうかねぇ」
 
 鉄「政ぁ・・・・」
 
 と言うと、鉄はうつむいた。
 
 それと同時に、先に橋を渡り終えた政が振り向いた
 
 政「兄貴。まだ勝負がついちゃいませんぜ。 あきらめたら、そこで終わりなんですぜ」
 
 そう言うと、政は再び前を向き、「霞」へと歩き始めた
 
 続
 
 
 
 

高知白バイ事件関連新書 出版のお知らせ +α

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 宝島新書より 高知白バイ事件が掲載された新書が8月1日に発売されます。
 
 著者の亀井洋志さんは事件当初から高知白バイ事件を取材されています。今までの関連本と違う部分は支援組織についても触れいていると聞いています。
 
 もちろん、三宅鑑定にも突っ込んでくれてます。 ネットやマスコミに流れていない部分もあると思います。事故発生から今年の7月上旬までの事件の動きが整理されているはずです。
 
 宝島新書 まだまだマイナーなんで、御急ぎの方は下のリンク(アマゾン)からよろしくお願いします。
 
 +α
 
 高知白バイ事件情報
 
 三者協議は好転の兆しが見えてこない。このままいけば年内決着だろう。 なんとかすべき努力を支援組織と弁護団がしています。諦めていません。
 
 次回三者協議は9月22日。
 
 この時に 次回結審って言葉がでなければ、弁護団の努力によって延長戦もありって ことになる
 
 今の私はその成り行きを見るしかできない
 
 う~~むぅ・・・
 
 
 

行方知らず その3)

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 政が暖簾をくぐり、引き戸をがらりと開けた。
 
 意外と店は混んでいた。
 
 それを気に留めた様子もなく、政は黙ったまま奥に進んだ。
 
 その背中を見ていた女将にちょこっと頭を下げながら鉄も奥にすすんだ
 
 座敷に上がっても、二人とも麦酒を注文したまま 声を出さない
 
 少し待たされて、ジョッキを二つ若い娘が運んできた。
 
 おかしなことに二人同時にジョッキを持ち上げ、カチンと音をならした
 
 何の脈絡もなく、年上の鉄が話しかけた
 
 鉄「・・・政。旦那と叔父貴のことで何か気が付いたのかい?」
 
 政「兄貴ぃ そりゅあ あっしじゃなくてもわかりますよ。でも、ここまで来たら、叔父貴ととだんなのことなんてなぁ。関係ぇねぇんじゃないですかい? それよりも、高知県警のミニラボシステムのことも枝から聞きましたが・・ その辺で旦那がへこんでじゃないですかい?」
 
 鉄「ミニラボ? 現像装置のことかい?」
 
 政「そうです。銀塩印画紙にデジタルプリントができるらしいじゃねぇですか。銀塩写真と言えばハロゲン光源で手焼きと旦那は思ったんでしょうねぇ。」
 
 鉄「旦那がかい?」
 
 政「旦那ももう少し気配ってりゃ・・・」 
 
 鉄「・・ほう・・・・旦那が気配ってりゃどうなんなるんだい」
 
 鉄が目が少しばかり険しくなった。しかし それに政は気が付かないまま話を続けた
 
 政「あたり前じゃないですか。こんなことにはなってないんと思いますよ」
 
 鉄「・・・・政は何が言いたいんだい」
 
 政「そんなことは関係ありません。旦那はなにをやってんのかってことですよ。叔父貴にも・・・」
 
 政は麦酒をグッと空けてから続けた
 
 政「叔父貴も同じなんですがね・・・・。」
 
 鉄は黙ったまま 麦酒を空けた
 
 外はやっと陽が落ち、西の空が焼け始めた
 
 続

行方知らず 4)

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 この店に入るまでしょげていた鉄の腹が立ってきた。
 
 鉄の苛立ちに近い、怒りに政は気が付かないまま続けた
 
 政「旦那も旦那。叔父貴も叔父貴ってとこですかねぇ・・・・」
 
 鉄「・・・・・・・・・」
 
 鉄は政から目を離して、麦酒を空けながら言った。
 
 鉄「ほう・・・政はそう思っていたのかい?」
 
 政も鉄の顔さえ見ずに答えを返した。
 
 政「だってそうじゃねぇですかい。この現状からして・・・」
 
 同じ思いがすれ違う二人。その二人の様子を「霞」の女将が気にしていた
 
 続

行方知らず (5)

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 鉄と政が麦酒ジョッキを。それぞれ三つ四つ空けるころには、さっきまで賑やかだった「霞」も落ち着いてきた。
 
 政「とにかく、知りたいのは旦那は今、どこで、何をしてんのかってことなんですよ」
 
 そう言って 政が厠にたった。それを見計らったように女将が鉄の飯台に近づいた
 
 女将「鉄。 おまえら二人に何かあったのかい」
 
 鉄「女将、俺にもよくわからねぇ・・が、これまでにない雰囲気なのは間違いないですよ・・・・。ところで、女将。旦那はここに顔をだしてねぇんですかい」
 
 女将「鉄、旦那がここに顔出してりゃ、お前たち二人ももう少しは楽しげに飲んでんじゃないのかい。
 わたしはねっ、政が何を怒っているのか。鉄がなんで辛気臭い面しているのかは良くはわからないけど、一つだけ解ることもあるのです。」
 
 その後、
 
 下書きです。
 
 
 

裁判官・検察官・高知県警・そしてすべての鑑定人に贈る言葉

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 以下は 三宅先生の鑑定書にあった最後の意見です
 
 お忙しい中、29Pにわたる意見書を数週間で仕上げた
 
 と聞いています。
 
 まぁ 私のブログなんぞ 裁判官も検察も見ては無いでしょうが、
 
 名もなき鑑定人には読んでほしい。
 
イメージ 1
 三宅先生の最終意見書すべてを今は掲載できないのですが、御用鑑定士の無茶苦茶な鑑定書に、そして、それを採用したひらめ裁判官に怒りと空しさを感じた鑑定人は少なくないはずです。
 
 鑑定人=科学者であるはず
 
 そう 思っている人には三宅先生の言葉は響くはず
 
 
  

9月12日前後のお話 そのⅠ

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 今日(18日) 弁護団から武田義徳裁判長に対する忌避申し立て書が速達で送られた
 
 という情報が関係筋から届いた。 裁判所に届くのは19日午前中。
 
 一応、その申立書の内容は耳にしているので、ここにお知らせする
 
 ご承知の方もおられると思うが、裁判官忌避の理由として、一般には証拠採用や証拠調べの却下は認められない。 それを知りつつも坂本弁護士が裁判官忌避を宣言し、三者協議の席を立った、というよりは「蹴った」のには当然それなりの理由がある。http://zassouharu.blog.fc2.com/blog-entry-501.html
 
 
 科警研の技官2名が三宅鑑定書に対する意見書の中で次のように述べている
 
以下 要約
「ネガがねつ造というなら、具体的な方法を明らかにするべき」
以上
 
その通りだ。科警研のいう事に間違いはない。 
 
今回 却下された三宅先生の意見書はそれに見事に応えたものだった。 事件発生当時の高知県警の現像システムとほぼ同様のシステムで2本のネガから一本のネガを「捏造」して、そのネガを9月12日に高知地裁に提出した。
 
その捏造ネガには、具体的に言うと 「合成写真」があり、また、ネガの「コマ」を切り貼りして、任意の「コマ」を削除したりしたものと聞いている。 これほど具体的にねつ造の方法を明らかにするものはないはずだが、その証拠を裁判長は見ることもなく却下した。
 
三宅先生の証人喚問を却下した理由が「専門家の話は難しくて理解できない」とうのはTwitterでお知らせした。その言葉の前に、武田裁判長は今回提出された三宅意見書を熟読したうえで、その意見書を「調べる必要がない」と却下したらしいが、 マスコミが注目していたらなかなか言えないセリフだろう。
 
そのマスコミだが、けっこう動いているという情報も耳に入ってきた。
地元紙も動いているようだが、その意図がわからないのは残念だ(苦笑)
 
高知県警科捜研・オオジミ鑑定・ヤマザキ意見書の各事故鑑定?についても、支援ブログの方で「解説」が始まりそうだが、はてさて・・・・・
 
最後に
このままなら、高知地裁の裁判官達は「結審」を言い渡すだろう。
私はその覚悟のほどを知りたい・・・ナンテ
 
 
 

高知白バイ 裁判官忌避申し立て そのⅠ

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 2013年9月12日 高知白バイ事件再審請求三者協議において、弁護側は「新証拠」として意見書2件を提出し、その証拠調べと弁護側鑑定人の証人喚問を要求した。これに対し武田義徳裁判長は、証拠調べや証人喚問の必要はないとして弁護側に「次回結審」を宣告した。
 
 裁判長は弁護側の提出した「意見書を熟読したうえで、証拠調べの必要はない」と判断したと、却下の理由を弁護側に伝えた。その一方で弁護側鑑定人の証人尋問却下は次のようなものであった 
 
 「専門家の話は聞いてもわからない
 
 言うまでもなく、専門用語のならぶ意見書よりは口頭の方が理解が容易なのは一般的だ。わからないところは質問すればよい。しかし、意見書の内容を理解できても、その意見書を書いた専門家の話は理解できないとは、矛盾している。
 
 明らかに、その場しのぎの理由を立て証拠調べを却下している。これ以上の事実解明を拒否し、検察に不都合な証拠をないものとして審理を終了するつもりなのだ。そして、武田裁判長はこれまで提出してきた証拠を再審請求に必要とされる新証拠ではないとして、予断に満ちた訴訟指揮により再審請求却下することがはっきりとした。
 
 弁護人はその場で「不公平な裁判をする虜」の可能性が高いとして刑訴法第21条に基づき武田裁判長に忌避の申し立てを伝えた。
 
 今回提出された意見書の中ではネガ捏造の具体的な方法を提示している。また、実際にデジタル処理による方法で、高知県警の現像システムとほぼ同じシステムでネガフィルムを合成して、そのフィルムも証拠品として提出されている。この方法で合成されたネガフィルムでは「ドット痕」が不鮮明であることも確認され、その理由も意見書の中で説明されている。 
 
 今回の記事では裁判官忌避申し立ての理由を理解してもらうために。これまでの三者協議の内容をお伝えする。
 
 
 裁判官の交代前の三者協議の経過の概要
 
1 三者協議開始後、平成25年2月28日の第27回三者協議までは、裁判長裁判官平出喜一、主任裁判官大橋弘治、裁判官佃良平が担当し、担当検察官は杉山一彦であった。
  平出裁判長以下、本件が警察の権力犯罪の可能性のある事件であるにもかかわらず、裁判官らしく中立公正の立場から真実の究明に積極的に努力してきたと評価できる。
  裁判所として、自動車工学の見地からの専門家の意見を求め、また画像解析の専門家である三宅洋一千葉大名誉教授の私的鑑定に積極的に協力するなどしてきた。
  また、杉山検察官も弁護人らの要求する証拠の開示要求に対して、誠実に対処してきた。写真撮影報告書のネガの開示をしたことは、真実探求の職責を負う検察官の対応として評価できるところである。
 
 
2 このように再審の手続が進められ、平成23年11月11日付けで、交通事故鑑定人の大慈彌雅弘氏の鑑定書が出され、平成24年6月27日には同鑑定人の証人尋問が行われた。
  大慈彌鑑定人に、裁判所選任の鑑定人として、スリップ痕等の自動車工学的鑑定を依頼するのに並行して、申立人は三宅洋一名誉教授に画像解析の専門家としての意見を求める依頼をしており、平成23年10月20日付で三宅洋一氏の「解析書」を提出した。
  この「解析書」では、開示されたネガフィルムの画像も検討した上で、画像解析の専門家としてスクールバスのスリップ痕や白バイの擦過痕(ガウジ痕)とされる痕跡は、画像を分析しても本物のスリップ痕のようにタイヤのゴム質の付着が見られず、また、本物の擦過痕のように路面のエグレが認められないので、いずれもねつ造されたものである可能性が高いとの判断をするものであった。
  この三宅解析書の意見が、正しいものであれば論理的に当然のことではあるが、タイヤ痕は走行中のバスの挙動によって印象されたものであるとの前提で行う大慈彌氏の鑑定意見は意味をなさないものとなる。
 
3 大慈彌鑑定人は、鑑定書において、タイヤ痕には溝がないからブレーキ痕(縦滑り痕)ではなく、ヨーイング痕(横滑り痕)であり、バスはブレーキを踏んでおらず横滑りの抵抗で停止したものであるとした。これは、専門家も含め誰も予想し得なかった判断であり、確定判決のスリップ痕(ブレーキ痕)であるとの認定とは全く異なる前提に立ちつつ、走行しているスクールバスに白バイが衝突して横滑りが生じたものであるとして、結論としての衝突形態は確定判決の認定と異ならないものとなった。
  しかし、タイヤ痕が横滑り痕であるとする見解は、科学的・自動車工学的に正当に論証しうるものではなく、大慈彌鑑定人の証人尋問において次々と破綻を来たし、次々と鑑定書の判断を変更せざるを得ず、とうてい信用できないものであることが明らかになった。
 
4 再審審理手続において、自動車工学の観点からの鑑定、鑑定人の証人尋問を行うのと並行して、申立人は、三宅鑑定人に上記「解析書」をさらに深めた画像解析を行う鑑定書の作成を依頼した。三宅鑑定人は長く千葉大学の教授をされており、国際的にも知られた画像解析の第一人者であるとともに、警察庁警察研究所顧問や警視庁刑事局鑑識課顧問などを歴任され、捜査における画像の取り扱いや画像の分析を指導してこられた方でもある。
 
  三宅鑑定人は、上記の「解析書」作成に当たっての分析・検討を踏まえ、鑑定に着手するに際して、開示されたネガが、「カメラで撮影された原板、いわゆる一次的なものなのか、それとも何らかの画像処理を行った後にインクジェットプリンターなどによる出力画像をネガフィルムに記録した2次的なものなのかについて疑念が生じた。そこで、そのいずれであるかを確定するために、ネガフィルムの粒子を顕微鏡で撮影して確認」(平成23年12月1日付け調書)したいとされ、この顕微鏡撮影の作業を千葉大学の研究室で行うことを提案した。
 
  しかし、裁判所としては、鑑定の前提資料となる顕微鏡撮影写真の中立性・公正性を確保するために第三者機関による顕微鏡撮影にこだわったために、顕微鏡撮影のノウハウを有する第三者機関を見つけ、これに依頼するのに時間を要することになった。
 
5 このような経過を経て、平成24年7月19日に、〇○市の(株)NA社で検証手続として光学顕微鏡撮影を実施した。
  光学顕微鏡撮影の結果は、弁護人に託された上で、三宅洋一氏に託され同鑑定人のの鑑定書の提出を待つことになった。
  平成24年11月21日の3者協議において、平出裁判長は、杉山検察官に対して三宅鑑定書に対する対応の見込みを尋ねている。杉山検察官は、鑑定書の内容次第であるとしながら、予定される検察側の対応として
  ① 専門家作成の反対意見書の提出
  ② 三宅洋一氏の証人尋問
  ③ ①及び②の両方
  ④ 何も行わない
 の4つを挙げている。
  検察官の取るべき対応として首肯しうるものである。
  検察官が、②もしくは③の選択肢を選び、三宅鑑定人の証人尋問を申請すれば、およそ裁判所がこれを却下することはないであろう。
 
 
6 平成25年1月下旬に三宅鑑定書が提出された。同年1月28日付け三宅鑑定書と同時期に「大慈彌氏作成の鑑定書および尋問調書に対する意見書」(川上意見書)が裁判所に提出された。
  両書証が提出された後の三者協議は同年2月28日に行われた。
  この三者協議において、平出裁判長が今後の予定を尋ねたのに対し、主任弁護人は三宅鑑定書、川上意見書に対しては最終意見書で弁護人として意見書をまとめる予定であるが、三宅鑑定人の証人尋問等が行われれば、その後に意見書を提出することになると答えた。
  杉山検察官は、三宅鑑定書に何らかの対応は行うが対応方法等は検討中であるとした。
 
7 平成25年3月26日の三者協議で、平出裁判長の問に答えて杉山検察官は、三宅鑑定書及び川上意見書のいずれに対しても専門家又は専門機関の意見を踏まえた反論的資料を書面で同年5月10日までに提出すると発言した。
  平出裁判長は、今回限りで裁判長と主任裁判官が移動となることを告げ、現在の構成の裁判所で判断ができなかったことは残念ですと発言された。
  検察官が提出予定とした三宅鑑定書に対する意見書は、平成25年4月16日付けで作成され、まもなく提出されたが、作成者は第三者専門家ないし専門機関ではなく、警察庁科学警察研究所の技官2名であった。
  また、川上意見書に対する「反論的資料」として提出されたのは同年4月9日付け捜査関係事項照会書に対する同年5月5日付けの株式会社知能自動車研究所山崎俊一氏作成の回答書であったが、これは川上意見書に対する「反論的」意見書ではなく、裁判所が大慈彌鑑定人に鑑定を求めた事項とほぼ同じ内容について意見を述べるものであった。
  大慈彌鑑定人が横滑り痕としたタイヤ痕につき、確定判決の判断と同じスリップ痕(ブレーキ痕)であるとしながら、結論部分(衝突態様等)は大慈彌鑑定書とほぼ同様の内容となっている。
  大慈彌鑑定人はタイヤ痕はブレーキ痕ではないといい、山崎回答書ではブレーキ痕だという。常識的な評価として、このように専門家の評価がわかれるタイヤ痕なるものは、はたして本当にタイヤ痕なのかとの疑問が生じるのを禁じ得ないし、ブレーキ痕であることを前提として有罪認定した確定判決の判断は、改めて見直しを余儀なくされるであろう。
 
 
 以上
 
 次回は「三宅鑑定書及び同意見書の概要と「新証拠」としての可能性」について
 
 

さてさて・・・・・・

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 今日も酔っぱらっての投稿です。
 
 今回の再審請求審が再審開始となるのは厳しい 請求は却下されるだろう。
 
 でもねぇ・・ こんなことが二度とあっていいはずはない。
 
 
 
 私の都合なんだけど、 10月下旬までは忙しい。 時間ができた11月、その頃には結審しているはず
 
 でも、再審請求却下の判断が片岡晴彦さんに宣告されるのは早くても年内。
 
 まだ 3ヶ月ある。 
 
 その3ヶ月の間に、支援する会に対してネットでの署名活動を復活するように勧めています。
 
 不肖lm767 全力を・・・ できる限りの力をだして 「負け戦」に臨みます
 
 高知白バイ事件 片岡晴彦さんへのご支援よろしくお願いします
 
 ツイデニ lm767 ヨロシク   ナンテ
 
 酔った勢いで「言うは容易」なのはわかってるんですがねぇ・・・・
 
 言わずにいられない。
 
 
 
 
 

裁判官忌避申し立て たった2日で却下

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 2日前、高知白バイ事件再審請求三者協議において 重要な意見書や弁護側鑑定人三宅先生の証人尋問を却下した高知地裁武田裁判長に対し、弁護側が裁判官忌避の申し立てを行ったことをお伝えした
 
9月18日に送付した忌避申立書に対する回答が昨日、9月20日付けで行われた。
 
もちろん、「却下」である。 却下の理由はまだ入手していない。「忌避申し立ての理由とならない」程度のことだろう。 予想されていた事態だが・・・問題はその早さ。
 
たった2日で、高知地裁は忌避申し立ての審理をして、却下を決定し、それを送付完了する こういうことは前代未聞だ。地検というよりは、裁判所は何がなんでも年内白バイ事件再審請求却下判決をしなくてはならいようだ。忌避申し立て中は審理が止まるから、判決を年内に出すためには忌避申し立てに時間をかけていては間に合わないというところだろう。
 
一方 この異例の速さで届いた却下通知に弁護側は大慌てだ、なにしろ、忌避申し立て却下の通知から3日以内に高裁へ特別抗告しなくてはならないからだ。おそらく、その特別抗告も2,3日で却下される。そして最高裁への特別抗告と手続きは流れていくことになるだろう。 この流れにそって通常6か月程度の日数を経て「忌避申立却下」は確定すると関係者から聞いた。しかし、本件では確定まで1ヶ月かからない可能性がある。それは本件結審が予定されている10月22日の第31回三者協議までに「忌避却下」を決定しないと、結審が延長されて年内判決の日程がくるってくるからだ。この私の予想はまず外れないと思う。
 
なんで、年内決着を急ぐのか? 思い当たる節は一つだけある。
 
事件当時の高知県警本部長で現在 警察庁サイバー犯罪取り締まり参事官鈴木基久の名前がふと頭に浮かんだ。 年齢も55歳に近くなり、彼の昇進ポストもかなり限られてきた。同期の人間との生き残り争いも大変な事だろう。「PC成りすまし事件」も解決のめどは立たず、誤認逮捕の疑いを消すのに躍起なところに、高知白バイ事件再審請求で決定的で「特別」な証拠が提出されようとしている。この二つの事態は少なくても彼の出世にプラスとはならない。
 
警察官僚組織と裁判所、正確には最高裁事務総局との関係に疑問の持てない方は幸せである。この二つの組織が組めば何でもアリなのだ。
 
さて、何が「特別」な証拠なのか
 
今回の忌避申し立ての理由となったのは、武田裁判長がある重要意見書の事実調べを却下したからかだが、その意見書の中でとりわけ、警察組織、裁判所が嫌がるのは、各県警に設置されている写真現像システムが、2006年当時からデジタル化されており、そのシステムを使えば、高知白バイ事件のような画像処理・合成写真が可能であることが実証されている部分だろう。 
 
 3年ほど前に捜査現場での富士フィルム社製のデジタルカメラの使用が認められた。その際に「デジタル画像は改ざんが容易だから、改竄できない特別なシステムを導入する」といったことが言われた。デジタル画像が改ざんが容易であり、それを防ぐためには特別なシステムが必要と警察自体が認めているわけだ。
 
 ところがだ、2006年当時にデジタルカメラの写真画像の証拠価値は認めれず、カメラはフィルムカメラの使用に指定されていたが、その現像・印画システムはすでにデジタル化されており、改ざんが容易な状況であり、なおかつそれを防ぐ特別の手段はシステム上では全く講じられてれていなかった。 デジタル画像の証拠価値が認められていない時代に、県警の証拠写真はデジタル画像であったということで、これのみでも警察の全ての証拠写真の証拠価値に疑いが出てきた。そうなると、もはや 白バイ事件の問題だけではない。
 
 三宅先生らの意見書がでたらめであり、高知県警と同様の現像システムで「捏造ネガ」等の作成は不可能であるというなら、警察と仲の良い富士フィルムの設計者あたりに「そんなことはシステム上不可能」と法廷で言わせればよい。 しかし、三宅先生は同様のシステムで捏造ネガを作成し、それを証拠として裁判所に提出している。 それを武田裁判長が却下したから裁判官忌避申し立てをしたのだが、高知地裁はたった2日で申し立て却下の判断をした。高知地裁は予断に満ちているとしか言いようがない。
 
こっちは余談.・・・・・
 
現在 刑事裁判等で争っている被告・弁護人の皆さん。 警察の証拠写真の信ぴょう性を確認すべきと思います。
 
デジタル画像の証拠価値の有無を裁判官に確認し、警察の現像焼き付けシステムを調べてみるべきですよ。 2006年当時の高知県警の現像焼き付け機材はデジタルデーターの入出力が可能な機材でしたから、他県の県警もそうは変わらないはずです。しつこく言うけど、同じシステムで三宅先生が「ねつ造ネガ」をつくちゃたんですからね。それも、パソコン操作のみで誰でもできるとのことでした。
 
 

裁判官忌避申し立て書 Ⅱ

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裁判官忌避申し立て書Ⅰ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68595989.html
関連記事 「・・・たった2日で却下」⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68601175.html
 
第3 三宅鑑定書及び同意見書の概要と「新証拠」としての可能性
 
1 三宅鑑定書は、更新手続き前の平成25年1月28日付けで、同月下旬に提出された。
  それまでの審理において重要な争点となった光学顕微鏡撮影を踏まえてのドットの存否の確認については、「本鑑定に提供された顕微鏡写真は、撮影時における多くの制約から精度の高い画像が得られず、ネガフィルム露光時に用いた光源のドット構造を明確に断定することはできなかった」(鑑定書10頁)。
  しかし、三宅鑑定書は、光学顕微鏡画像からは明確なドット構造が確認できなかったものの、開示されたネガフィルムに、画像合成の形跡が見受けられることを光学顕微鏡撮影画像なども引いて指摘し、開示されたネガフィルムがオリジナルネガではない可能性が高いと判断している(同鑑定書10、11頁)。
 
  また、同鑑定書は、「ブレーキ痕として判断された黒色の痕跡は、バスの急ブレーキにより生じたブレーキ痕として偽装するため液体状の物質を塗布したもの」(7頁)とし、白バイの転倒によって印象されたとされるガウジ痕については「えぐれ痕」が認められず、ガウジ痕ではないと断定する(7頁)。
  すなわち、三宅鑑定人は、開示されたネガフィルムの画像を解析した結果、ネガフィルムのブレーキ痕やガウジ痕とされる痕跡は真のブレーキ痕でなくブレーキ痕のねつ造(現場でのねつ造)であり、上記の画像処理(画像のねつ造)との2重のねつ造がなされていると鑑定判断しているのである。
 
2 三宅鑑定書の「反論的」意見書として作成された科警研の意見書では、ネガフィルムがオリジナルでない場合は、ドット構造が資料のネガフィルムに存在しているとの推論によって顕微鏡撮影画像を入手・分析し、その結果ドット構造を確認できなかったことから論理的に言えるのは、複製の事実を確認することはできなかった、ということだけである。」(2頁)とし、顕微鏡撮影した結果「ドット構造を明確に確認することはできなかった」(三宅鑑定書10頁)との点をとらえて、複製の事実(開示されたネガフィルムが2次ネガであること)は認められないとする。
 
  高知地方検察庁は、このころ定例の記者会見において、質問されたわけでもないのに、高知白バイ事件の三宅鑑定書ではドットが顕出されなかった。したがって、画像ねつ造の事実は認められなかったとコメントした。
  光学顕微鏡撮影の検証手続実施の前提としての三宅氏の陳述、すなわち、「カメラで撮影された原板、いわゆる一次的なものなのか、それとも何らかの画像処理を行った後にインクジェットプリンターなどによる出力画像をネガフィルムに記録した2次的なものなのかについて疑念が生じた。そこで、そのいずれであるかを確定するために、ネガフィルムの粒子を顕微鏡で撮影して確認」するというのは、インクジェットプリンターなどによる出力画像をネガフィルムに記録した2次的なものであれば、顕微鏡撮影画像でドットが確認できるという前提に立つものであったから、上記科警研意見書の指摘や高知地方検察庁のマスコミに対するコメントは一応正しいものであるかに見える。
 
  しかし、ドット構造を明確に確認することのできない複製(2次フィルム)作成の方法があり、高知県警察には実際にこのような方法で2次フィルムを作成することのできるシステムが手元にあったことが、三宅鑑定書提出後に判明したのである
 
  これは、刮目すべき重要な問題点である。同時に、画像解析の専門家である三宅洋一氏においてさえ、容易には想定できなかった手法による画像処理であり、2次フィルムの作成なのであるから、裁判所や検察官、弁護人らは謙虚に専門家の意見に耳を傾け、そのいわんとするところを理解しようとつとめなければならないことは当然である。なぜなら、事故現場を撮影した証拠画像のねつ造によって事実がねじ曲げられ、無辜の者が罪に問われているのか否かの問題を解明するための核心に関わる事柄だからである。
 
3 この点について、科警研の平成25年4月16日意見書では、「このようなネガフィルムの複製、あるいはネガフィルムへの改ざんを行うためには、どのような機材を用いてどのような方法で行えば実現できるのか、技術レベルに関する情報の開示を願いたい」(科警研意見書2頁)などと、三宅鑑定書に対する疑問を提起している。
 
  しかるに、高知県警が本件写真撮影報告書の画像の現像、プリントなどに使用した機器として検察官が明らかにしたシステム機器を使用すれば、オリジナルネガに画像処理(ねつ造)を加えたデータを、インクジェットプリンタ(もしくはレーザープリンタ)に出力することなく、ネガフィルムに作成すること(2次ネガ作成)が可能であることが、鑑定書提出後に判明したのである。
 
  三宅洋一氏より追加して提出された意見書は、科警研の意見書の上記疑問に対して、正面から、「技術レベルに関する情報の開示」をしている(意見書3頁3項)。
  すなわち、高知県警が本件写真撮影報告書の画像の現像、プリントなどに使用した機器として検察官が明らかにしたのは、「富士写真フイルム株式会社製造」の
  ミニラボチャンピオンフィルムプロセサー(型番FP563SC AL
  スキャナーイメージプロセサー (型番SP2000
  レーザープリンター.ペーパープロセサー(型番LP1500SC
 である。
  現場で撮影されたネガフィルムは、最初にミニラボチャンピオンフィルムプロセサーを用いて現像処理した後、スキャナーイメージプロセッサーを用いてデジタル化することなる。この段階で、デジタル化されているのであるから、画像処理ソフトなどを用いて容易に画像処理を行うことができる。たとえば、タイヤ痕(様のもの)の色を濃く見せる強調処理とか、無人のバスの運転席に被告人の画像をはめ込み合成するとかである。
  そのようにして処理をした画像をレーザープリンターやペーパープロセッサーを使って、写真撮影報告書のようなプリント画像とすることもできるし、新しいフィルム(2次ネガフィルム)に記録することもできる。処理した(ねつ造した)画像は、コマをバラバラにして、必要なコマだけをつなぎ合わせて新しいフィルム(2次ネガフィルム)を作ることも容易である。不要な画像のコマのみならず、申立人(被告人片岡晴彦)にとって有利な画像のコマを外してしまうことも簡単にできる。
  本件の開示されたネガは、このようにして作成された2次ネガフィルムであると三宅意見書は指摘しているのである。
  三宅意見書の記述を若干補足してわかりやすく説明した。
 以上
 
 裁判官忌避申し立て書Ⅲに続く
 
 
 
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