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Channel: 高知白バイ事故=冤罪事件確定中
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愛媛白バイ事件 国賠控訴審 判決文 その2

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3 争点及び争点について当事者の主張
 
次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第22(715行目から157行目まで)記載のとおりであるから、これを引用する。
 
(1)   719行目の「車両」を「ワンボックスカー」と、21行目の「直進」を「対向直進」と各改める。
 
(2)811行目の「鑑定書(」の次に「乙52。」を付加し、 13行目の「に際し、」の次に「本件事故現場付近は、本件交差点を含め路地が多数ある住宅街であるにもかかわらず、サイレンを常時吹鳴させなかった上、」を付加し、 15行目から16行目にかけての「進行した」の次に「安全運転義務違反(道路交通法364)、道路中央から左側部分を通行しなければならない通行区分違反(同法174)の」を付加する。
 
(3)105行目末尾の次に行を改め、次のとおり付加する。
「仮に先行右折車両が存在していたとすれば、控訴人には次のような過失がある。
 
 控訴人が被控訴人H運転車両のサイレンを聞いていた場合控訴人は、先行右折車両のために前方の見通しが悪かったのであるから、右折を開始する前にいったん停止する等して対向車両の有無を確認し、対向車両の進路を妨害しないよう進行すべき注意義務を怠った過失(道路交通法37)がある。
 
また、仮に、控訴人が、先行右折車両後方の本件市道東付近に控訴人運転車両を停止させていたとしても、緊急自動車として走行中の被控訴人H運転車両が時速約57キロメートルで本件交差点に進行していたのであるから、被控訴人H運転車両が通過するまで道路左側に寄って一時停止すべき注意義務を怠って右折を開始し、本件事故を招いた過失(同法401)がある。
 
い 控訴人が被控訴人H運転車両のサイレンを聞いていなかった場合控訴人は、安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しない注意義務を怠り(同法716号、愛媛県道路交通規則12(6)本文)、先行右折車両の存在によって前方の見通しが悪かつたにもかかわらず、右折を開始する前にいつたん停止する等して対向車両の有無を確認し、対向車両の進路を妨害しないよう進行すべき注意義務を怠った(道路交通法37)過失がある。」
 
 
3 当裁判所の判断
 
当裁判所は、控訴人の甲事件本訴請求はいずれも理由がないものとして棄却し、甲事件反訴請求及び乙事件請求は、原判決が認容した限度で理由があるものとして認容すべきものと判断する。
 
その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由J31から5(159行目から3413行目まで)記載のとおりであるから、 これを引用する。
 
1
原判決1512行目の「東側1 11 7メートル」の次に「(本件交差点付近では約1 3メートル)」を、
 
 13行目の「西側0 92 6メートル」の次に「(本件交差点付近では約1メートル)」を、
 
同行目の「乙12 3」の次に「、乙4」を各付加し、 15 18 20行目の「左方」及び22行目の「右方」の次に「交差道路」を付加する。
 
2
163行目から4行目にかけての「無線を」から、「北進したJまでを、
 
「警察本部通信司令室からの事案発生通報の無線を傍受したことから、緊急白動車乗務員の職務として、直ちに緊急走行で現場臨場するため、被控訴人H運転車両のハンドル右側に装備されているポリススイッチをオンにし、赤色灯を点け、サイレンを自動吹鳴にして緊急走行を開始し、本件市道を北進した。
 
しかし、被控訴人Hは、 自動吹鳴のままだと交差点手前でサイレンを吹鳴したいときに休止状態になつたり、停止に近い減速をして吹鳴したくないときにサイレンが吹鳴し、適宜対向車や先行車、道路状況に応じて吹鳴することができなくなるため、緊急走行の便宜のため、本件交差点手前約200メートル付近において、サイレンを自動吹鳴から手動吹鳴に切り替えた。」
 
と改める。
 
3 1922行目の「曲損するなどした」を「曲損し、左前側面のステップが車両左側面から中心に向かつて捲れあがり、左前側面ステップカバーには被控訴人H運転車両の前輪タイヤ痕が中央の溝を中心にして印象されているが、左前側面ステップの前方部分に変形は認められなかつた」と改め、 同行目から23行目にかけての「乙2」を「甲52、甲12、乙2 46」と改める
 
4
204行目の「角度」の次に「(衝突角度)」を付加し、同行目の「丙D22」の次に「、原審証人〇×▲■」を付加し、同行目末尾の次に行を改め、次のとおり付加する。
 
「【事実認定の補足説明】
 
控訴人は、控訴人運転車両から見て左前方から被控訴人H運転車両が衝突角度14度で衝突したと主張し、これに沿う証拠として、甲44 4547 48 51 53を提出する。
 
そして、松本晃治作成の平成23217日付け鑑定書(44。以下「松本鑑定書」という。)及び平成2428日付け意見書(53)には、衝突角度が約52度であれば、被控訴人H運転車両が控訴人運転車両に衝突後、控訴人運転車両が前進し、更に被控訴人H運転車両の先端が控訴人運転車両のステップボードに衝突するためには、いつたん被控訴人H運転車両が後退するほかないが、これは物理的にあり得ない旨の記載がある。
 
しかし、仮に14度の衝突角度で本件事故が発生したとすれば、控訴人運転車両のほぼ前後方向に力がかかることになるため、控訴人運転車両のステップボードが後方に向かつて押され、両車の左ヘッドライト脇の側面同士が接触することになるが、
 
上記(6)アのとおり、本件事故によって控訴人運転車両のステップ左側端カウル部は内側に曲損し、左前側面のステップが車両左側面から中心に向かつて捲れあがっていること、控訴人運転車両左前側面ステップの前方部分には変形が認められなかったことに照らすと、
 
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愛媛白バイ事件 国賠控訴審 判決文 その3

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判決文 p8
 
衝突角度を14度とする本件事故の衝撃によっては、控訴人運転車両の上記変形具合が生じたり、控訴人運転車両左前側面ステップの前方部分に変形が認められないことの合理的な説明がつかない上、
 
控訴人運転車両の左前側面ステップカバーには被控訴人H運転車両の前輪タイヤ痕が中央の溝を中心にして印象されているが、衝突角度14度であれば、被控訴人H運転車両前輪が控訴人運転車両のステップカバーに鋭角に接触することになり、
 
被控訴人H運転車両前輪中央の溝よりも被控訴人Hから見て左側タイヤ部分が控訴人運転車両のステップカバーに印象され、控訴人運転車両前輪右側部分が印象される蓋然性は極めて低いと推認されることに照らせば、衝突角度は、 14度ではなく、本件速度鑑定のとおり、 52度と認めることに支障はない。
 
5
2310行目の「理由について」を「理由や、本件事故によって控訴人運転車両のフロントフォークが破損し、左腫骨内躁骨折、左撓骨遠位端骨折の傷害を負っているにもかかわらず、右足には本件事故による負傷がない理由について」を付加する。
 
6
2515行目の「主張するが、」を「主張する。しかし、被控訴人H自身、進行方向である山西町方面において、四輪車がいること以外に控訴人運転車両の発見が遅れた原因が他にあるかとの質問に対して、『他には考えられません。』と答え、控訴人運転車両の発見が遅れた理由は分からない、他の車両があつたか否かも覚えていない等と供述していること(31、原審における被控訴人H)に加えて、」と改め、 21行目の「考えられる。」を「考えられることを勘案すると、被控訴人H及び被控訴人県の上記主張はにわかに採用することができない。と改める。
 
 
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264行目の「本件速度鑑定」から「検討するまでもなく、」を削除し、5行目末尾の次に行を改め、次のとおり付加する。
 
以下P9
 
「キ、これに対して、控訴人は、本件速度鑑定の問題点として、衝突後の二輪車の速度差が考慮されておらず、控訴人運転車両側の衝突後の速度が低い
値になっている、
 
二輪車乗員の重量及び速度が考慮されていない等の問題点があるほか、
 
被控訴人H運転車両の破損状況を説明するため、衝突後に被控訴人H運転車両の後部が跳ね上がったと説明しているが、物理的に何故被控訴人H運転車両の後輪が跳ね上がったか説明がなされておらず、
 
被控訴人H運転車両(空車重量260キログラム)よりも軽量な控訴人運転車両(空車重量159キログラム)を跳ね飛ばし、更に衝突後も被控訴人H運転車両が前進している本件事故状況において、被控訴人H運転車両の重心が持ち上がるような物理的な力は発生していないことは明らかである旨主張し、 これに沿う証拠として、甲44 45 47 48 51 53を提出する。
 
しかしながら、証拠(29、原審証人〇×▲■)によれば、 自動車の衝突は、弾性衝突(ゴムまりを壁にぶつけると跳ね返るような衝突)ではなく、塑性衝突(粘上のまりを壁にぶつけたように全く跳ね返らないような衝突)に近いこと(ただし、衝突速度が、例えば時速5キロメートルであるように非常に小さい場合は、弾性衝突に近くなる。)
 
人身事故を伴うような衝突のほとんどは塑性衝突に近いものであると認められることに照らすと、本件速度鑑定において、衝突後の双方車両の速度差を考慮する必要はないというべきであり、双方車両の速度差が考慮されていないからといって、本件速度鑑定の信用性を左右しない。
 
そして、証拠(原審証人古本礼慈)によれば、本件速度鑑定においては、控訴人及び被控訴人Hの体重を考慮していない理由として、本件事故の際、控訴人及び被控訴人Hは、衝突中、双方の車両シート上を移動するだけで、衝突に直接関与していないため、乗務員の体重(重量)を考慮していないことが認められることに照らすと、乗務員の重量を考慮していなかつたからといって、本件速度鑑定に問題があるということはできない。
 
以下P10
 
また、証拠(81、乙51)によれば、 1人乗りのオートバイ(重量185キログラム)を排気量1800cc級の乗用車の側面(前ドア位置)に時速50キロメートルで衝突させた実験において、
 
衝突後0 1秒で、オートバイのフロントフォークと前輪の変形が概ね完了し、次いで、オートバイ乗員の身体が慣性により前方へ滑り動き、下腹部でオートバイのハンドルに引っかかる状態になり、次いで、オートバイの前輪で乗用車の側面に当たりながら、ハンドルを身体で前へ押すかたちになるから、
 
オートバイは馬が跳ねるのと同じように後輪を持ち上げ、いったん尻跳ね状態になると、オートバイはオートバイ自身の慣性カモーメントのためさらに尻跳ねを助長することが認められ、
 
原審証人バス運転手の証言によれば、本件事故現場直前で、被控訴人H運転車両に追い越された路線バス運転手が、本件事故の際、被控訴人H運転車両が急ブレーキを掛けてつんのめるように、逆立ちをする格好で後輪が眺ね上がったのを目撃していることが認められることに照らすと、本件事故の際、被控訴人H運転車両が尻跳ね状態になっていたことは優に認められる。」
 
8
同頁21行目の「施行令14条」の次に「本文」を付加する。
 
9
292行目の「緊急自動車」の次に「(道路交通法施行令(昭和35
政令第270)14)」を付加し、16行目の「確認せず、」の次に「先行右折車両が本件交差点を右折するのに続いて、」を付加し、
 
17行目の「右折しようとした」を「右折を開始した」と改め、21行目の「被告Hにも」から3011行目末尾までを次のとおり改める。
 
「被控訴人Hの過失の有無、程度について検討するに、緊急自動車に速度規制の効力が及ぶのは、
 
高速自動車国道の本線車線以外の道路を通行する場合の最高速度80キロメートル毎時(道路交通法施行令(昭和35年政令第270)123)以上の法定速度が規制標識に示されている場合(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3)2条、同令別表第1の規制標識の種類最高速度(番号323)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270)123)であり、
 

愛媛白バイ事件 国賠控訴審 判決文 その4

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P10 途中より
 
本件市道の指定最高速度が30キロメートル毎時である以上、緊急自動車である被控訴人H運転車両の本件市道における最高速度は、道路交通法22条、同施行令123項によって法定最高速度である80キロメートル毎時となるから、
 
被控訴人Hが時速約50キロメートルないし60キロメートルで走行していたとしても速度規制違反とはならず
 
(なお、道路交通法412項は、速度違反の車両等を取り締まる場合の緊急自動車については、 さらに上記の法定最高速度80キロメートル毎時の規制もない旨規定している。)
 
本件事故に関する被控訴人Hの過失を基礎づける事情にはならない。また、緊急自動車は、やむを得ない事由があるときは、道路の右側部分にはみ出して通行することができる(道路交通法39)から、道路中央から左側部分を通行していなかったことから直ちに本件事故に関する被控訴人Hの過失が基礎づけられるものではない。
 
そして、前記認定の衝突地点等、本件事故態様に照らすと、控訴人が本件市道の左側に寄って一時停止し、被控訴人H運転車両の通過を待つて右折を開始しておれば、本件事故は避けられたと認められ、
 
他方、緊急走行中の被控訴人Hにおいて、本件交差点に進入するに当たり、緊急自動車が走行中であるのに直近右折した先行右折車両の後方から控訴人運転車両が引き続いて右折進行する事態を予見し、衝突事故を回避すべき可能性があつたものとは認め難いから、本件事故の発生について被控訴人Hに過失があつたものとは認め難いところである。
 
そうすると、本件事故の発生につき、被控訴人Hに過失があるものとは認め難く、控訴人に対し、被控訴人県は国家賠償法11項に基づく損害賠償責任を負わないこととなる。
 
なお、仮に控訴人が主張するように、本件事故発生時、控訴人車両が右折を
開始せず停止していたとしても、
 
控訴人は、緊急自動車が対向直進して接近してきているのであるから、進路を譲って本件市道の左側に寄って一時停止すべき義務があるのにこれを怠り、漫然と、先行右折車両の背後で右折のために止まつていた過失があり、
 
以下P12
 
本件交差点を高速で直進する被控訴人Hにおいて、直近右折.した先行右折車両の背後に控訴人車両が隠れていることを予見して控訴人車両との衝突を回避する措置をとることを期待することが困難であること
 
と控訴人の上記過失を対照して、相対的に評価すると、控訴人の主張する事故態様を前提とした場合に被控訴人Hに本件事故発生について何らかの過失があるとしても、その過失割合は、原判決が認定した1割を上回ることはないものといわざるを得ない。」
 
10
3012行目の「エ、したがって、」から16行目の「しているが、」までを
 
「なお、仮に本件事故態様が控訴人の主張するとおりであり、本件事故の発生につき被控訴人Hに何らかの過失があるとしても、」と改め、 22行目の「原告」の次に「被控訴人Hに対する」を付加する。
 
11
313行目の「できること」を「でき、また控訴人が右折を開始していたか否かにかかわらず、控訴人には緊急自動車進路妨害の過失があること」と改め、
 
12行目の「原則として」を「全件につき」と改め、 13行目から14行目にかけての「していたと認められる」を「した交差点優先車妨害の過失が認められる上、控訴人が右折を開始していたか否かにかかわらず、控訴人には緊急自動車進路妨害の過失があると認められる」と改める。
 
12
同頁17行目末尾の次に行を改め、次のとおり付加する。
「本件事故の発生につき、控訴人の過失割合を9割、被控訴人Hの過失割合を1割として賠償すべき損害賠償額を算定すると次のとおりである。」
 
4 結論
 
以上の次第で、控訴人の被控訴人らに対する甲事件本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきである。また、被控訴人県の控訴人に対する甲事件反訴請求については、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金141291円及びこれに対する本件事故日である平成16118日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することができ、
 
被控訴人Hの控訴人に対する乙事件請求については、損害金789391円及びこれに対する本件事故日である平成16118日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することができるところ、
 
被控訴人県の甲事件反訴請求につき損害金127161円及びこれに対する平成16118日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、
 
被控訴人Hの乙事件請求につき損害金643421円及びこれに対する平成16118日から支払済みまで年5分の害合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した原判決は、結論を異にするが、控訴人のみが控訴した本件においては、原判決を控訴人の不利益に変更することは許されない。
 
よつて、控訴人の本件控訴はいずれもこれを棄却すべく、主文のとおり判決す
る。
 
 
高松高等裁判所第2
 
裁判長裁判官  金馬健二
 
裁判官  安達 玄
 
裁判官  田中一隆
 
 
 

愛媛白バイ事件 国賠控訴審判決文(全文)

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 2012年 5月10日
 
 愛媛白バイ事件の判決が出ました。
 
 敗訴です。 78万円を愛媛県警らに支払えという内容です。
 過失割合は9:1 しかし 金馬裁判長は判決の中で、10:0が相応とも言っている。
 少年審判では処分なし、つまり、過失なしが、国賠では過失100%になったという判決です
 
 山本さん達は上告をする方向で検討するようです
 
 
 判決文は全文13Pです。そのうち 控訴関係者を記載した1Pは省略しています
 
 原審がわからないと、控訴審判決もわかりつらいと思います。おいおい補足説明をつけていく予定ですが、今回はとりあえず全文を掲載しました。
 
 ご質問。ご感想。ご意見などありましたら コメント欄(承認制)でよろしくお願いします。Twitterでも受け付けています → @lm767
 
 リンク先
 
 
 
 
 
 山本さんのブログ → 愛媛の白バイ事故・・母です
 @tetsumahさんのTwitterまとめ → http://togetter.com/li/301517
 

愛媛白バイ事件 控訴審判決 報道記事

高知新聞朝刊(7月1日)記事より

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 不祥事が続く高知県警。困っているのは県民だけでなく、高知県警も当然困っているようだ。残念なことである。
 
 高知新聞が久しぶりに高知県警に「意見記事」を上げた。7年前の高知県警裏金問題以来のことと記憶する。
 
 その記事を紹介
 
 「県警 若手の資質低下懸念」
 「官舎でわいせつ、窃盗」
 
 等の見出しが出ているその記事のリード部分
 
 「警察官舎でのわいせつ行為、窃盗ー。耳を疑うような警察官の不祥事が5月以降県警で相次ぎ発覚した。被疑者はいずれも10代から20代の若手。厳しい規律を警察学校などで徹底して教え込み、現場に出しているはずの警察組織でなぜ、不祥事は続くのか。」
 
 まぁ 指導されていることと実際の職場の現実の差が大きいからじゃないかと私は思うが・・記事は続く
 
(以下要約 詳細は写真を拡大して読んでください)
「またか・・」 県警本部の廊下で40台の幹部が諦めと苛立ちをないまぜにして呟いた。「他県で不祥事を起こして逮捕される警察官は中堅以上。高知だけ若手が続く。この先どうなるのかね」
 
          この幹部、何を言ってんでしょう? この先どうなるのか幹部が心配してどうするの?
          それに、中堅以上の警官犯罪はまだ納得できるのか否?隣の芝は青いよね。
 
その後 記事は不祥事の内容に触れ、再び県警幹部のコメントを紹介
 
「50代の警視は『泥棒はいけません』と警察官に教えなくてはならないのかと自虐的に言い、30代の巡査部長は『レベルが低い』と吐き捨てた。
 
           「泥棒が泥棒に説教・・」とはもちろん言いませんが・・・・
           『レベルが低い』ってのは犯罪のレベルが低いと言っているかと思った。
           レベルが高いということは「ばれない」ようにすることかと・・・
 
志願者年々減
「・・・・略・・・競争率(男性)は1994年度の大卒14.3倍、高卒・短大卒19倍から大きく低下。11年度は大卒5.6倍。高卒・短大卒4.9倍と門戸は’’緩く’’なっている。・・・・・略・・・経済が低迷する中、公務員人気は高まってもよさそうだが、12年度の志願者は、前年度より男性が61人(17.3%)女性が38人(42%)も減っている。『採用増と志願者減で警察官としてふさわしくない人物が入る恐れが高くなる』と幹部の一人。警察学校でふるいをかけるしかないと話す。
 
配属前に挫折
「・・・略・・・「警察学校入校当時は唖然とさせられることが多い・・略・・家庭で教えるような基本的なことから言わないと・・・略・・途中で挫折する新人も増えている。10年度は79人中14人。11年度は63人中6人が配属を待たずに退職。本年度も入校者(警察学校)64人中12人が3か月で去った…略・・・(警察学校の)厳しさがある種のふるいの役割を果たしていることは間違いないが、先に逮捕された2人の若者はそれらをくぐり抜けて現場に出ている・…以下略」
 
 
 最後の記事全文を読んでいただければわかると思いますが、県警幹部は不祥事を「今の若者は・・」の言葉で終わりにしている様に読める。高知県警だけが特別な若者を採用しているはずはないのだが・・それはさておき、「志願者減」の記事は興味深い。他の県警の志願者数の動向は知らないが、高知県警の競争倍率は3分の1程度にまで下がっているではないか。高知白バイ事件がメジャーになったのは2007年後半。08年度の高知県警志願者は急減し、その年度から試験場を県外(大阪)に設けたりしている。
 
 これはたまたまだろうか?
 
 誰だって、就職希望先は事前に調査するだろうし、その方法は100%インターネットで情報を収集するとおもう。ネットで高知県警をくぐるとどうなるのか?高知県警HPのすぐ下には「高知白バイ衝突死事故」wekipediaが今でも鎮座している。2007年の高松高裁判決後は県警HPの上にこのブログ名があったこともある。
 真っ当に警察官になることを夢見る青少年なら、高知白バイ事件のような組織的不祥事≒犯罪を起こした高知県警よりも他の県警を選ぶ。私ならそうする。白バイ事件のように業務命令で目撃証言の偽証をさせられたり、大勢の中学生の前で証拠捏造したりするのはご勘弁くださいだ。 また、自浄能力のない組織に誰が魅力を感じるだろうか? 
 逆に、あれほどの違法捜査をしても裁判で勝てる組織、マスコミからも批判されない組織、寄らば大樹の陰、警官になったら少々のことは大丈夫という甘い目論見の若者が、厳しい警察学校生活も教官に取り入り、卒業して、今回の高知県警のような不祥事を起こしたのではないか。少なくても完全否定はできないだろう。
 
 警察への苦言は久しぶりの高知新聞。何があったのかと調べてみたら、昨年6月に代表取締役会長の藤戸氏が亡くなられていたことしかヒットしなかった。その影響かどうかは定かではないが、元北海道新聞の記者、「真実―新聞が警察に跪いた日」の著者である高田昌幸氏が高知新聞社にこの春入社している。この知らせを聞いたとき「へぇ~~」と唸ってしまった。
 
 今日の高知県警の不祥事は高知県民にとって不幸な事件だ。高知白バイ事件に見る県警の事件隠ぺい体質や自浄能力のなさは、県警の責任ともいえるが、警察権力の監視という重要な役目を放棄した地元マスコミ。特に高知新聞の責任も無視できない。裏金報道完全敗北以来、県警不祥事の背景を書かずして、うわべだけを報道して再発の防止ができるわけがないではないか。今回の記事もかなり遠慮気味に焦点をぼかしてはいるが、要は県警の信頼失墜であり、このままでいいのかという批判記事だろう。私には、最近の不祥事を「若者気質」としてとらえて、ごまかしている県警幹部への批判記事と読める。
 
 真っ当な新聞社に戻りつつある高知新聞を見直した。 ほんの少しだけどね。
 それでも、高知白バイ事件を取り上げる日はくるのかとなると・・・
 
 再審請求も動いてきた、遅くても年内には地元高知で記者会見をやると思うが、それにはまだまだ間に合うことはないだろう。再審開始になるまでは永遠にないかもしれないなぁ。
 
2012 7月1日 高知新聞朝刊
 
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最高裁国賠訴訟判決 高知新聞記事

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 昨日 MSN産経ニュースで高知白バイ事件の国賠訴訟がに報道された。まぁ 記事の内容が少し説明不足で、刑事裁判の最高裁判決がでたと読み取った人も多数いたとおもう。その記事には国賠という文字も、「再審請求中」と文字もなかったので、一般の方々には無理のないことでしょう
この件の報道は読売新聞でも報道されたことは確認できていますが、内容は未確認です。「再審請求中」の文字があるかないか気になるところです
 
 
さて、地元の高知新聞社の今日の朝刊に記事が掲載されましたので、全文転載いたします。
 
11月14日 高知新聞朝刊
 
「元運転手の上告 最高裁が棄却」
白バイ事故民事訴訟
 
2006年3月、高知市春野町で、白バイとスクールバスが衝突し、警察官が死亡した事故で、元バスの運転手の男性(58)らが、「証拠を偽装され、罪を負わされた」と県などを相手に1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤雅彦裁判長)は13日までに男性側の上告を棄却した。決定は9日付け。男性側の敗訴が確定した。
 
裁判官全員一致の決定で「上告事由」に該当しないとした。
 
一審高知地裁、二審高松高裁とも「損害を主張する場合、刑事事件で確定した有罪判決を、再審などで覆す必要がある」と男性側の主張をしりぞけていた。
 
男性は08年、禁固1年4か月の実刑判決が確定して服役。出所後の10年に高知地裁に再審請求している。
 
転載終り
 
前述の産経記事と読み比べていただければわかると思います、流石地元紙、必要最低限の内容は盛り込んでくれている。 合格 
 
この高知新聞記事を読んで、高知白バイ事件は終わったと思う方もいるかもしれないが、事実はそうじゃない。 まだ、再審請求で戦っています。
 
 
その再審請求も年内に大きな山場を迎えます。 
 
高知白バイ事件の最新情報は、片岡さんのブログ「雑草魂2」でよろしくお願いします。 http://zassouharu.blog.fc2.com/
 
上記ブログで片岡さんに事件の感想や励ましのコメントがいただければ幸いです。
 
Twitterでは#高知白バイを検索していただければ、私、@lm767の白バイ関連情報が入手できます。
 
その他 便利な白バイ関連の検索をご紹介します
 
高知白バイ グーグル検索 74万件HIT 
高知白バイ youtube検索  282件HIT
 
これからも 高知白バイ事件にご関心のほどよろしくお願いします
 
 
 

高知白バイ事件再審請求中です

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 昨日の高知白バイ事件敗訴確定と産経web記事などで報道されましたが、国賠は敗訴です。そして、国賠訴訟の判決理由は「刑事裁判有罪判決を再審などで覆してから、賠償請求を行うべき」という内容です。
 
 当然 そのつもりで 再審請求を高知地裁に提出しているところです
 
 再審請求を提出するときのKSB報道映像 
 同じく 
 
 再審請求においてはネガの鑑定も始まりました 
 
 KSBの高知白バイ衝突死報道特集全シリーズ全26回
 
 KSBは高知県の放送局ではありません。香川・岡山エリアのローカル局です
 ネンノタメね 
 
 

85%の国民は最高裁を信用しているのか? 国民審査

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12月16日 衆議院選挙。 これと同時に行われる投票に国民審査ってものがある。
最高裁判事の信任投票をするわけだが、この仕組みが実によくできている。もちろん、権力側に都合の良いという意味でだ。
 
投票の方法自体は実に簡単で、投票用紙に書かれた裁判官氏名の上に〇×を付けるだけだ。この審査で有効票の50%を超えて×を書かれた最高裁判事は、国民から不信任とされ罷免されることになる。
 
これまでの最高不信任率、つまり×を付けられた割合は15%強。85%の国民は最高裁判事を信任しているという事になっている。最近では信任率が90%超も珍しくない。
 
この結果に対して、私は85%の人が信任しているというよりは、85%の人が最高裁に関心がないのじゃないかと考えている。その理由はおいおい書くとして、私としては、不信任率が15%そこそこというのは納得が行かない数字だ。先に書いた、司法への無関心ってものもあるだろうが、国民審査という投票システムにも大きな問題がある。
 
1) 白紙投票は信任投票とされる
 
   普通、人の善し悪しを判断するには、それなりの資料が必要だが、投票対象の裁判官は氏名のみの記載で、判決などその他の情報は国民が自力で調べなくてはならない。そこまで熱心な人はほとんど×をつけていると思うが、一般的には「判断できない」として、白紙で投票するひとも少なくはないはずだ。また、名前も初めて見る人を、何も知らないで「×はつけられない」と無難な選択として「〇」を記入するかもしれない。
   問題なのは、審査対象の情報不足と、棄権のつもりの白紙投票が信任投票扱いとされるってことだ。
 
2) 最高裁判事が国民に信を問われるのは10年に1回。
 
   正確に書くと 最高裁判事に任命されて、10年経過した後の衆院選で初めて国民審査を受けることになっている。再審査はその10年後の衆院選となる
   参照 ウィキペディア
 
   国民審査は衆院選と同時に行われることになっているが、毎回、すべての最高裁判事が信任を問われるわけではない。一度、審査をパスすれば、あとは国民審査の名簿に名前が載ることは10年後。だから、「あの判決はおかしい」と思っていても、その裁判官が国民審査の対象となることはめったにない。2回目の審査までに退官する場合がほとんどだ。また、最高裁判事の中には、一度も国民審査を受けないままに退官する人もいる (過去に2名)
 
   以上の理由から、ひどい判決を出したとしても、国民審査を逃れることは可能であり、また、それ以前の問題としてどのような判決を出してきた人か非常に分かりにくいから、まともな審査と言えない仕組みになっている。
 
 今年の国民審査でも、国民審査を受けないままに退官しようとした最高裁判事がいる。須藤正彦裁判官だ。この裁判官、なんと、12月26日に退官が決定している。ご存じのように、「近いうち」と言っていた衆院解散は年内はないという見方が大方だったが、野田さんの英断?によって12月16日となったから、国民審査対象となった。 
 
 それだけなら、別に気にすることはないかもしれないが、この須藤裁判官が11月に下した判決が、結構世の中の注目を浴びた。このブログを訪問している方の多くは知っている「高知白バイ事件」の国賠訴訟判決だ。
関連ニュース ⇒  産経WEB  サイト 
 
 
 もし、衆院解散が年明けになっていたら、この須藤裁判官は国民審査を受けることなく、無事に退官していたことになる。やり逃げみたいなものだ。
 
 「う~~ん この白バイ判決はちょっと面倒なんだけど」
 「確かに、あれは どう見ても冤罪ですからねぇ。再審も始まる可能性があります」
 「なに馬鹿言ってんだよ。君は。上告棄却以外は考えられない事件だよ。問題なのは誰に言わせるか。そこが面倒なんだ」
 
 「あっ そうですよね。だったら須藤君なんかどうです? 12月に退官予定ですから、国民審査で恥をかくこともないですし、それに・・・」
 
 「それに?」
 
 『彼は弁護士出身ですから。私達、官僚や裁判官出身と違って、言わば外様です」
 
 「そうか。外様か、じゃぁ彼にやってもらうか」
 
 なんて話はなかったかもしれないが、国民審査をパスできると考えていたことはまちがいないと思う。
 
 須藤氏の他にも、今年の名簿にある田原睦夫・岡部喜代子・大谷剛彦の御三方が怪しい判決を出している 
まねきTV事件  TV番組視聴の画期的システムを開発した企業が最高裁で逆転負けした事件。勝ったのはそのシステムによって損害を受ける民放やNHK。
 
 今 バツ10プロジェクトなるものが立ち上がっている。江川詔子さん達が国民審査対象の裁判官全員に×をつけることを提唱している。
 
 これほど冤罪がTVや新聞で報道されて、司法が問われているのに、マスコミは国民審査という国民の大きな権利の行使について口を閉ざしている。その理由もなんとなく見えては来る。仮にマスコミが恣意的に国民審査関連情報を報道しないとしても、先に述べたように、情報不足で適切な判断が下せないなんて言っていると、いつまでたっても司法は変わらないだろう。
 
 50%以上の不信任は難しいだろうが、最高裁判事の全員に×を付けることで 今の司法に意思表示をすることが重要と考えている。
 
 投票されるかたは、くれぐれも白紙にはしないようにお願いする。
 
 蛇足ながら、国民審査に公職選挙法は適用されないらしく、名誉棄損にあたらぬ限りで、このような運動は認められるとなっている・・ラシイ。
 
 
 
   

高知白バイ事件が週刊新潮(2月14発売)に掲載されました

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久しぶりの更新です
 
2月28日、高知市で記者会見が開かれることをマスコミに周知して以来、高知白バイ事件再審請求にもいろいろと動きが出てきた。片岡さんも高松・松山・西宮と積極的に活動を始めた。
マスコミでは2月1日の週刊金曜日に続き、高知白バイ事件が今週発売の週刊新潮に掲載されます
 
新潮見出し
【証拠もねつ造!口封じの不当逮捕 告発された「高知県警」組織的隠ぺい工作】
 
実に分かりやすい見出しです。
 
これを書いている時点では高知等地方では未発売で、内容の詳細は不明ですが、記事は作年の夏ごろ、高知県警本部長官舎近くで、男性が軽犯罪法違反容疑で逮捕されたという事件がありました。
 
以下2月1日発売の週刊金曜日929号より転載
(氏名は匿名としてます)
 
高知白バイ事故捏造事件 内部告発警官が続々

 2006年3月、高知市内で暴走白バイに激突されたスクールバスの運転手だった片岡
晴彦氏(59歳)が業務上過失致死罪で禁固刑となり、出所後に再審請求している事件。
高知県警の捏造工作が疑われる中、県警が隠蔽に躍起になっている。
 昨年11月、高知市に住む土地改良換地士のA氏(63歳)が軽犯罪法違反容疑
で起訴された。内容は昨年8月、A氏が同市鷹匠町の加藤晃久県警本部長宅の周囲で
「加藤、恥を知れ」などと歌い、警官から制止されると大声を出して近隣に迷惑をかけ
たというもの。
 今年1月21日、高知簡裁での初公判後の会見でA氏は「制止などなかった。加藤本
部長をなじる『よさこい節』を歌って通行しただけ」と怒った。
 
不自然な起訴には理由がある。
白バイ事故で県警が過失責任を片岡氏に押し付けようとバスのタイヤのスリッ
プ痕跡を捏造していた疑いがあることを知ったA氏は事件に対する怒りから、監査請
求や公文書開示請求などを実施。A氏の元には警察から内部告発の手紙が多く届いて
いるという。「多くの良心的な警察官が支援してくれている」と打ち明ける。
 会見では、これらの内部告発の手紙を元に作成された資料を配付。それによれば、捏
造にかかわったとされる警察幹部の一人のB警部は採用試験で親しい女性を特別扱いし
公安委員会で監査請求されているが、監察課長に対し「自分を処分するなら、事故の全
貌をばらす」と話しているという。公用車を好き放題使っているというC警部に対して
も県警は注意処分(12年12月18日)しかしておらず、定年退職したD警部も再雇用し
て守秘義務で縛っているという。

 片岡氏とA氏の弁護人を務める生田暉雄弁護士は加藤本部長と本部長宅前で制止し
たと主張する警部や、捏造工作をしたとみられる警視一人、警部二人も証人申請した。
 A氏は会見で「白バイ事故のでっち上げ事件は高知県民の恥です」と訴えたが、各
新聞はまったく報道しなかった。
粟野仁雄
 
以上
 
今回の新潮記事の見出しにある「不当逮捕」「口封じ」とは上記事件をさしていると思われます。
高知白バイ事件に関しては発売前ですので詳細が不明です。申し訳ありませんがご購入を・・
 
掲載されたのは片岡さんと事故を目撃した校長のインタビュー記事。それと、石川鑑定士のコメント。
再審請求関係の内容はどこまで踏み込んでいるのかわかりません。
 
前回のネガ製造年月日疑惑が三者協議前に週刊フライデーに掲載されたことを「証拠管理が不十分」として裁判長から厳しく注意された経緯もあり、片岡さん側はそれを踏まえた対応を取っていると思われますので、新証拠の内容まで大きく踏み込んだ記事はないでしょう
 
ネガ製造年月日疑惑
 
ネガ鑑定などの詳細は2月28日の記者会見で明らかにされると思います。
 
週刊新潮は東京14日(木)発売 地方は金・土となります。
この他、いくつかのマスコミの動きもちらちらとしています。ご期待ください
高知白バイ事件 最後までよろしくです。
 
 
 
 
 

ブログ内リンク案内

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 どこに何を書いてあるのか わかりにくいブログです。
 
 
 管理人の私でさえ混乱しているので、簡単に整理しました
 ブログ内リンクです。
 
 おすすめ
 これの映像を見たら高知白バイ事件における警察・司法のひどさが一番わかります
 最近、事件を知った方には特におすすめ
 高知白バイ事件の事故発生から再審請求提出までを4年にわたり報道した瀬戸内海放送のHP
 全部見るなら3時間は必要ですが、詳細かつ正確な報道です。
 
 高知地裁での裁判の私の傍聴記録
 
 地元マスコミの報道関連
 
 支援ブログリンク集
 
 
 
 
 
 

高知地裁 赤信号無視に無罪判決

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朝日新聞デジタル版に下記の記事が載った
赤信号を無視したとして、道路交通法違反の罪に問われた高知市内の女性(33)の判決が14日、高知地裁であり、向井志穂裁判官は「警察官の目撃証言には合理的疑いがある」として、無罪(求刑罰金9千円)を言い渡した。

 判決によると、女性は2011年4月25日午前10時50分ごろ、高知市小石木町の国道56号交差点で、赤信号に従わずに軽ワゴン車を運転した容疑で高知県警に摘発された。12年6月に同罪で在宅起訴されたが、女性は「黄信号だった」と無罪を主張していた。

 向井裁判官は、交差点付近は見通しが悪く、赤信号に変わったのを警察官が確認したのが交差点の停止線から約60メートル離れた地点だった点から、「パトカー内から停止線の位置を確認するのはほぼ不可能」と指摘。「『停止線を確認した』とする警察官の主張は、事実に反する臆測の可能性が高い」と結論づけた。

 高知地検の橋本晋(しん)・次席検事は「判決を十分検討し、控訴するか適切に判断したい」とコメントした。
 
同じ事件を報道した地元紙 高知新聞のデジタル版記事
高知市内の交差点で信号を無視して軽貨物車を運転したとして、道交法違反罪に問われた同市内の女性運転手(33)の判決公判が14日、高知地裁であった。向井志穂裁判官は「(摘発した)警察官の目撃供述には合理的な疑いがある」と無罪(求刑罰金9千円)を言い渡した。
 
高知新聞はデジタル版には力を入れていないのだろうな。15日付け朝刊にはちゃんと以下のように詳細を書いていたが、高知の事件は高知のみに知らせればいいのか否?
 
以下 裁判の重要部分を高知新聞朝刊から要約
 
起訴内容 
     高知市内の女性が、11年4月25日 国道55号線と県道の交差点で赤信号を無視した
 
検察側目撃証言 
     女性を検挙したパトカーの警官証言
        ①信号が赤に変わった時、女性の前の車が交差点前の停止線を通過していた。
        ②これを、女性の車の後方を走行中のパトカーが目撃した。停止線も確認できた
        ③赤信号の5秒後に、女性の車も停止線を通過し、交差点に進入した
        検察は上記の証言を信用できると主張していた
 
女性側主張 
     黄色信号で停止線を通過した
 
裁判所の事実認定
  1)警官の目撃状況について
        ①交差点停止線を警官が確認したのは、停止線から60m離れている。
        ②現場の見通しは周辺の壁等の影響を受ける状況にあった
        ③女性の車は 赤信号になってから5秒後に交差点に進入していない
   ①、②より「パトカーから停止線の位置を確認する事はほぼ不可能と思われる
   ③、    「付近の交通量は多く、赤信号から5秒も後に交差点に進入するとは思えない
 
  2)女性の主張について
         「車の速度や黄色信号の時間等の検証結果と計算上合うとした」
 
裁判所の結論
 
  警察官の供述内容はには事実に反する憶測が含まれている可能性がある
  として 女性を無罪とした
 
判決後のコメント
  女性 「泣き寝入りしようかと思ったが、きちんとした判決が出て安心した」
   検察 「判決内容を十分検討して、控訴するかどうかを検討する」
 
 
 泣き寝入りしなかった女性と向井志穂裁判官の判決に敬意を表します。 高知県警や検察からの圧力・お願いがあったかどうかは分かりませんが、警察相手にまっとうな裁判をする事は易しい事ではないと思います。ましてや 警察に不利な判決はなかなかだせるものではありません。
 
 検察は恐らく高松高裁へ控訴でしょう。 となると、嫌な予感がします。
 
 何しろ金馬裁判長がいるところですからねぇ  金馬裁判長の判決例、最近では愛媛県警警察官の婦女暴行問題で県警側に「逆転無罪」を言い渡してます
 
 また 愛媛白バイ事件国賠訴訟の控訴審で。判決直前に高松高裁に転任してきて、「却下」を言い渡してます。
 
 控訴審は事後審であります。新証拠の採用や証拠調べが行わる事は少ないのですが、どういう訳か「警察:検察」に有利な新証拠は裁判長判断でどんどん採用されて、逆転判決につながっています。
 
高知市の女性の方も控訴審判決がでるまでは油断しないように気をつけて下さい。
罰金よりも高い弁護料や時間を費やしての裁判は大変でしょうが頑張って下さい。
 
検察も 罰金9000円の為に無駄に税金を使うよね。
たぶん、罰金よりも メンツのための裁判なんだろうけどね。
つまんないメンツだ
 
 
       
   
 

明石歩道橋事故 一審 副所長に免訴

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兵庫県明石市の歩道橋事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元明石署副署長の榊和晄被告(66)に対し、神戸地裁が20日に言い渡した免訴判決の要旨は次の通り。
 
 【事故当日の過失について】
 
 元副署長は(2001年7月21日の)事故当日、夏まつりの警備本部副本部長として、雑踏対策を含む警備全般で現場の報告や署で集めた情報を本部長の元署長に提供し、積極的に意見を述べて、元署長の指揮権を適正に行使させる義務があった。
 
 元副署長が午後8時ごろの時点で、歩道橋内の雑踏状況が明石市の自主警備では対処できず、警察による規制が必要な段階にまで至っていることを認識し、事故を予見できた疑いがあることは否定できない。
 
 しかし、現場に配置していた警察官から、現場は混雑しているが、歩道橋へ流入する観客を規制する必要はないとか、特異事項はないといった報告は受けていたが、警察による歩道橋への流入規制が必要であることをうかがわせるような報告は聞いていない。
 
 署内のテレビモニターの映像でも、歩道橋南側階段上の観客がゆっくりと階段を下りるのは確認したが、歩道橋の側面が曇っていて、歩道橋内部の観客の混雑状況を直接確認することはできなかった。
 
 元副署長がその時点で規制の必要性を認識し、事故の発生を具体的に予見できたと認めるには合理的な疑いがあり、過失を認められない。  (現場にいた)元地域官は規制が必要だと認識していたが、署に報告していなかった。元副署長が地域官を信頼し、規制の必要性を報告してこなかったことに疑念を抱かなくても落ち度はない。
 
 【警備計画の策定段階の過失について】
 
 元副署長が夏まつりの雑踏警備計画策定の責任者や担当者だったとみることはできないが、警備計画の策定権限がある元署長を補佐し、担当者らを指揮監督して、元署長の権限を適正に行使させる義務があった。
 
 警備計画では、誰がどのようにして警察による規制の必要性を判断するかなど主催者(市)側と明石署の連携態勢について決められておらず、現場の警察官の具体的な行動計画や対処基準も示されていないなど問題があった。元署長の策定権限の行使が適正でなかったといわざるを得ず、補佐する元副署長の指導監督権限の行使も不十分であった疑いがあることは否定できない
 
 しかし、警備計画の策定までに元副署長が予想できた事情は抽象的な危惧感に過ぎず、これらの事情によって直ちに事故の発生を具体的に予見することができたとはいえない。従って、警備計画の策定において元副署長が事故を予見する義務があったとはいえない。
 
 現実の雑踏警備では計画の想定外の事態が起こる可能性はいくらでもある。現に本件でも、元地域官が事故の発生を具体的に予見できたのに権限を行使せず、署に報告して機動隊などによる規制を行わせなかったことが事故の直接の原因になった。
 
 これらに照らすと、警備計画に不十分な点がなければ必ず事故が発生しなかったということはできない。警備計画の策定に関して元副署長が権限を十分に行使していれば事故の発生を回避できたとはいえない。そもそも元副署長の権限行使と事故との因果関係も認められない。
 
【まとめ】
 
 事故当日、及び警備計画の策定段階で過失があったと認められないことなどから、業務上過失致死傷罪は成立しない。従って元地域官と同罪の共同正犯が成立せず、起訴時に公訴時効が完成していたといわざるを得ないから免訴すべきだ。
 
 関連ニュース  副所長コメント等
 
 
 
 判決要旨を読んだところ、弁護側が公訴時効を訴えていたようには読み取れないし、既に有罪となっている現場の地域官との共犯関係の否定もずいぶんと副所長に好意的なものと感じる。
 
副署長の責任≒過失は認定しながらも、公訴時効を成立させるために 部下との共犯関係を無理やり否定した判決。
 
これが民間企業なら 部下の管理責任を問われて有罪となるのは間違いないところ。
 
 

高知地裁で無罪判決3件目 

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 最近、といっても、この3週間で高知地裁が3件の無罪判決を出した。
 
 一つはすでにブログに上げた2月14日の「赤信号無視無罪判決」
 この判決では警官証言を信用できないとしている。
 
 そして、業務上過失致死で不起訴となった会社社長が、高知検審の「不起訴不当」議決を受けて、高知地検が再捜査後に起訴された事件の判決で 高知地裁が2月7日に無罪判決を出していた。
 
以下NHKニュースより転載
 
平成19年に高知県香美市の山林で伐採作業をしていた作業員が重機にはさまれ死亡した事故で業務上過失致死の疑いで書類送検されいったん不起訴になったものの検察審査会の議決を経て起訴された木材会社の社長に対し高知地方裁判所はきょう無罪の判決を言い渡しました。

無罪判決を受けたのは高知市吉田町の木材会社社長(65歳)です。この社長は平成19年5月香美市の山林で伐採作業をしていた際、一緒に作業していた当時58歳の男性が社長の操作していた重機に頭をはさまれて死亡し業務上過失致死の罪に問われていました。
7日に開かれた裁判で、高知地方裁判所の平出喜一裁判長は死亡した男性が社長が操作する重機に近づくことが予想外であったことも否定できず事故は予見できるものではなかったなどと指摘し無罪判決を言い渡しました。

この社長は事故後業務上過失致死の疑いで書類送検されいったん、嫌疑不十分で不起訴になりましたが検察審査会が「不起訴不当」と議決したことから検察庁が改めて捜査し去年、一転して起訴されていました。

今回の判決について高知地方検察庁の橋本晋次席検事は「判決の内容を十分に検討し控訴するか否かを適切に判断したい」とコメントしています。

一方弁護側は「裁判所が事故を予見できなかったと認定したことは評価する。しかし、今回の裁判は一度不起訴になったものが再度起訴されたという特異な経過を経ている。起訴すべきでない事件は不起訴にするという検察庁に本来求められている機能が十分に果たされていない」とコメントしています。
 
以上
 
3件目の無罪判決は窃盗事件の一部無罪判決
WEBには報道記事がなかったが、2月23日付け高知新聞が割と詳細に報道していた
 
同朝刊記事より転載(一部省略)
 
3件の窃盗罪の罪に問われた高知市内の無職の男性に対して、高知地裁の大橋弘治裁判官は22日の公判判決で1件について「犯罪の証明がない」と無罪を言い渡した。
 
無罪となったのは昨年4月19日の事件。高知市内の駐車場で他人の車からデジカメ一台を盗んだとして、高知地検が起訴したが、被告側は「知人から譲り受けた」と無罪を主張していた。
 
大橋裁判官は判決理由の中で、検察側が提出した防犯カメラの映像に言及、被告の使用車種と同車種同色の車が写っていたとの立証に対し、「映像がかなり不鮮明」と指摘。犯行の裏付けにならないと判断した。
 
被告が被害品のデジカメを所持していたことについては、「被告が犯人であることを強く疑わせる」とする一方、「第三者が盗み、被告に譲り渡した可能性を直ちに否定できない」と述べた
 
また、被告がデジカメの売却を試みた形跡がないことなどから、「動機を明確に説明できない」などと述べた。
 
他の2件の窃盗事件は犯行を認定し、懲役1年6か月(求刑懲役3年)を言い渡した。
以上
 
さて、この2件、現在、再審請求中の高知白バイ事件と無関係でない。
過失致死事件の平出喜一裁判官は白バイ事件再審請求の裁判長であり、窃盗事件の大橋弘治裁判官はどう再審請求の左陪審を務めている。
 
そして、いつになく詳細な判決報道をした高知新聞・・・ いやな予感がするなぁ。
 
政「兄貴。真っ当な判決じゃねぇですか。疑わしきは罰せずを絵に描いたような判決ですぜ。
  旦那は何が気に入らねぇンでしょうねぇ・・」
鉄「相変わらず、読みの浅い野郎だな。お前は・・」
政「じゃぁ、片岡の叔父貴の再審請求を務める裁判官が真っ当な裁判官ってことにはならないんすか」
鉄「真っ当な判決かどうかは、瓦版を見ただけじゃわからねぇが、判決理由はいい内容と俺も思うぜ。
  でもなぁ たいした事件でもないのに、無罪とはいえやけに「後進」の瓦版は詳細じゃねぇか」
 
政「・・・そこが臭うってことですかい」
 
鉄「そうだ。 津野・修を知っているかい? そう、叔父貴の上告を棄却した最高裁裁判長だが、その後、 痴漢冤罪事件で上告を受理して差し戻し判決を出した。また、愛媛白バイ事件国賠で、山本さんに白バ イ修理代を払えと命じた山本某裁判官は、ネットで叩かれた後に、警察相手の裁判で無罪判決を出し  て、大きく新聞に取り上げられたってことがあるんだが・・」
 
政「・・へぇ そんなことがあったんですかい・・っで、それが叔父貴の再審請求となんか関係があるんですかい?」
 
鉄「政ぁ~ しょうがねぇなぁ。いいかい、 この記事を読んでお前は大橋裁判官にいい印象を持っただろ う?」
政「そりゃぁもう 久しぶりにいい裁判官を見たって感じです。」
鉄「でっ 叔父貴の再審も真っ当に判断してくれるって思うよな」
政「仰る通りで・・」
 
鉄「じゃぁ 詳細過ぎの観がある瓦版記事はどう「読む」んだい」
政「滅多に出ない無罪判決ってのは値打ちがあるから、じゃないんですか」
 
鉄「無罪判決が滅多に出ないのは間違いねぇが この記事は裁判官を褒めすぎなんだよ。高知地裁と言い換えてもいいがな。」
政「たしかに 裁判官を褒めている様な気がしてきましたが・・ それが気に食わねぇんですかい」
鉄「それに、この判決を報道しているのは「後進」だけなんだよ。WEBにも記事は見当たらねぇ。なんで  「後進」だけが載せるんだい? それも 詳細にな」
政「へぇ・・」
 
鉄「政ぁ お前何年叔父貴の裁判を手伝ってきたんだ? まともな世界じゃねぇの知っているだろう。裁判官も人の子だぁ。判決の評価は気にするだろう。ところがだ、叔父貴の裁判ように自分の意思で判決が書けないときがある。 それも、マスコミが注目するなか 恥ずかしくてたまらない判決理由を書かなきゃならないとしたとき、政ならどうする」
 
政「出世と引き換えですかねぇ カタタヤスシやシバタヒデキのときはそうでしたよね」
鉄「あの時は判決後にマスコミ注目されたんだがな。今回は判決前から注目されてるんだ。条件が違うよ。大恥をかくからにはおまけが欲しいところだろうな」
 
政「オマケ? グリコのおまけみたいなオマケですか? 
鉄「そうだ その「おまけ」がこの瓦版記事なんだよ」
 
政「へへ 兄貴ぃ 兄貴が裁判官を信用していないのはよくわかるんですがね 深読みじゃねぇですかい」
鉄「俺もそう思うがな。でもなぁ 一審無罪の確率は3%あるかないかだぜ。田舎地裁で3週間に無罪判決が3件だ。統計的にはありえねぇよ。」
 
政「3%で3件ってことは、100件の判決が無けりゃ3件の無罪判決は出ないってことになりますねぇ」
鉄「計算だけはまともだな・・ これも深読みだが、今の平出裁判長は3月末で高知地裁を転出だろう。あとに座るのが、大橋裁判官となるかもしれねぇ。」
 
政「でも、兄貴、兄貴の「深読」みが当たるってことは地検と瓦版と裁判所がつるんでるってことですよ」
 
鉄「それが、高知白バイ事件なんだよ」
 
 
久しぶりに「鉄と政」を書いたもので、思わす筆が進みました。
 
 
 
 
 
 
 
 

 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告1

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 28日 再審請求記者会見 報告
 
 2月28日 高知市自由民権記念館において高知白バイ事件記者会見が、午後2時から行われた。主催は「片岡晴彦さんを支援する会」
 
 この様子は、ご覧になった方も多いと思うが、3月1日のテレ朝「モーニングバード」で約20分の特集枠で白バイ事件の経過や争点と併せて報道された。
 
 記者会見に出席したメディアは11社 地元産経支局。さんさんテレビの姿は確認できていないと聞いている。その中で、記者会見を報道したのは、テレ朝・朝日新聞・高知新聞の3社。KSB瀬戸内海放送は3月6日の放送予定という事だ。
 
 さて、今回の記者会見の目的は、再審請求の今後を左右する重要な新証拠が提出され、そのことを周知、説明することだ。生田弁護士の冒頭の挨拶から1時間30分にわたっての記者会見は三宅鑑定書の説明と質疑応答を中心に進んでいった。
 
 ということで、ここでどーんと「三宅鑑定書」の内容を開示すべきところであるが、申し訳ないことに、ブログにUPする準備がまだできていない。その資料が届くまでは掲載できない。恐らく今日の深夜あたりには何とかできるだろうと思っているが・・・。
 
 この高知白バイ事件に関心を事件当初より持ち続けてくれた人にとって、今回のネガ鑑定結果の重大さは十分にご承知のことと思う。
 私は写真改ざんは以下の方法で行われたと以前より主張していた。
 
ネガ⇒PC取り込み⇒写真をデジタル加工⇒インクジェットプリンターでプリントアウト
⇒証拠提出
 
 この過程で改ざんを行い、印刷された写真をさらに、それをフィルムカメラで再撮影して、ネガを作成することができる。この方法で作成されたネガを顕微鏡で観察すると、デジタル印刷特有の「ドット痕」というものが見えてくる。ドット痕の存在がインクジェットプリンターで印刷されたことを証明するということだ。
 ドット痕の確認=再審決定との認識をもっていたのは私だけではないだろう。当然、ネガの顕微鏡撮影はそれを目的として行われと言って良い。白バイ支援者のコアな方々はもちろん、マスコミ・検察・裁判所・警察も同様の認識だったはずだ。
 だから、今年初めの、「白バイ隊員偽証罪告訴」を不起訴とした地検の定例記者会見で、高知地検は「ドット痕はでなかった」=写真は本物と強く主張している
参考リンク⇒ 高知に未来はあるのか http://kochiudon2.blog105.fc2.com/blog-entry-408.html
 
 そして、記者会見翌日の3月1日放送のテレ朝番組・同日の朝刊各紙には決定的証拠であるはずのドット痕のドの字も出てきていない。 では 三宅鑑定書ではどうなのかというと・・・・実は「ドット痕が確認できた」とは書かれていないのだ。 では、検察の勝利かとなるとそうはいかない。その理由をおいおいに書いていく
 
 ドット痕のことが書かれていないといっても、 正確には鑑定書の結論部分においては「ドット痕の存在が明らかである」とは書かれていないのであって、そう言う結論なることは早い時期から弁護団や片岡さん、支援者の一部は知っていたと思う。
 
 記者会見後半の質疑応答でも、記者の質問はドット痕に関するものが多かったという。
 
記者が次のような質問をした。 「鑑定人は【ドット痕が確認できた】と結論していないのですが、どういう事ですか?」
 
 さて、この質問に対し坂本弁護士はどう答えたのか?
 
 続く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2

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記者会見報告1の続きです
 
 坂本弁護士は記者への回答をする前に、今回ネガフィルムの鑑定を行った三宅教授の経歴を説明した。
 
三宅教授の過去の鑑定業務を紹介する
東京地方裁判所,名古屋地方裁判所,名古屋高等裁判所,奈良地方裁判所など、その他海上保安庁,東京地方検察庁,千葉地方検察庁,警視庁,埼玉県警などの鑑定多数。
大学在職中には警視庁,警察庁科学警察研究所,埼玉県警などから研究生,大学院生の受け入れ,共同研究に従事.画像解析による犯人逮捕への貢献で警視庁から表彰。また、警察庁科学警察研究所顧問,警視庁刑事局鑑識課顧問,警察庁法科学研修所講師を務めた経験もあり、警察鑑定の指導的立場にあった人だ。
「この人に対抗できる写真鑑定人は日本にはいない」とも言われて、写真鑑定の第一人者とされている。その一方で学術研究も盛んに行い多くの表彰をいただいている
弁護士は記者たちに、三宅教授の経歴を伝えるとともに、科学者として真摯に研究にもに取り組んでいる研究者と紹介した。その上で記者の質問に答えた
 
記者の質問
「鑑定人は【ドット痕が確認できた】と結論していないのですが、どういう事ですか?」
坂本弁護士
「ご指摘の通り、鑑定書の結論部分ではドット痕の存在を明言していないのですが、デジタル加工の疑いが強いことを鑑定書のP9で示しています」
 
三宅鑑定書P9より記載
32b)に示されるように銀塩1次ネガフィルムに比較して粒状構造が目立つ。近年,銀塩フィルムへの出力では,ネガフィルムにより撮影されたオリジナルを映画用ポジフィルムへの転写する手法が一般に行われている.
 また, CG(コンピュータグラフィクス)とリアル画像の合成などで多くの映画,テレビ映像が作成されており画像合成に関する優れた技術が確立し複製を疑われることがないような画像が容易に作成できるようになった.
本鑑定に提供された顕微鏡写真は,撮影時における多くの制約から精度の高い画像が得られず,ネガフィルム露光時に用いた光源のドット構造を明確に断定することはできなかった.しかしながら,他の解析事案を考慮すると本事件における画像は,LEDあるいはレーザ光を光源とし高精細スキャナー,露光システム,画像処理機能を有するシステムにより作成処理されたと思われる
 
ドット構造を明確に出来なかった理由を坂本弁護士が続けて説明した。
「当初、ネガの顕微鏡撮影には高度の技術と施設が必要として、三宅先生の研究室、あるいは、必要な設備のととのった大学機関を裁判所に要望したが、検察の反対意見と、中立性を担保する必要があるとして、みとめられなかったという経緯があるんですね。そして、撮影先は裁判所の見つけてきたXYZ社となった。顕微鏡撮影の実績があるという事だったが、撮影された写真の精度が低く、そのためドット構造の存在を・・かなり疑わしいが、科学者として断言するにはいたらんかった。ということです」
 
教授がドット構造を明確に断定することのできなかった理由も鑑定書にはかかれている。XYZ社の撮影時に三宅教授の立会いさえ認められてなかった。
 鑑定書P13 結論(3)より抜粋
顕微鏡写真は,焦点深度が浅いため鮮明な画像を撮影するためには高度の専門性と技術が必要である.例えば,ネガフィルムをゼラチン層と同一の屈折率を持つオイルで油浸し,さらにネガフィルムオレンジマスクを除去するのなどの処置が必要である.ネガフィルムを直接鑑定人が観察できないこと,鑑定人が推薦したこの分野の第一人者による撮影ができなかったことは大変残念であった。
記者の質問が続いた
「では、ネガの再撮影もありえるということですか」
「現時点では考えていませんが、本日行われる三者協議の内容によっては申請の可能性もでてきますが・・・」
「ネガの顕微鏡写真からドット構造の確認はできなかったということでよろしいですね」
「教授は断言はしていませんが、かなり疑わしいことはきっちりと書いてい頂いています・・。ここで、記者の皆さんにご理解いただきたいことがあります。」
 
坂本弁護士が一息入れて、今回の鑑定結果の意義を話し始めた。
 
「今回のネガ鑑定の目的は、ドット構造の確認が全てではなく、いくつかの目的の中の一つです。そのことは鑑定書の冒頭にもきちんと書いていますし、今回の鑑定を実施するにあたっても、裁判官も同様の認識であることを、事前に確認しています。今回のネガ鑑定の目的はスリップ痕やガウジ痕の真贋、ネガが複製されたものかというネガのオリジナル性、画像の合成の有無などですが、この鑑定書の最後の、ドット痕関連以外の項目では明確な結論を下していただいています。」
 
以下に 三宅鑑定書の結論を記載する
 
結論
本鑑定では,下記4点を明らかにすることを目的とした.それぞれにつては本文中に詳細を記述しているが以下に結論をまとめる.
 
(1)スリップ痕様の痕跡は,当該バスの急ブレーキで印象されたものかどうか
 
スリップ痕(ブレーキ痕)については,左右後輪についての記録画像が全くな
い.また,事故発生後,バスの移動前のスリップ痕は右前輪の記録があるのみ
である.バス移動後にはじめて左前輪のスリップ痕の画像が記録されている.
 
しかし,バス移動後に記録されている左右前輪のスリップ痕画像は,スリップ
痕先端部の濃度が異常に高いこと,この部分がタイヤの中心部と大きくずれて
いること,タイヤとアスファルト面での摩擦によるゴムの痕跡が見られないこ
と.タイヤ痕に生じる溝がないことなど極めて不自然である.
 
また,ブレーキ痕は数時間でその濃淡が変化しないが,本事故でのブレーキ痕濃度は撮影時間により大きく変化している.従って,ブレーキ痕と称している痕跡は液体などにより,人為的に偽造したと疑わざるをえない.
 
(2)ガウジ痕様の痕跡は,当該白バイがバスに引きずられて印象されたものかどうか
 
ガウジ痕は,機械的な衝撃によりアスファルト(道路)面にエグレが生じる現
象である.従って,ガウジ痕は,道路の改修が行われるまで風雨にも耐え長期
間ほぼ変化しないと言われている.今回ガウジ痕と称して白いチョークなどで
マークされている文様には,アスファルト面のエグレのないことが画像解析か
ら明白になった.
 
(3)提供された画像(ネガフィルム)は,平成18年3月3日の事故現場で撮影されたオリジナルの画像(ネガフィルム)であるかどうか
 
鑑定用に提供された画像は,平成111111日に裁判官立会のもとで,弁護側
証人の一人である日本自動車事故解析研究所石川和夫所長が撮影したネガフ
ィルム,高知県警から開示された平成23年(押)第7号符号1~6写真撮影報
告書,当該6本のネガフィルムをABC(株)でディジタル化された画像の
ディジタルデータ,および当該ネガフィルム中で鑑定人が指定した35箇所光学
顕微鏡画像のディジタルデータである.
 
石川和夫氏が撮影した画像とABC(株)で作成されたディジタル画像を比較
した結果,数箇所で黄色線の除去が行われた痕跡が明白になった.
 
オリジナルネガフィルムとして提出されたフィルム中1546 フィルムだけにな
ぜこのような黄色の線が付着していたか不明である.撮影時のカメラフィルム
送り機構の不備であれば,当該フィルム撮影コマ全体にそのような傷が付着す
るはずであるが,3コマだけにこの黄色線の存在が認められた.フィルムの複製
作業中に付着したとも考えられる.もしそうであれば,このフィルムはオリジ
ナルでない有力な証拠である.
 
顕微鏡写真は,焦点深度が浅いため鮮明な画像を撮影するためには高度の専門
性と技術が必要である.例えば,ネガフィルムをゼラチン層と同一の屈折率を
持つオイルで油浸し,さらにネガフィルムオレンジマスクを除去するのなどの
処置が必要である.ネガフィルムを直接鑑定人が観察できないこと,鑑定人が
推薦したこの分野の第一人者による撮影ができなかったことは大変残念であっ
た.
 

(4)提供された画像(ネガフィルム)の中に後日合成された画像があるかどうか
 
本文中に指摘したように,通常の撮影ではありえない人物像の画像,合成と思
われる画面中の不自然な線などから一部に合成された画像があると考えている.
 
(5)その他の専門的指摘事項
 
本件では交通事故鑑定で撮影すべきブレーキ痕が前輪だけ、特に事故直後には右前輪の画像しか記録されていない.後輪を何故撮影しなかったのか,このことが本事件の真相究明に長時間を要した主因である.当日の写真撮影を担当された警察官,警察職員の責任は重大である.
なお,開示されたネガフィルムのディジタルデータを除いて実際のフィルム、プリントシステムに触れることができなかったため画像の空間周波数解析,測色理論に基づくより専門的な解析を行うことができなかった.(詳細な式は補足に示す)
 
次回より 各項目の鑑定結果についての説明を始めます
三宅鑑定書の全文掲載はできないという事になってしまいました。すみません。
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 「モーニングバード」で放送

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 2月28日の再審請求記者会見を報道したのは、朝日新聞(地方版)。地元紙高知新聞。四国新聞(配信記事)。そして、テレ朝、3月1日放送の「モーニングバード」。
 
 新聞記事を見比べると、それぞれのスタンスが見えてきて、面白いのですが、今回、まずはテレ朝「モーニングバード」をごらんください。 
 
 youtubeより共有しています。削除の可能性大です
 
 
 
 
 
 
番組の中で大澤元検察官(弁護士)が、再審請求の厳しさを訴えています。事実、その壁は厚くて高い。この事件ではその壁がさらに高くなっているのは、再審が片岡さんの無実を証明するだけでなく、高知県警の「証拠捏造」=犯罪行為を立証することにつながるからに他ならない。
 
「このままでは危ない」と感じた検察側も可能な限りの対応をしてくるだろう。その一つが裁判官交代。今の担当裁判長はこの春で高知地裁在籍ちょうど3年。 向こうさん方が裁判長を転勤させるに、時期的に何ら問題はないことになる。この記事を書いている今にも、内示はでているかもしれない。
 
裁判官交代で思い出すのは愛媛白バイ事件国賠訴訟。この裁判の控訴審も新たな事実が出て、有利に進んでいたと思われていたがが・・・結審予定日に裁判官交代・・・結果は刑事無罪(少年審判)の少年が白バイの修理代約80万円を支払う判決となった。
 
話を高知白バイに戻します。 今度の三者協議、「モーニングバード」でも言ってましたが、地元マスコミにも注目されています。地元が気にする理由は三宅鑑定書に対する地検がどのような対応をするのかにあるようです。
 
それだけ 今回の鑑定結果が実際の報道以上にインパクトがあるってことです
 
「書庫」【マスコミの話】次回は新聞報道読み比べの予定。
 
 
 
 
 
 
 

高知白バイ事件とPC遠隔操作事件の共通点

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 三宅鑑定書の結論について詳しく書こうと思っていたが、思わず書きたくなる事態が生じたので、今日はこちらを優先した。 三宅鑑定書の解説は支援ブログ「高知に未来はあるのか」に詳しく書かれているのでそちらをお勧めする ⇒ http://kochiudon2.blog105.fc2.com/blog-entry-416.html
 
さて本題です
 
 見込み捜査(≒冤罪)ではないかと言われている【PC遠隔操作事件】と高知白バイが、今ネット上で見事にリンクして拡散されている。例えば、Twitter上で「高知白バイ」という単語を含む呟きが、4日間で1500件(3月2~5日)を超えたのはテレビ放送の影響ではない 参考リンク⇒ヤフーリアルタイム検索
 
 PC遠隔操作事件と高知白バイ事件がリンクした理由は遠隔操作事件の捜査指揮系統にある。高知白バイ事件発生当時の高知県警本部長鈴木基久氏が、その後の栄転を重ね、現在は警察庁サイバー犯罪対策審議官となっている。改めて説明するまでもなく、PC遠隔操作事件はサイバー犯罪であるから鈴木氏がその捜査のトップとなる。
 
 おまけに 事件の起きた神奈川県警の本部長が「志布志事件」発生当時の県警本部長であることも判明し、冤罪警察最強コンビが乗り出したと言われ、容疑者のk氏は「絶体絶命」といわれる状況となっている。 参考リンク⇒ http://2r.ldblog.jp/archives/7766731.html
 
 遠隔操作事件は2012年7月ごろから犯行か始まり、10月にはいり、警察はPCを遠隔操作された人物を誤認逮捕した。しかし、その後に真犯人からの弁護士・マスコミへのメールがあり。逮捕された人物は誤認逮捕として、容疑が晴れ、釈放や起訴の取消がなされた。 また、その取り調べの中で2人が身に覚えがないのに「自身の犯行」と自白に至らしめた経緯についても問題が提起された。
 
 2013年2月にはいり 容疑者としてK氏が逮捕されたが、全面否認。可視化を条件に取調べを拒否するなどしている。加えて、担当弁護士が足利事件の佐藤弁護士という事も関心を呼んでいる
 
 鈴木基久元高知県警本部長がサイバー犯罪対策審議官に就任したのは2012年7月4日。PC遠隔操作事件の発生とほぼ同時期である。また、この役職は7月に設置されたばかりで、サイバー担当審議官という役職は鈴木氏のために造られた役職という事になる。
 
 高知県警裏金問題を終息させ、高知白バイ事件では事件の隠滅を成功させた剛腕?の彼は、さぞ、やる気満々で、次のステップアップの「絵図」を書きながら審議官に就任したことだろう。しかし。初端の「PC遠隔操作事件」の捜査で躓いた。IPアドレスのみに頼った安易な捜査で4人もの誤認逮捕を行い、さらに真犯人にからかわれるという大失態を演じた。   参考リンク ⇒ 高知県警裏金問題と鈴木基久
 
 こうなると、面子と保身のため、なりふり構わず事件解決に着手するのが警察。とにかく容疑者を作り上げ、証拠は後から出てくるのか高知白バイのようにでっち上げるのかわからないが・・とにかく逮捕。マスコミに必要以上の情報を流して、世論をつくり上げようとする。高知白バイ事件と同じ手法だ。
 
 事実、マスコミは警察リークを無批判で垂れ流し、容疑者を犯人と断定したような報道が続いたではないか。一方で警察は「有力な証拠ある」と容疑者を逮捕したものの 20日の拘留期限で起訴できず、ハイジャック関連容疑(威力業務妨害)で再逮捕した。FBIに協力を求めるなど 鈴木氏の政治力のすごさがよくわかるのだが、いまだ、起訴に至らぬのはどういう事なのか。
 
 
 「もう 後にはひけない」そう考えているのは鈴木氏一人かもしれないが、警察組織は「トップが白と言ったらカラスも白」の世界。その気になれば、容疑者の自宅から押収したパソコンに、あとからどんなデーターでも入力できる組織だ。
 
 「そこまではしないだろう」というお人好しはかなり減ってきていると思う。
 
 「PC遠隔操作事件」は高知白バイ事件のように冤罪ではないのか という思いが強くなる一方だ。
 
蛇足
 真犯人が、何らかの恨みを鈴木氏個人にもって、彼の審議官就任をターゲットにして PC遠隔操作事件を仕掛けたのならおもしろいのだが・・・ そうなると私も容疑者の一人になるかもしれないね(笑)
 
  

3月6日 KSBのニュース報道 

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 高知白バイ報道といえば、KSB瀬戸内海放送 その最新作をyoutubeにUPしました。
 
 前回のテレ朝モーニングバードより、さらに三宅鑑定書を詳細に解説 何しろ鑑定をした三宅教授自身が説明しているんですからすごい。
 
 また、片岡さんや弁護団のコメントも充実してます
 
 Youtubeは途中からの動画となっております。
 
 KSB・瀬戸内海放送HPをお勧めします。
 
 

高知白バイ 科学者の良心VS御用鑑定人対決 1

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 3月に入ってからの1週間ほど、「高知白バイ」がネットでにぎわった。その理由のひとつが再審請求記者会見が3月1日に全国放送されたこと。もうひとつがPC遠隔操作事件と高知白バイがリンクしたこと。
 
 
 志布志事件と高知白バイ事件にかかわった県警本部長二人が,PC遠隔操作事件の指揮を取っている。一方の容疑者弁護人は足利事件で再審無罪を勝ち取った佐藤弁護士。このことから、PC遠隔操作事件は「冤罪頂上対決」とか「リアル矛・盾」と呼ばれ、[PC遠隔操作事件の先行きとともにネット上で注目されている。
 
 さて、高知白バイ事件の再審請求でも鑑定界の頂上対決が迫ってきた。
 
 裁判所の依頼した嘱託鑑定で、バスのスリップ痕は本物と鑑定したのは、交通事故鑑定界の大御所、人によっては御用鑑定士とも呼ばれている大慈彌氏。かたや、弁護側鑑定を行ったのは、写真解析では右に出る人はいないといわれる大学教授の三宅氏。
 
 お二方とも、裁判所、検察、警察の鑑定依頼を数多く受けており、法廷での実績は申し分がない。さらに、警察庁や警視庁などで、鑑定技術の指導を行っていたことなども共通している。
 大慈彌氏経歴 ⇒ こちら  三宅教授経歴⇒高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告..
 
 申し分のない経歴を持った二人の鑑定人が、バススリップ痕の真贋鑑定で真逆の鑑定結果を出した。「頂上対決。盾・矛対決」といわれるにふさわしい勝負。その対決が高知白バイ事件再審請求の法廷で行われることになった。冤罪被害者の片岡晴彦さんの無実の証明を争うことになったわけだから、これはマスコミにも注目してもらいたいが、注目してくれているのは一部のようだ
 
 さて、三宅鑑定書の大筋と詳細な説明はネット上ではほぼ完了している。
 KSB報道 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告.. 「高知に未来はあるのか」
 
 大ジミ氏の鑑定内容方も、ほぼ全文をネットに掲載している。二つの鑑定書が同じ命題にそって、手法が異なっているものの、それぞれが自他共に認める超一流とする技術・経験・学識をもって、「高知白バイ事件」の真実に迫った鑑定内容をネット上で知ることができる。 時間があればだけどね・・・
 
 大ジミ鑑定書 ⇒ 嘱託鑑定 (12)
 
 その結果が大きく違う。同じ鑑定結果にいたったものがひとつもない。真逆の結果がでた。 事実はひとつのはずだから、どちらかが大きく間違っているのは明らかだ。
 
 どちらが合理的鑑定なのか、判断するのは裁判長であるのは言うまでもないが、時として、法廷の「神」は判断を間違うときがある。トイレの神様ほどやさしくはない。
 
 神様が判断を下すまでに、まだ時間はかかると予想されるから、それまでの間に、二つの鑑定を徹底的に比較して、皆様に判断材料を開示しておきたいと思う。
 
 ネットに公開している大ジミ鑑定書以外にも、三者協議で行われた大ジミ鑑定人尋問調書がある。それは、まだ 公開されていない。これも重要部分だけでも内容を示したいところだが・・はてさて・・
 
 
 最後に
 
 KSBの報道やモーニングバードの報道では、3月26日の三者協議で、三宅鑑定に検察がどう対応するか注目されるとしている。検察官も交代するようだが、彼らだけでは何もできないだろう。せいぜいで時間稼ぎか。
 
 しかし、怖いのは検察ではなくて、裁判官の人事権を持つ「伏魔殿」といわれる「最高裁事務総局だ。 平出裁判長の転勤。これが彼らの切り札だろう。
 
 
 
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